2007年08月26日
カラオケ著作権
先生の歌う姿を撮影、YouTubeにアップした少年に賠償金支払い命令
このニュースでは、もっぱら先生の名誉毀損についての
訴訟をとりあげていますけど、フィンランドの法律は
わからないですが、日本なら著作権侵害でも訴えられる可能性
があります。
カラオケ伴奏を伴う歌唱については、著作権法上の演奏権が適用
されますし、ユーチューブに公開したことにより、
公衆送信権、送信可能化権も侵害することになります。
結構、日本人のカラオケ歌唱もユーチューブにアップされている
のを見かけますけど、やめたほうがいいでしょうね。
そのうちJASRAC(日本音楽著作権協会)から警告がきますよ。