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2014年12月02日
雇用促進定着手当とハローワークのパソコン閲覧について(o´∀`)b 前編
10万件の企業口コミで失敗しない転職。キャリコネ転職サービス
どうも 花咲ミドリンです。
さて、今回の記事は前回お知らせしました通り、再就職手当のもう一つの特典
【就業促進定着手当】についてお話ししたいと思いますo(^-^)o
【雇用促進定着手当について】
早期に再就職をして再就職手当の支給を
受けた方が、引き続きその再就職先に
6ヶ月以上雇用され、
かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金が、雇用保険の給付を受ける直前の
賃金に比べて低下している場合、
就業促進定着手当の支給を受ける事が
出来ます。
【雇用促進定着手当の支給要件】
次の要件を全て満たしている事が必要です。
@再就職手当の支給を受けている事。
A再就職手当の支給を受けた再就職の日
から、同じ事業主に引き続き6ヶ月以上
雇用されている事。
(事業を開始された事で再就職手当が支給
された場合は、この手当の支給は受け
られません。)
B再就職手当の支給を受けた再就職の日
から、6ヶ月間に支払われた賃金額の
1日分の額(A)が離職前の賃金日額(B)を
下回る事。
【支給額について】
支給額=(B−A)×再就職の日から6ヶ月間内における賃金支払いの基礎となった
日数
(月給制の場合は暦日数・日給制や時給制
の場合は労働の日数)
ただし、次の通り上限があります。
上限額:基本手当日額(※1)×基本手当の
支給残り日数に相当する日数(※2)×40%
※1 基本手当日額にも再就職手当と
同様の上限額があります。
※2 再就職手当の給付を受ける前の
支給残り日数です。
【支給額の計算例】
60歳未満の時点で離職・離職時の賃金が
月給制で30万円・基本手当日額が
5,702円だった方が、支給残り日数が90日
の状態で再就職をして再就職手当を受給。
再就職後6ヶ月間の賃金が月給制で27
万円になった場合。
離職前の賃金日額は10,000円(B)
再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額は
9,000円(A)です。
賃金支払い基礎日数は、月給制なので
暦日数(183日とします)です。
就業促進定着手当の金額を計算式により
一通り計算しますと、
(10,000円−9,000円)×183日=183,000円
となります。
この場合の上限額は次の通りなので、
183,000円が支給されます。
5,702円×90日×40%=205,272円
【申請について】 【ハローワークのパソコン閲覧のみは
求職活動実績になるのか?】については、
雇用促進定着手当とハローワークのパソコン閲覧について(o´∀`)b 後編↓
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/21/0
にてお話ししております。
文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を分割させて
頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)
にほんブログ村
どうも 花咲ミドリンです。
さて、今回の記事は前回お知らせしました通り、再就職手当のもう一つの特典
【就業促進定着手当】についてお話ししたいと思いますo(^-^)o
【雇用促進定着手当について】
早期に再就職をして再就職手当の支給を
受けた方が、引き続きその再就職先に
6ヶ月以上雇用され、
かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金が、雇用保険の給付を受ける直前の
賃金に比べて低下している場合、
就業促進定着手当の支給を受ける事が
出来ます。
【雇用促進定着手当の支給要件】
次の要件を全て満たしている事が必要です。
@再就職手当の支給を受けている事。
A再就職手当の支給を受けた再就職の日
から、同じ事業主に引き続き6ヶ月以上
雇用されている事。
(事業を開始された事で再就職手当が支給
された場合は、この手当の支給は受け
られません。)
B再就職手当の支給を受けた再就職の日
から、6ヶ月間に支払われた賃金額の
1日分の額(A)が離職前の賃金日額(B)を
下回る事。
【支給額について】
支給額=(B−A)×再就職の日から6ヶ月間内における賃金支払いの基礎となった
日数
(月給制の場合は暦日数・日給制や時給制
の場合は労働の日数)
ただし、次の通り上限があります。
上限額:基本手当日額(※1)×基本手当の
支給残り日数に相当する日数(※2)×40%
※1 基本手当日額にも再就職手当と
同様の上限額があります。
※2 再就職手当の給付を受ける前の
支給残り日数です。
【支給額の計算例】
60歳未満の時点で離職・離職時の賃金が
月給制で30万円・基本手当日額が
5,702円だった方が、支給残り日数が90日
の状態で再就職をして再就職手当を受給。
再就職後6ヶ月間の賃金が月給制で27
万円になった場合。
離職前の賃金日額は10,000円(B)
再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額は
9,000円(A)です。
賃金支払い基礎日数は、月給制なので
暦日数(183日とします)です。
就業促進定着手当の金額を計算式により
一通り計算しますと、
(10,000円−9,000円)×183日=183,000円
となります。
この場合の上限額は次の通りなので、
183,000円が支給されます。
5,702円×90日×40%=205,272円
【申請について】 【ハローワークのパソコン閲覧のみは
求職活動実績になるのか?】については、
雇用促進定着手当とハローワークのパソコン閲覧について(o´∀`)b 後編↓
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/21/0
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文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を分割させて
頂きました。
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