2007年09月13日
うべかりし利益
漫画のネット掲載で賠償命令=永井豪さんらの著作権侵害
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070913-00000080-jij-soci
著作権の事件ですが、
被告は何故、著作権侵害に気づかないのでしょうか?
それとも著作権を軽視していたのでしょうか?
このブログでも何度か書きましたけど、
このケースは、公衆送信権(送信可能化権含む)の侵害になります。
刑事罰の適用もありえますけど、だいたいは民事で争われます。
本件では、著作権侵害の事実については争いようがないですね。
争点は損害賠償請求額になるわけですけど、
こういった著作権侵害事件については、逸失利益で算定します。
逸失利益とは別名「うべかりし利益」といって、
権利の侵害がなければ、権利者が手に入れていたであろう額、
つまり「そんなことしなけりゃ、これだけ儲かっていたのに・・・」
という金額をはじき出すわけです。
本件で裁判長は、1冊当たりの販売価格を少なくとも300円、
漫画家への使用料をその35%と認定。
サイトへのアクセス数などから作品の閲覧数を推計し、
賠償額を算定。その結果、計2050万円となったわけですけど、
まずまず妥当な額といえそうですね。
著作権は高くつくので、みなさん、注意しましょうね^−^