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2014年12月03日

ハローワーク主催セミナーの参加レビュー(・∀・) 後編




ハローワーク主催セミナーの参加レビュー(・∀・) 前編はこちらです↓
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/6/0

文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を
分割させて頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)


【平成26年度 就職支援セミナー
(基本型@) 再就職活動を始めるに
あたって】

内容:Step1現状把握 Step1-2人物特性
整理シート
Step2自己の棚卸し1 Step2-2自己の
棚卸し2

Step3職種の特定1 Step3-2職種の
特定2
Step4情報収集 Step5企業の特定
Step6アプローチの準備
Step7企業へのアプローチ

〈参考〉なりたい自分

これら項目ごとの記入

【参加した感想】
先程お話しさせて頂いた就職別セミナーとは違い、こちらは記入する項目が
多かった・私は普段文字を書く機会が
少ないので、見事に手首が痛くなって 
しまいました(ノД`)

でもその甲斐あってか、色々考えながら記入するので、ある意味頭の体操に
なる・自分を色んな角度で見つめ直せ、

新たな自分を発見する良い機会となり、
時間を長く感じずに済んだので良かったです(^_-)

【講師様のお話で私が一番共感した事】
“成功する人の特徴は、自分が出来る事をたくさん考えられる人”←例えば、
“ホリエモン”の愛称で有名な
ライブドアの元社長:堀江貴文氏など

“失敗する人の特徴は、自分が出来
ない理由をたくさん考えてしまう人”

↑私はどちらかと言うと後者の
“失敗する人の特徴”の典型的な性格
でして。
「気付けば自分が出来ない理由
やらない理由 諦めてしまう理由等で
壁を作ってしまっている」

結局「まぁいっか」で流してしまって
いる。
だから物事が上手く好転しない(。>ω<。)

そんな感じの性格ですので、正直
痛い所を突かれた気分でした((((;゜Д゜))))

しかし、虫歯は歯科に行き治療しなければ、完治する事はない。
想いは伝えようと行動を起こさなければ
、相手に伝わる事はない。

これら例の様に、物事は自分から何かしら行動を起こさない限り解決しない
場合が多いですよね←確かに当たり前の事なのですが(^◇^;)





なので、私も堀江貴文氏の著書
“ゼロ”の一文「0に何を掛けた所で
0のまま。 大事なのは掛け算よりも
まずは足し算。 ゼロに小さなイチを
足して行こう」

これに習い、退職後不規則な生活になり
不眠症気味→朝起床する事がかなり
苦手になってしまったので、まずは
“朝ちゃんと起きれる様にする”

この課題から解決して行こうと
思ってます←本当くだらない目標で
申し訳ないですが(´д`)

いずれにせよ新しい職場が決まったら、
規則正しい生活をせざるを得ない
ですし、企業は即日から勤務可能な人を
望む傾向がある様ですから、
その時のための準備です(*⌒▽⌒*)

千里の道もまずは一歩から的に(笑)

さて、今回は参加した詳細な内容を
書くと非常に長くなってしまう・
何回かに分けて記事を投稿する必要性が
ありましたので、あえて省略させて
頂きました ご了承下さい(≧∇≦)

もし詳細な内容(例えば、職種別セミナー
事務職@一般事務 A営業事務の
詳細希望

再就職活動を始めるにあたって
Step1現状把握の記入内容が知りたい)

この様にコメント欄でご要望頂け
ましたら、その部分を以降の記事で
反映致しますのでお気軽にどうぞです
(o^-^)








またハローワーク主催のセミナーに
興味を持たれた方は、
ハローワークセミナー◯○○(お住まいの都道府県名)で検索して頂くと、

各会場の開催日程などの情報等を入手する事が出来るので是非ご利用
下さい。

または最寄りのハローワークに設置
されているチラシ・パンフレットをご参考に。

もしチラシ・パンフレットが見当たらない場合は、ハローワークの受付の方や
職員様に尋ねてみましょう(o´∀`)b

※事前にハローワークにて予約の上参加となります。
募集人数は数十名単位です。
参加料金無料・服装自由です。

雇用保険受給資格者証
シャープペン・もしくは鉛筆・消しゴム
ボールペンなどの筆記用具持参で
ご参加下さいφ(.. )

これまでご拝読頂きありがとうございました。
次回の記事は【不正受給の事例】を
予定しておりますので、またよろしくです(≧∀≦)

ご感想・ご質問等はお気軽にどうぞです(´▽`)


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ハローワーク主催セミナーの参加レビュー(・∀・) 前編




どうも 花咲ミドリンです。

今回の記事は前回お知らせしました
通り、私が10月に実績参加した
【ハローワーク主催のセミナー】
についてお話ししたいと思いますo(^-^)o

【平成26年度 就職支援セミナー
(基本型C) 職種別セミナー】

内容:求人票の見方で注意すべき点
についての説明

求人のある主な職種
事務職
@一般事務 A営業事務 B経理事務
C人事総務事務 D医療事務
調剤薬局事務 E介護保険事務

営業職・販売職・サービス職
@営業職 A小売店舗スタッフ
B専門店スタッフ(アパレル等)
Cホテルや外食チェーンのスタッフ

介護関連職
@介護職員
A介護支援専門員(ケアマネージャー)
B社会福祉施設指導員
Cメディカルケアワーカー(看護助手)

製造職
@NC旋盤工 A自動車組立工

これら職種の具体的な仕事内容
労働市場 必要なスキル
関連資格などの説明

【参加した感想】
講師は女性の社会保険労務士様
(その方は、接客業のご経験が長かった様です)だったのですが、

私が初参加・所要時間が約2時間(途中に約10分程度休憩あり)・お話を視聴する
だけでしたので正直疲れました(>_<)

でも、「時給1,000円のバイト×2時間
だと置き換えよう これも求職活動実績になるから頑張ろう(*´∀`)」
と思ったら、何とか集中して聴くことが
出来ました(^-^;)





ちなみに最近の求人募集傾向は、
事務職は求人件数が少ない←理由
事務の合理化が進み、契約社員・
派遣社員・パートタイマーなどの占める
割合が年々高まっているため。

反対に介護関連職・ファミレスなど
外食チェーンのスタッフ等の求人は
多めの傾向らしいです。

おそらく、全国的にそういう傾向なのではないでしょうか。

講師様のお話で私が特に共感した事は、
40代から女性の一番の武器は“笑顔”
(^ー^)←私は今年36歳なので、正直
ドキッとしました(;゜д゜)

