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2014年11月25日
特定理由離職者で給付制限なし(゜∀゜)?!
10万件の企業口コミ。キャリコネ転職サービス
どうも 花咲ミドリンですo(^-^)o
さて今回は、初回の記事でお知らせさせて頂いた通り私の離職票に記載されていた
@離職区分:2Cの意味
A離職理由(事業主記入欄):契約満了 次の就業先を紹介出来ず の解説
受給申込みの内容をお話しして行きたいと考えております!
9月上旬:失業保険の受給手続きのため管轄のハローワークへ行き、総合受付で
「失業保険の受給申請に伺いました」と伝えると
@求職申込書
※住所・氏名・年齢・性別・電話番号・Eメールアドレス等の個人情報
自分が就業を希望する仕事の内容
職歴(直近に退職した事業所を含む3カ所の内容)を記入した物
A雇用保険被保険者離職票ー1
※白色の用紙で、給付金の振込みを希望する口座の内容を記入した物
B雇用保険被保険者離職票ー2
※白地に緑色の用紙で、離職時から直近6ヶ月に実際支払われた給与の金額
離職理由 事業主記入欄
離職理由 本人記入欄
を記載した物
これらを提出する様言われたので私は
求職申込書←離職票に同封されていたので、見本を参考に事前に記入済
離職票ー1←同様に事前に用意
離職票ー2←離職票事業主記入欄の内容に異議がなかったため、事前に自署・捺印済
にて提出しました。
↑※補足 もし事業主記入欄の内容に異議がある場合は、詳細理由を記入。
署名・捺印をせずに提出。
ハローワークの職員が事業主に確認を取り、
最終的な離職理由を決定する流れの様です。
提出後、しばらくして自分の苗字で呼ばれたので、該当の席に行きました。
そして、私は離職票に記載されていた内容が気になっていたので、
「私は今回会社都合扱い・給付制限なしで受給出来るのでしょうか?」
と担当職員様に尋ねてみました。
担当職員様の回答は
「◯◯さん(私)は今回特定理由離職者
離職区分:2C(23) 期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な旨明示あり
に該当するので、給付制限なしで受給出来ます」とのこと。
転職サイトに掲載されていない【非公開求人】の紹介を受ける方法は?
【特定理由離職者】とは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者。
ただし、その者が更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。
労働契約において、契約更新条項が
「契約の更新をする場合がある」
とされている場合など、契約の更新について明示はあるが
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
つまり、今回の私の様に
「契約更新をする場合がある」と契約書に明示あり
更新希望の意志を、派遣会社の担当者に伝えていたにもかかわらず
派遣先企業の都合等で、結果的に更新出来なかった場合です。
なので、例えば派遣会社の担当者から
更新可能か不可か尋ねられた際に断った場合は、
自己都合退職扱い←給付制限期間3ヶ月
最初から契約期間が決まっていて、そのまま期間満了で退職した場合
↑通常の期間満了扱い 給付制限はないが雇用保険被保険者期間
離職日以前2年間に12ヶ月以上ないと受給資格がない。
という感じで、同じ期間満了退職でも状況次第で結果が異なります。
ちなみに、特定理由離職者の範囲は様々あります。
詳細がお知りになりたい方は、厚生労働省職業安定局のホームページ
↓ハローワークインターネットサービス 【特定理由離職者の範囲】
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
をご参考下さい。
何はともわれ、今回は給付制限なしで受給出来る事になり非常に助かりました(*´▽`*)
給付制限付きだと、支給開始まで経済的に大変ですから雲泥の差です(^-^;)
次回の記事は、雇用保険説明会についてお話しする予定です!
これまで拝読頂きありがとうございました(≧∀≦)
ご質問・ご感想はお気軽にどうぞです(*´▽`*)
にほんブログ村
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さて今回は、初回の記事でお知らせさせて頂いた通り私の離職票に記載されていた
@離職区分:2Cの意味
A離職理由(事業主記入欄):契約満了 次の就業先を紹介出来ず の解説
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9月上旬:失業保険の受給手続きのため管轄のハローワークへ行き、総合受付で
「失業保険の受給申請に伺いました」と伝えると
@求職申込書
※住所・氏名・年齢・性別・電話番号・Eメールアドレス等の個人情報
自分が就業を希望する仕事の内容
職歴(直近に退職した事業所を含む3カ所の内容)を記入した物
A雇用保険被保険者離職票ー1
※白色の用紙で、給付金の振込みを希望する口座の内容を記入した物
B雇用保険被保険者離職票ー2
※白地に緑色の用紙で、離職時から直近6ヶ月に実際支払われた給与の金額
離職理由 事業主記入欄
離職理由 本人記入欄
を記載した物
これらを提出する様言われたので私は
求職申込書←離職票に同封されていたので、見本を参考に事前に記入済
離職票ー1←同様に事前に用意
離職票ー2←離職票事業主記入欄の内容に異議がなかったため、事前に自署・捺印済
にて提出しました。
↑※補足 もし事業主記入欄の内容に異議がある場合は、詳細理由を記入。
署名・捺印をせずに提出。
ハローワークの職員が事業主に確認を取り、
最終的な離職理由を決定する流れの様です。
提出後、しばらくして自分の苗字で呼ばれたので、該当の席に行きました。
そして、私は離職票に記載されていた内容が気になっていたので、
「私は今回会社都合扱い・給付制限なしで受給出来るのでしょうか?」
と担当職員様に尋ねてみました。
担当職員様の回答は
「◯◯さん(私)は今回特定理由離職者
離職区分:2C(23) 期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な旨明示あり
に該当するので、給付制限なしで受給出来ます」とのこと。
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【特定理由離職者】とは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者。
ただし、その者が更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。
労働契約において、契約更新条項が
「契約の更新をする場合がある」
とされている場合など、契約の更新について明示はあるが
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
つまり、今回の私の様に
「契約更新をする場合がある」と契約書に明示あり
更新希望の意志を、派遣会社の担当者に伝えていたにもかかわらず
派遣先企業の都合等で、結果的に更新出来なかった場合です。
なので、例えば派遣会社の担当者から
更新可能か不可か尋ねられた際に断った場合は、
自己都合退職扱い←給付制限期間3ヶ月
最初から契約期間が決まっていて、そのまま期間満了で退職した場合
↑通常の期間満了扱い 給付制限はないが雇用保険被保険者期間
離職日以前2年間に12ヶ月以上ないと受給資格がない。
という感じで、同じ期間満了退職でも状況次第で結果が異なります。
ちなみに、特定理由離職者の範囲は様々あります。
詳細がお知りになりたい方は、厚生労働省職業安定局のホームページ
↓ハローワークインターネットサービス 【特定理由離職者の範囲】
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
をご参考下さい。
何はともわれ、今回は給付制限なしで受給出来る事になり非常に助かりました(*´▽`*)
給付制限付きだと、支給開始まで経済的に大変ですから雲泥の差です(^-^;)
次回の記事は、雇用保険説明会についてお話しする予定です!
これまで拝読頂きありがとうございました(≧∀≦)
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