でも、“女性はやっぱり愛嬌”
“笑顔は七難隠す”という言葉がある
ので、「なるほど! 確かにそうかも
知れないなぁ」と心にメモした気分
でした(._.)φ(笑)

某保険会社が小学生に行ったアンケート
“将来なりたい職業は?”
男の子第1位:サッカー選手
↑野球選手ではないのは少し残念だが、
夢があり子供らしくて良いと思いました
(o^^o)

女の子第1位:パティシエ(洋菓子職人)
私個人的には、歌手・女優・アイドル
など芸能関係ではないのが意外であり、
内心残念に感じましたが(´`:)

最近の女の子は現実的なのかもですね(^o^;


【平成26年度 就職支援セミナー
(基本型@) 再就職活動を始めるに
あたって】については、

【ハローワーク主催セミナーの参加レビュー(・∀・) 後編】

https://fanblogs.jp/midorin36/archive/23/0
にてお話ししております。

文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を
分割させて頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)








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就業手当について(´ー`)

どうも 花咲ミドリンです。
さて、今回の記事は前回お知らせしました通り、【就業手当について】お話し
したいと思いますo(^-^)o

失業中に、アルバイトなど1年を超える
見込みのない職業に就いた(再就職手当の
支給対象にならない)場合、その就業日
について支給要件を全て満たした場合
には、就業手当の支給を受ける事が
出来ます。

また、この就業手当の支給を受けた場合においても、その後その就業が安定した
職業になったと認められる時は、
再就職手当の支給対象となる場合があります。

なおこの場合の支給残り日数は、
“安定した職業に就いた日”の前日時点
で判断する事になります。


【就業手当の日額】
就業日ごとに、基本手当日額の30%に
相当する額(1円未満の端数は切り捨て)
の支給を受ける事が出来ます。

※就業手当を算出する際の基本手当
日額には上限があります。

離職時の年齢が60歳未満の方
→5,825円
離職時年齢が60歳以上65歳未満の方
→4,720円

(基本手当の上限額は、毎年8月1日に
変更となる場合があります。)
就業手当の支給を受けた日については、
基本手当の受給を受けたものとして
みなされます。

【次の支給要件を全て満たしている事が
必要です】
@職業に就いた日の前日における基本
手当の支給残り日数が、所定給付日数の
3分の1以上 かつ45日以上であること。

A再就職手当の支給対象とならない
職業に就いた事。
B待機満了日後の就業であること。

C離職理由による給付制限を受けた場合
には、待機満了後1ヶ月間については
ハローワーク等、または許可・届出の
ある職業紹介事業者の紹介による就業
である事。

D離職前の事業主に再び雇用されたもの
でない事。

E受給資格決定(求職申込み)前から採用が
内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。





【就業手当の申請手続きについて】

4週間に1回の失業認定日に、前回の
認定日から今回の認定日前日までの各日
について、“就業手当支給申請書”に
“雇用保険受給資格者証”および、
“就業した事実を証明する書類”を
添えて提出して下さい。

※離職日以後失業認定が必要ない方
については、支給申請書を代理人
(委任状が必要)または郵送により提出
する事が可能です。

なおこの場合、事業主の証明が必要と
なります。


【就業手当の受給例】
基本手当日額5,000円×30%=1,500円
1500円×支給残り日数50日=75,000円

確かにこの金額だけを見ると、正直
少ないかもですね。
上記と同じ50日・再就職手当の場合で
試算した場合、12,5000円になりますから
(^-^;)

でも、給料以外にお小遣いが50日間もらえると思えば、十分メリットはある気がします(*´∀`)

仕事を探しているけど、「自分が希望している求人は契約期間1年未満のアルバイ
トやパート・派遣社員しかない…(>_<)」
って方も、是非前向きに応募してみましょう(*⌒▽⌒*)

契約期間1年以上の安定した仕事は、年齢制限に引っ掛かかってしまう・資格を持ってないばかりに応募すら出来なかったり、せっかく応募してもなかなか
採用に至らない場合が多いですから(´`:)

私は残念ながら支給残り日数45日以下
なので、ギリギリ再就職手当もしくは
個別延長給付を狙うしかないんですけどね(苦笑)

このままだと、今年の12月後半頃には支給残り日数がゼロになってしまうので、
今月は求人応募頑張りたいと思います
(^o^;

全国の求職活動中の方々、お互い明るい
年越しを目指しましょう\(^o^)/

さて次回の記事はまだハッキリ決めて
おりませんが、【再就職手当について】
もしくは【個別延長給付について】
書こうと思ってます!

これまでご拝読頂きありがとうございました。
次回も是非ヨロシクです(≧∀≦)

ご感想・ご質問はお気軽にどうぞです(´▽`)








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狙え!! 個別延長給付(∩´∀`∩)

Giftissue ギフティッシュ


どうも 花咲ミドリンです。

さて今回の記事は、実は私が内心本気で狙っている【個別延長給付】
※平成26年4月1日以降の離職者が対象
通称マル候についてお話ししたいと
思いますo(^-^)o

1 【個別延長給付の対象となる方】
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や、期間の定めのある
労働契約が更新されなかった事により
離職された方(特定理由離職者)のうち、

以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する方で
あり、特に再就職が困難だと公共職業
安定所長が認めた方は、個別延長給付の
対象となり、所定給付日数分の支給後
給付日数が延長されます。

(1)安定した職業に就いた経験がなく、
離職または転職を繰り返している
受給資格にかかる離職日において45歳
未満の方。
↑私はこれに該当する様です。

(2)雇用機会が不足する地域として指定
された地域に移住する方。

(3)受給資格者の知識・技能・職業経験
その他の実情を勘案して、公共職業
安定所長が再就職支援を計画的に行う
必要があると認められる方。

※お住まいの地域が(2)の地域に該当する・該当しないは、ハローワークの職員様までお尋ね下さい。

※「就職が困難な方」にかかる所定給付
日数になっている場合は、当初から所定
給付日数が手厚くなっているため、
個別延長給付の対象となりません。

【自分が個別延長給付の対象者だと
分かるのはいつ頃か?】
対象の方は、大半が受給資格決定日(失業給付の手続きをした日)にハローワークの職員様から説明を受ける形になると思われます。

【マル候とは?】
雇用保険受給資格者証に押されるハンコの事で、個別延長給付の候補者という
意味です。
※大半は、表面・裏面とも左上に押されているハズです。





2 【個別延長給付の対象とならない場合】
個別延長給付は、特に積極的に求職活動
を行っている方が対象となります。

そのため、次の@〜Dのいずれかに該当
する場合は、個別延長給付の対象となりません。

@求職の申込みをした日から支給終了となる失業認定日前日までの間において、
求人への応募回数が次のア〜クの回数に
満たない場合。

応募書類を求人者に送付したが、面接に至らず不調に終わった場合等も応募に
該当します。

ア 所定給付日数が90日の方→応募回数
3回
↑私はこれに該当する様です。

イ 120日の方→4回ウ 150日の方→5回
エ 180日の方→6回オ 210日の方→7回
カ 240日の方→8回キ 270日の方→9回
ク 330日の方→11回

※応募回数は認定日ごとに提出される
失業認定申告書に記載された内容をもとに判断されますので、記載漏れのない様にしましょう。

【応募回数の基準は変化している?】
少しググって(検索して)みたのですが、
平成26年3月末以前 所定給付日数が
90日の場合→応募回数は1回もしくは
2回で認められていた様です。

現在は最低3回ですから、失業者の増加に伴い年々基準が厳しくなってきているのかもですね(>_<)

A所定の求職活動実績がない事で、失業
認定日に不認定処分を受けた場合。

Bやむを得ない理由がなく、失業認定日
に来所しなかった事により不認定処分を
受けた場合。

C雇用失業情勢や労働市場の状況から、
現実的ではない求職条件に固執される方。

D正当な理由なく、公共職業安定所の
紹介する職業に就く事・指示された
公共職業訓練を受ける事・再就職を促進
するために必要な職業指導を拒んだ場合。

【延長される給付日数】
原則60日分延長されます。
※ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上
かつ、所定給付日数が270日または330日の方は、30日分の延長になります。

【その他】
個別延長給付の対象となるかならないか
については、所定給付日数分の受給を
終える失業認定日に公共職業安定所の
職員様から回答されます。








【私花咲ミドリンが内心本気で個別延長給付を狙う理由】

それはズバリ、就職先が決まらないまま
給付日数を使い切る。
こんな状況で年を越したくないからです。
これでは泣くに泣けません(。>ω<。)

延長されれば最大60日間
私の基本手当日額は4,164円なので
合計25万円近くの金額になります。
これは狙わない手はありません(*´∀`)

ただ個別延長給付は、ハローワークや
厚生労働省からすれば特別ボーナス
みたいな物なので、通常とは異なり
求人への応募が必須条件です
((((;゜Д゜))))

当然ハローワークのパソコン閲覧のみや、ハローワーク主催のセミナーなど
では通りません(´;ω;`)
なので私は今月現在2社応募してみました
(〃ω〃)

次回の記事は、この内の一社について書こうと思ってます!

これまで拝読頂きありがとうございました。
次回も是非ヨロシクです(≧∀≦)

ご感想・ご質問はお気軽にどうぞです(*´▽`*)


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2014年12月02日

雇用促進定着手当とハローワークのパソコン閲覧について(o´∀`)b 後編

転職ならヒューマンタッチ

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雇用促進定着手当とハローワークのパソコン閲覧について(o´∀`)b 前編はこちらです↓
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/10/0

文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を
分割させて頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)


【申請について】
申請期限は、就職日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内です。
※この期限を過ぎると、支給申請は受理
出来ませんのでご注意下さい。

就職促進定着手当の申請をされる場合
には、以下の書類をハローワーク等へ
提出して下さい。

1 申請書(就職先の事業主の証明が必要
となります。)
2 雇用保険受給資格者証
3 出勤簿の写し(元本証明付き)
賃金台帳の写し(元本証明付き)等、
ハローワーク等の求める書類

※提出は郵送でも差し支えありません。

確かにこれなら、再就職後以前よりも
給与が下がっても、ある程度は差額を
補う事が出来るので安心ですよね(*⌒▽⌒*)

でもこの手当は、出勤簿の写しなど面倒な書類が必要なので、申請前には総務の方(給与計算を担当されて居られる方)に
相談の上、協力頂いた方が望ましいかと
(^-^;)

まぁ、実際は再就職手当を受給 もしくは基本手当を最後まで受給
どちらも、給付日数範囲内を使い切るという意味合いでは同じですけどね。

「正社員で就職されるなら臨時ボーナスで支援しますよ。 だからあなた早く
就職してくれない( ̄∇ ̄)←ドヤ顔?」
そう聞こえるのは私だけでしょうか?(笑)





【ハローワークのパソコン閲覧のみは求職活動実績になるのか?について】

私も閲覧のみは求職活動実績にはならないと思っていたのですが、10月2回の失業認定の際(月2回になる場合もある)
後で職業相談窓口に寄る様職員様から指示を受け、アンケートの記入と雑談ついでに

「パソコン閲覧のみ(相談窓口に通す案件
がなかった場合)は求職活動実績になるのかならないのか?」と尋ねてみたところ、

職員様2名の回答は
「閲覧のみでも求職活動実績になります
」との事でした。

ちなみに、適用は2013年頃から
全国共通運用
パソコン閲覧終了後担当職員様から、
「相談窓口に通したい案件はございましたか?」と尋ねられるので、

その際「本日はありませんでした」と
回答すると【雇用保険受給資格者証】にハンコが押されるので、その内容を
【失業認定申告書】に記載すると求職活動実績1回として認めて頂けるそうです(*´∀`)

私もそれを聞いた後すぐ試してみたかったのですが、同じ日に同じハローワーク
でパソコン閲覧と職業相談をしても、
求職活動実績は1回としかカウントされないと言われたため断念(>_<)

私は基本的に自宅でネット検索派(この方
が効率が良いので)なので、残念ながらまだ試せずじまいなのですが

求職活動実績の方法でお悩みの方は、
是非お試し頂けたらなと思います(^o^)


ただし基本全国共通運用らしいですが、
ごく稀に閲覧のみは求職活動実績として
認めないハローワークもあるかも知れないので、ご利用の際は担当職員様に
お尋ねになられた方が良いと思います。

実績になると思い認定日に申告書を提出したら、認定してもらえず不支給になってしまったら支給が大幅に延びてしまいますからね(´;ω;`)

もちろん私も今後求職活動実績作りに
困ったら、大いに利用させてもらいますよ〜(笑)

かと言って、その月の求職活動実績2回ともパソコン閲覧のみで提出するのは内心不安なので、私の場合は閲覧のみはあくまでも最終手段という事で(´・ω・`)

毎回の求職活動実績作り・履歴書や
職務経歴書の作成等、正直面倒な事が
多いですがお互いぼちぼち頑張りましょ〜\(^o^)/

これまで拝読頂きありがとうございました(≧∀≦)
次回は私が内心本気で狙っている、
【個別延長給付について】お話しする予定です!

ご感想・ご質問はお気軽にどうぞです(*´▽`*)








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雇用促進定着手当とハローワークのパソコン閲覧について(o´∀`)b 前編

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どうも 花咲ミドリンです。

さて、今回の記事は前回お知らせしました通り、再就職手当のもう一つの特典

【就業促進定着手当】についてお話ししたいと思いますo(^-^)o

【雇用促進定着手当について】
早期に再就職をして再就職手当の支給を
受けた方が、引き続きその再就職先に
6ヶ月以上雇用され、

かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金が、雇用保険の給付を受ける直前の
賃金に比べて低下している場合、
就業促進定着手当の支給を受ける事が
出来ます。

【雇用促進定着手当の支給要件】
次の要件を全て満たしている事が必要です。

@再就職手当の支給を受けている事。
A再就職手当の支給を受けた再就職の日
から、同じ事業主に引き続き6ヶ月以上
雇用されている事。

(事業を開始された事で再就職手当が支給
された場合は、この手当の支給は受け
られません。)

B再就職手当の支給を受けた再就職の日
から、6ヶ月間に支払われた賃金額の
1日分の額(A)が離職前の賃金日額(B)を
下回る事。


【支給額について】
支給額=(B−A)×再就職の日から6ヶ月間内における賃金支払いの基礎となった
日数
(月給制の場合は暦日数・日給制や時給制
の場合は労働の日数)

ただし、次の通り上限があります。
上限額:基本手当日額(※1)×基本手当の
支給残り日数に相当する日数(※2)×40%

※1 基本手当日額にも再就職手当と
同様の上限額があります。
※2 再就職手当の給付を受ける前の
支給残り日数です。





【支給額の計算例】
60歳未満の時点で離職・離職時の賃金が
月給制で30万円・基本手当日額が
5,702円だった方が、支給残り日数が90日
の状態で再就職をして再就職手当を受給。

再就職後6ヶ月間の賃金が月給制で27
万円になった場合。

離職前の賃金日額は10,000円(B)
再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額は
9,000円(A)です。

賃金支払い基礎日数は、月給制なので
暦日数(183日とします)です。

就業促進定着手当の金額を計算式により
一通り計算しますと、

(10,000円−9,000円)×183日=183,000円
となります。

この場合の上限額は次の通りなので、
183,000円が支給されます。
5,702円×90日×40%=205,272円

【申請について】 【ハローワークのパソコン閲覧のみは
求職活動実績になるのか?】については、

雇用促進定着手当とハローワークのパソコン閲覧について(o´∀`)b 後編↓

https://fanblogs.jp/midorin36/archive/21/0
にてお話ししております。

文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を分割させて
頂きました。

ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)








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再就職手当について(^_^)b 後編

転職ならヒューマンタッチ

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【※支給に関する調査について】
支給申請書が提出された日から約1ヶ月後
に、再就職手当の支給に関する確認を
行います。

なおこの調査の結果により、支給が決定した場合
決定の日から概ね1週間程度で所定の
口座に入金されます。

ただし確認結果等によっては、支給の
決定を行うまでに時間が掛かる事も
あります。

【ハローワーク等の紹介による就職の
定義】
ハローワーク等で紹介を受け、事業所に
面接に行き就職した場合の事を言います。

従って、ハローワーク等の公開求人や
求人情報誌等を見るなどして、ご自身で
直接応募して就職された場合には、

「ハローワーク等の紹介による就職」
とはなりません。
(職業紹介事業者の場合も同様です。) 

【再就職手当の申請手続きについて】
申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月
以内です。
(この期限を過ぎると、支給申請は受理
出来ませんのでご注意下さい。)

再就職手当の申請をされる場合には、
以下の書類をハローワーク等へ提出して
下さい。

1再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要となります。)
2雇用保険受給資格者証
3その他、ハローワーク等の求める書類
※提出は郵送でも差し支えありません。





【ご注意下さい】
ハローワーク等で就職の届出を行った後
でなければ、再就職手当の申請手続きは
出来ません。

また再就職手当の支給を受けると、同一の就職を理由とする高年齢再就職給付金
は支給されません。


【編集後記】
この様に、再就職手当は正社員で就職される方向けの手当てです。
一括で支払われる点がメリットですが、過去3年以内に受給していた場合は
受け取れないというデメリットもあります。

反対に就業手当は、パート・アルバイト・派遣社員等で就業される方
向けの手当てです。
基本手当日額の3割支給・分割で支払われる点がデメリットですが、
過去に何度受給していても、受け取れるというメリットがあります。

残念ながら私は、11月9日現在基本手当の支給残り日数が36日のため、
就業手当は受給出来ない・再就職手当もおそらく受給出来なくなると
思われますが、

「支給残り日数がかなり残っている」
「全部基本手当として受給したいけど、基本手当日額が少ないから
早く正社員として就職したい」

そういう方には、是非再就職手当を狙って頂けたらと思います(*´∀`)


次回の記事は、再就職手当のもう一つのメリット
【雇用促進定着手当について】
【ハローワークのパソコン検索について】お話しする予定です!


これまで拝読頂きありがとうございました(≧∀≦)
ご質問・ご感想等はお気軽にどうぞです(*´▽`*)








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再就職手当について(^_^)b 前編

10万件の企業口コミで失敗しない転職。キャリコネ転職サービス



どうも 花咲ミドリンですo(^-^)o

さて今回の記事は、前回一部触れさせて頂いた【再就職手当について】お話し
します!

内容が他のサイト・受給資格者のしおりと大いに被るかとは思いますが、中には
「退職前に失業保険の内容が知りたい」
「しおりを紛失してしまった」

という方も居られると思うので、今回は
そういう方向けの記事という事で
ご了承下さい(^-^;)

基本手当の所定給付日数の3分の1以上の
支給日数を残して、安定した職業に就き
支給要件を全て満たした場合に、
再就職手当の支給を受ける事が出来ます。

支給額は、所定給付日数の3分の1以上を
残して就職した場合は、支給残り日数の
50%

所定給付日数の3分の2以上を
残して就職した場合は、支給残り日数の
60%に基本手当日額を掛けて得た金額に
なります。

所定給付日数90日→支給率50%の場合
支給残り日数30日以上 60%の場合
60日以上
120日→50%は40日以上 60%は80日
以上

150日→50%は50日以上 60%は100日
以上
180日→50%は60日以上 60%は120日
以上
210日→50%は70日以上 60%は140日
以上

240日→50%は80日以上 60%は160日
以上
270日→50%は90日以上 60%は180日
以上
300日→50%は100日以上 60%は200日以上

330日→50%は110日以上 60%は220日
以上
360日→50%は120日以上 60%は240日
以上





【再就職手当の金額】
基本手当日額(※上限あり)×所定給付日数
の支給残り日数×50%または60%
(1円未満の端数は切り捨て)

※再就職手当を算出する際の基本手当
日額には上限があります。
離職時年齢60歳未満の方→5,825円
離職時年齢60歳以上65歳未満の方→
4,720円

再就職手当の支給を受けた場合には、
手当の額を基本手当日額で割って得た数に相当する日数分の基本手当の支給を
受けたものとみなします。

【支給残り日数とは】
所定給付日数から、同一の受給資格に
基づいてすでに基本手当の支給を受けた
日数、または傷病手当・就業手当・
再就職手当の支給を受けた事により、

基本手当の支給を受けたものとして
みなされた日数を差し引いた日数の事
です。

※支給残り日数が就職日から受給期間満了年月日までの日数を超える時は、
就職日から受給期間満了年月日までの
日数が支給残り日数となります。

また、給付制限期間中に就職した場合で、支給残り日数が給付制限期間の末日
の翌日から受給期間満了年月日までの日数を超える時は、
給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの日数が支給残り日数となります。


【再就職手当の支給要件】

次の@からGまでの要件を満たし、※支給に関する調査を行う際に、その事業所に勤務していることが必要です。

また、支給に関する調査時点で退職する
ことが決まっている場合には、再就職
手当は支給されません。

また、自立したと認めることが出来る
一定の要件のもとに事業を開始された
場合にも、再就職手当が支給される
ことがあります。

※この場合の支給要件等は、ハローワーク等の職員にお問い合わせ下さい。

【次の要件を全て満たしていることが
必要です】

@就職日前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残り日数が、
所定給付日数の3分の1以上あること。

(支給残り日数が、就職日から受給期間
満了年月日までの日数を超える時は、

就職日から受給期間満了年月日までの
日数が支給残り日数となります)

※支給残り日数については上記の記事を
ご参照下さい。

A1年を超えて勤務することが確実である
と認められること。

(1年以下の雇用期間が定められ、雇用
契約の更新にあたって一定の目標達成が
条件付けられている場合には、

「1年を超えて勤務することが確実で
あること」には該当しません。)

B待機満了日後の就職であること。

C離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後1ヶ月間については、

ハローワーク等または許可・届出のある
職業紹介により就職したものである
こと。

D離職前の事業主に再び雇用されたもの
でないこと。

(資本・資金・人事・取引等の状況から
見て、離職前の事業主と密接な関係に
ある事業主も含みます)

E就職日前3年以内の就職について、
再就職手当または常用就職支度手当の
支給を受けていないこと。

F受給資格決定(求職申込み)前から
採用が内定していた事業主に雇用された
ものでないこと。

G原則、雇用保険の被保険者要件を
満たす条件での雇用であること。

(例えば、委任契約・委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません)

【※支給に関する調査】
【ハローワーク等の紹介による就職の
定義】
【再就職手当の申請手続き】
については

再就職手当について(^_^)b 後編
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/20/0

にてお話ししております。

文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を分割
させて頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)








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2014年12月01日

求職活動実績とは(・∀・)?! 

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求職活動実績とは(・∀・)?! 前編はこちらです。↓
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/5/0

文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を分割させて
頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)


【求職活動実績にはどんな物があるのか】

求職活動として認められる主な物は次の通りです。

※ハローワーク・新聞・求人情報誌・
インターネット等で求人情報を閲覧した

知友人への紹介依頼等は、求職活動実績には含まれません。

@求人への応募(ハローワーク経由でなくてもOK)

Aハローワーク等、船員雇用促進センターが行う職業相談・職業紹介等
Bハローワーク等、船員雇用促進センターが行う各種講習・セミナーの受講

C許可・届出のある民間機関(民間職業
紹介事業所・労働者派遣事業所)が行う
職業相談・職業紹介等

D許可・届出のある民間機関(民間職業
紹介事業所・労働者派遣事業所)が行う
求職活動方法等を指導するセミナーの
受講

E公的機関等(独立行政法人 高齢・障害
求職者雇用支援機構・地方自治体・求人
情報提供会社・新聞社等)が行う職業
相談等

F公的機関等(独立行政法人 高齢・障害
求職者雇用支援機構・地方自治体・求人情報提供会社・新聞社等)が行う各種
講習・セミナー・個別相談等が出来る
企業説明会等の受講・参加等

G再就職に資する各種国家試験・検定等の受験等





※ご自分の活動が求職活動実績にあたるかどうかご不明な場合は、ハローワーク
等にお問い合わせ下さい。

なお、申告された求職活動実績について、利用機関等への問い合わせ等による
事実確認を行う事があり、事実と異なる
申告は不正受給となる場合があります。

ちなみに、基本手当の支給を受けるためには、求職活動実績として認められる
活動を、原則として前回の認定日から
今回の認定日前日までの期間中に、
最低2回以上行う事が必要となります。

また給付制限がある場合には、この給付
制限期間とその直後の認定対象期間を
合わせた期間中に、原則として求職活動実績として認められる活動を最低3回以上
行う事が必要となります。


次回の記事は、私花咲ミドリンが10月に
実際2回参加したBの【ハローワークが
行うセミナーの受講】についてお話し
する予定です!

これまで拝読頂きありがとうございました。
次回も是非よろしくお願いします(≧∀≦)

ご感想・ご質問等はお気軽にどうぞです
(´▽`)








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失業認定申告書の就職・内職について

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どうも 花咲ミドリンです。

さて、今回の記事は前回お知らせしました通り【失業認定申告書】に記載する

【就職または就労の定義】
【内職または手伝いの定義】

これらについてお話しして行きたいと思いますo(^-^)o

【就職または就労の定義】(失業認定
申告書のカレンダーに◯印をする場合)

@雇用保険の被保険者となる場合(就職の場合は失業認定申告書の5 就職もしくは
自営された方 またはその予定のある方が記入して下さい。→アの就職にも
記入)。

A事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上の場合。
※契約期間が7日以上の雇用契約に
おいて、週の所定労働時間が20時間以上

かつ、週の就労日が4日以上の場合は、
実際に就労していない日を含めて就職
しているものとして取り扱います。

B会社の役員に就任した場合
(1日の労働時間は問わない)。

C自営業の準備・自営業を営むこと
商業・農業等の家事に従事
請負・委任による労務提供
在宅の内職・ボランティア活動を
した場合で、

原則として1日の労働時間が4時間以上
である場合。

DCに挙げた活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったが、それに専念するためハローワーク等の紹介にはすぐに
応じられない等、他に求職活動を
行わなかった場合。

※@・A・Bの場合は、賃金等の報酬が
なくても、就職または就労したことと
なります。





【内職または手伝いの定義】(失業認定
申告書のカレンダーに×印をする場合)

@事業主に雇用された場合、
自営業の準備・自営業を営むこと
商業・農業等の家事に従事
請負・委任による労務提供
在宅の内職・ボランティア活動を
した場合で、

原則として1日の労働時間が4時間未満
(雇用保険の被保険者となる場合を除く)
であった場合。

A自営業の準備・自営業を営むこと
商業・農業等の家事に従事
請負・委任による労務提供
在宅の内職・ボランティア活動を
した場合で、

1日の労働時間が4時間以上だったが、
1日当たりの収入額が賃金日額の
最低額2,300円未満であった場合。
※この額は、毎年8月1日に変更となる
場合があります。

※内職または手伝いによる収入を得て
いない場合でも、内職または手伝いを
したことの申告は必要となります。

また、内職または手伝いにより収入が
あった(自己の労働によって収入を得た)
場合は、その収入金額を申告する必要があります。


【求職活動実績にはどんな物があるのか】については、
求職活動実績とは(・∀・)?! 後編

https://fanblogs.jp/midorin36/archive/19/0
にてお話ししております。

文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を分割させて
頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)








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初回支給(振込)額は14日分((((;゜Д゜))))!? 後編 

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初回支給(振込)額は14日分((((;゜Д゜))))!? 前編はこちらです↓
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/4/0

文字量の増加による読者様への配慮のため、あえて記事を分割しております。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦) 


【基本手当の支払いについて】

基本手当は失業認定を受けた後、その認定された日数分についてあなたの指定した金融機関に振り込まれます。

なお預金口座に振り込まれるのは、失業認定日も含めて金融機関が営業している4日目の午後となります。 

※金融機関によって、振込みまでの機関が異なります。 また、土日・祝祭日等による金融機関の休日等がある場合には、その日数分だけ入金が遅れます。

また、預(貯)金口座は本人名義の普通預金(貯蓄口座以外)でなければ振込みが出来ません。 ご注意下さい。

※インターネットバンク・外資系金融機関(例えば、ジャパンネット銀行・楽天銀行など)は指定出来ません。

なお、振込みの名義人は「コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク」です。

通帳には上記名義の途中まで印字されます。 ※金融機関によって異なる場合があります。


【注意事項】
氏名を変更する時は、通帳の名義を変えただけでは振込みが出来ません。
必ず新しい氏名の名義通帳を添えて、ハローワーク等の係員に申し出て下さい。

振込まれた給付金の額について、雇用保険受給資格者証の金額と預金通帳の金額が間違いないかどうかを確認して下さい。

不明な点は、ハローワーク等の係員にお問い合わせ下さい。





【編集後記】
今回の初回支給額(振込額)は、自分が予想していたよりも早く入金されていたのは非常に助かりましたが、

28日分ではなく14日分なので、私花咲ミドリンは10月超〜倹約モードです(´д`)

でも、働かずして1日4000円弱の収入が得られているのは有り難い事ですよね(*^-^*)

さて次回の記事では、【失業認定申告書】の
就職または就労の定義
内職または手伝いの定義
求職活動実績にはどんな物があるのか?

これらについてお話しする予定です!

これまで拝読頂きありがとうございました。
次回も是非よろしくお願いします(≧∀≦)

ご質問・ご感想はお気軽にどうぞです(*⌒▽⌒*)








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初回支給(振込)額は14日分((((;゜Д゜))))!? 前編 

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どうも 花咲ミドリンです。

さて今回の記事は、【初回認定日】【失業認定申告書】についてお話ししたいと思いますo(^-^)o

【初回認定日について】
前回の記事でお話しさせて頂きましたが、
雇用保険説明会に参加すると、求職活動1回としてカウントされる。

初回認定日は、求職活動1回のみでOKなので私は【失業認定申告書】の項目

@失業の認定を受けようとする期間中に、就職・就労 または内職・手伝いをしましたか?

ア した(就職または就労をした日は◯印、内職または手伝いをした日は×印を申告書内のカレンダーに記入)
イ しない

A内職または手伝いをして収入を得た方は、収入のあった日・その額(何日分か)などを記入して下さい。

→何もしてなかったので、イに◯印
カレンダーは期間始まりが「 終わりを」と記入であとは無記入。

B失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか?

ア 求職活動をした イ 求職活動をしなかった(その理由を具体的に記載)
→アに◯印

(1)求職活動をどの様な方法で行いましたか?
求職活動の方法

(ア)公共職業安定所または地方運輸局による職業相談・職業紹介等
(イ)民間職業紹介機関による職業相談・職業紹介等

(ウ)労働者派遣機関による派遣就業相談等
(エ)公的機関等による職業相談等

→(ア)に◯印 活動日:9月◯日

利用した機関の名称:ハローワーク◯◯
求職活動の内容:初回講習会と記入





C今、公共職業安定所または地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか?

ア 応じられる イ 応じられない
イに◯印をした方はすぐに応じられない理由を下記から選び、その記号に◯印を付けて下さい。

(ア)病気やケガなど健康上の理由
(イ)個人的または家庭的事情のでため(例えば、結婚準備・妊娠・育児・家事の都合のため)

(ウ)就職したため または就職予定があるため
(エ)自営業を開始したため または自営業の開始予定があるため

(オ)その他
(オ)に◯印された方は、公共職業安定所または地方運輸局が職業を紹介しても、すぐには応じられない理由を具体的に記載すること。

→アの応じられるに◯印

最後に提出日(認定日当日の日付)
氏名・支給番号を記入

上記の内容で、失業認定者用受付トレイに提出。

その後運良く待ち時間なしで呼ばれ、ハローワーク担当職員様から失業認定申告書の記入事項の確認があり、

「◯◯さん(私)は今回14日分の支給になります。
次回認定日は10月◯日になりますので…」

と新しい申告書を渡され、初回認定はあっさり終わりました(^-^;)

※初回の支給(振込き額が満額(28日分)ではない理由

失業保険の受給手続きをした日(受給資格決定日という) 9月10日
待機満了日 9月16日(この日までの7日分は初回認定日にはカウントされず、以降に繰り越し)

9月17日〜9月30日(初回認定日の前日)までが支給対象なので14日分
14日×私の基本手当日額4,164円=58,296円(支給額)です。

ちなみに、支給額は10月3日(初回認定日から3日目)に振込まれてました(´▽`)

【基本手当の支払いについて】【注意事項】は
初回支給(振込)額は14日分((((;゜Д゜))))!? 後編

https://fanblogs.jp/midorin36/archive/18/0
にてお話ししております。

文字量増加による読者様への配慮として記事をあえて分割
させて頂きました。

ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦) 








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2014年11月25日

私の基本手当日額は4,164円なのね(*´∀`)  

10万件の企業口コミ。キャリコネ転職サービス



どうも 花咲ミドリンですo(^-^)o

今回の記事では、前回お知らせしました通り
雇用保険説明会についてお話しします!

私の説明会参加は、失業保険受給手続きをした日から8日目でした。
↑※手続きをした日〜7日間は待機で、この間は基本手当の支給なし。

内容は1つのフロアに数十名ほど集められ、【雇用保険の失業者給付 受給資格者のしおり】
を基に、ハローワーク職員様のお話を約2時間視聴という感じでした(^-^;)

受給資格者のしおりの内容は、
基本手当日額と給付日額について
失業認定申告書の書き方

求職活動実績の一例
不正受給の一例

再就職手当について
就業手当について

常用就職支度手当について
教育訓練給付について

↑これらを大まかに説明した物です。

説明会の受付けでは【雇用保険受給資格者証】が渡され、
これに給付制限の有無
認定日

自分の基本手当日額
所定給付日数

などが記載されてます。

私の場合は給付制限:なし
認定日:2型水曜日←※第2水曜日という意味ではない。
受給資格者のしおりに添付されたカレンダーを使用。

基本手当日額:¥4,164(私の場合は就業時日給のおよそ半額です)
所定給付日数:90日※←特定理由離職者だが、離職時の年齢35歳以上45歳未満

被保険者であった期間が1年未満のため。





【基本手当日額の目安】
基本手当の日額は原則として、離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計金額を、
180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%〜45%になります。


【基本手当日額の上限】
↓※平成26年8月1日〜平成27年7月31日までの場合

離職時年齢30歳未満または65歳以上の方

賃金日額2,300円以上4,600円未満→給付率80% 基本手当日額1,840円〜3,679円
4,600円以上11,650円以下→給付率80%〜50% 基本手当日額3,680円〜5,825円

11,650円以上12,780円以下→給付率50% 基本手当日額5,825〜6,390円
12,780円以上→6,390円(上限額)


離職時年齢30歳以上45歳未満の方

賃金日額2,300円以上4,600円未満→給付率80% 基本手当日額1,840円〜3,679円
4,600円以上11,650円以下→給付率80%〜50% 基本手当日額3,680円〜5,825円

11,650円以上14,200円以下→給付率50% 基本手当日額5,825円〜7,100円
14,200円以上→7,100円(上限額)  


離職時年齢45歳以上60歳未満の方

賃金日額2,300円以上4,600円未満→給付率80% 基本手当日額1,840円〜3,679円
4,600円以上11,650円以下→給付率80%〜50% 基本手当日額3,680円〜5,825円

11,650円以上15,610円以下→給付率50% 基本手当日額5,825円〜7,805円
15,610円(上限額)以上→7,805円(上限額)


離職時年齢60歳以上65歳未満の方

賃金日額2,300円以上4,600円未満→給付率80% 基本手当日額1,840円〜3,679円
4,600円以上10,490円以下→給付率80%〜45% 基本手当日額3,680円〜4,720円

10,490円以上14,910円以下→給付率45% 基本手当日額4,720円〜6,709円
14,910円(上限額)以上→6,709円(上限額)


ご自分の基本手当日額がお知りになりたい方は是非計算されてみて下さい
!(^^)!


【所定給付日数について】

倒産・解雇・一定の要件を満たす雇止め等で離職された方

離職時年齢30歳未満 被保険者期間1年未満・1年以上5年未満→共に90日
5年以上10年未満→120日 10年以上20年未満→180日


30歳以上35歳未満 被保険者期間1年未満・1年以上5年未満→共に90日
5年以上10年未満→180日 10年以上20年未満→210日
20年以上→240日


35歳以上45歳未満 被保険者期間1年未満・1年以上5年未満→共に90日
5年以上10年未満→180日 10年以上20年未満→240日
20年以上→270日


45歳以上60歳未満 被保険者期間1年未満→90日
1年以上5年未満→180日 5年以上10年未満→240日
10年以上20年未満→270日 20年以上→330日


60歳以上65歳未満 被保険者期間1年未満→90日
1年以上5年未満→150日 5年以上10年未満→180日
10年以上20年未満→210日 20年以上→240日


契約期間満了・定年退職・自己の意思で退職された方
離職時年齢は全年齢・被保険者期間10年未満→90日
10年以上20年未満→120日 20年以上→150日


ちなみに、雇用保険説明会に参加すると求職活動1回になります(゜∀゜)
※初回認定日に提出する【失業認定申告書】は、求職活動1回のみでもOKです(^^)v

次回のブログは、初回認定日・失業認定申告書についてお話しする予定です!

これまで拝読頂きありがとうございました(≧∀≦)
ご意見・ご質問等お気軽にどうぞです(´▽`)








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もしかしたら、すぐに受給出来るかも(o´∀`)b!!

初めまして 閲覧ありがとうございます(≧▽≦)

このブログでは、私の失業保険に関する実体験をお話しして行きたいと考えております。
あなたご自身に当てはめて頂き、少しでも目安・参考になる内容がございましたら幸いですo(^-^)o

2014年7月末:私ミドリンは、約10ヶ月就労していた派遣先を契約満了で退職しました(ノД`)
※契約満了後も新たな派遣先を紹介してもらう予定だったので、離職票は請求せず。

8月中:派遣元には次の就業先を探して欲しいとお願いしてましたが、なかなか紹介の連絡がないので
「わ〜どうしょうヤバいわ(>_<) ちょっと待てよ! 確か会社都合で退職した場合は、雇用保険加入期間1年未満でも支給対象じゃなかったっけ?」

そう思い詳しい方からご意見伺いたくて、Yahoo!の知恵袋で質問してみました。
http://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/qa/view?qid=11134055201&aid=336662630
↑私がYahoo!知恵袋に質問した際のリンクです。

回答頂いた内容は、
「あなた(私)の退職理由は会社都合に該当すると思われる。
早めに離職票発行請求をした方が望ましい。

その際、@請求する手段は、口頭でも文書でも構わない。
A退職理由は会社都合で発行して欲しい旨を伝える事。
B期日を設けてそれまでに送付してもらえる様お願いする事。」でした。

しかし、この件に関して私自身もネット上で調べてみたら

「登録型派遣は、契約満了で離職票が発行されても職安側は
派遣会社から新たな就業先を紹介される可能性があるため、
離職後1ヶ月程度は失業状態と認めない場合がある」

という記事を見つけたため、様子見の意味も兼ねて月末まで待ってみる事にしました。





9月中:8月末まで待ってみましたが、結局派遣会社からは紹介されずじまいでしたので、Yahoo!知恵袋の回答内容を参考に

「@自分は更新希望だったが、派遣先都合で更新出来なかった点。
A契約満了後も新たな派遣先で就業希望だったが、これまで紹介してもらえなかった点。
↑これらを理由に、離職票は会社都合で発行頂きたい。
B1週間以内の送付希望。」

と退職した派遣会社に、メールで送信してみました。
↑※書面の方が確実性があると考えたからです。
そしたら無事1週間以内に届いたので、必要書類を揃え翌日職安へ手続きしに行く事にしました(^o^)

ちなみに離職票には、【離職区分:2C
離職理由(事業主記入欄):契約満了 次の就業先を紹介出来ず。】
との記載が…(゚∀゚)?!

次回のブログでは、@離職票に記載されていた内容の解説
A失業保険の受給申込み手続きの内容をお話して行きたいと考えております。 


編集後記:私のハンドルネーム 花咲ミドリンについて

日本テレビ系列のドラマ「花咲舞が黙ってない!」の主人公がハッキリ意見を主張する性格で、
私も基本的にそういう性格なので命名してみました( ´艸`)(笑)

これまで拝読頂きありがとうございました。
次回も是非ヨロシクお願いします(≧∀≦)

ご質問・ご感想はお気軽にどうぞです(*´▽`*)








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特定理由離職者で給付制限なし(゜∀゜)?! 

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どうも 花咲ミドリンですo(^-^)o

さて今回は、初回の記事でお知らせさせて頂いた通り私の離職票に記載されていた
@離職区分:2Cの意味
A離職理由(事業主記入欄):契約満了 次の就業先を紹介出来ず の解説
受給申込みの内容をお話しして行きたいと考えております!

9月上旬:失業保険の受給手続きのため管轄のハローワークへ行き、総合受付で
「失業保険の受給申請に伺いました」と伝えると

@求職申込書
※住所・氏名・年齢・性別・電話番号・Eメールアドレス等の個人情報
自分が就業を希望する仕事の内容
職歴(直近に退職した事業所を含む3カ所の内容)を記入した物

A雇用保険被保険者離職票ー1
※白色の用紙で、給付金の振込みを希望する口座の内容を記入した物

B雇用保険被保険者離職票ー2
※白地に緑色の用紙で、離職時から直近6ヶ月に実際支払われた給与の金額

離職理由 事業主記入欄
離職理由 本人記入欄
を記載した物
これらを提出する様言われたので私は


求職申込書←離職票に同封されていたので、見本を参考に事前に記入済
離職票ー1←同様に事前に用意
離職票ー2←離職票事業主記入欄の内容に異議がなかったため、事前に自署・捺印済
にて提出しました。

↑※補足 もし事業主記入欄の内容に異議がある場合は、詳細理由を記入。 
署名・捺印をせずに提出。
ハローワークの職員が事業主に確認を取り、
最終的な離職理由を決定する流れの様です。

提出後、しばらくして自分の苗字で呼ばれたので、該当の席に行きました。
そして、私は離職票に記載されていた内容が気になっていたので、

「私は今回会社都合扱い・給付制限なしで受給出来るのでしょうか?」
と担当職員様に尋ねてみました。

担当職員様の回答は
「◯◯さん(私)は今回特定理由離職者
離職区分:2C(23) 期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な旨明示あり 
に該当するので、給付制限なしで受給出来ます」とのこと。


転職サイトに掲載されていない【非公開求人】の紹介を受ける方法は?



【特定理由離職者】とは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者。

ただし、その者が更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。

労働契約において、契約更新条項が
「契約の更新をする場合がある」
とされている場合など、契約の更新について明示はあるが
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

つまり、今回の私の様に
「契約更新をする場合がある」と契約書に明示あり
更新希望の意志を、派遣会社の担当者に伝えていたにもかかわらず
派遣先企業の都合等で、結果的に更新出来なかった場合です。


なので、例えば派遣会社の担当者から
更新可能か不可か尋ねられた際に断った場合は、
自己都合退職扱い←給付制限期間3ヶ月

最初から契約期間が決まっていて、そのまま期間満了で退職した場合
↑通常の期間満了扱い 給付制限はないが雇用保険被保険者期間
離職日以前2年間に12ヶ月以上ないと受給資格がない。

という感じで、同じ期間満了退職でも状況次第で結果が異なります。

ちなみに、特定理由離職者の範囲は様々あります。
詳細がお知りになりたい方は、厚生労働省職業安定局のホームページ

↓ハローワークインターネットサービス 【特定理由離職者の範囲】
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
をご参考下さい。

何はともわれ、今回は給付制限なしで受給出来る事になり非常に助かりました(*´▽`*)
給付制限付きだと、支給開始まで経済的に大変ですから雲泥の差です(^-^;)
次回の記事は、雇用保険説明会についてお話しする予定です!

これまで拝読頂きありがとうございました(≧∀≦)
ご質問・ご感想はお気軽にどうぞです(*´▽`*)








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