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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年11月05日

マンションの管理組合の役員について

本ページはプロモーションが含まれています。

 次は マンションの管理組合の役員に関する内容となり
ますが、標準管理規約 第35条には以下の様に記載されて
います。

第35条 管理組合に次の役員を置く。

 一 理事長

 二 副理事長 〇名

 三 会計担当者 〇名

 四 理事(理事長、副理事長、会計担当者も含む)

 五 監事 〇名


2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合
  員の中から、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選に
  より選任する。


そして、続くコメント欄には以下の内容が記載されていま
す。

@ 理事の員数については次のとおりとする。

 1 おおむね10〜15戸につき1名選出するものとする。

 2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、〇
   〜〇名という枠により定めることもできる。

以下次号

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2016年11月25日

マンションの管理組合の役員について 2

本ページはプロモーションが含まれています。

そして、続くコメント欄には以下の内容が記載されていま

A 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マ
  ンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが
  難しくなるので、理事会の中に部会を設け、

  各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行
  うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する
  必要がある。


   この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、
  副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望
  ましい。)による幹部会を設けることも有効である。

  なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合
  は、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、
  理事全員による理事会であることを明確にする必要が
  ある。

以下次号


2016年12月16日

マンションの管理組合の役員について 3

本ページはプロモーションが含まれています。

 続きまして、管理組合の役員に関する最後のコメントとな
っているBについてでありますが、

B 法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて
  は、当該専有部分をどのように利用している場合に、

  第2項の「現に住居する組合員」が 存在するとみなして
  法人関係者から役員になることを認めるか、

  法人関係者が役員になる場合は、管理組合員の任務に当
  たることを、

  当該法人の職務命令として受けた者に限定する等どのよ
  うな資格を有する者が、

  実際に役員業務を行うことができるかについて、あらか
  じめ規約や細則に定めておくことが望ましい。

と記されています。


尚、これまでお伝えした内容で重要な事項は、前回紹介した、

 理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会
の決議事項につき決定するのは、

あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必
要がある。 の部分になっていますね。




2018年05月05日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応

マンション管理組合の役員に関する内容の標準管理規約
35条も、

第3項以降が法改正されていますので、改正部分を掲載
します。


改正以前の第3項は、

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選
  により選任する。

と記されていましたが、改正後は以下の内容になってい
ます。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうち
  から、理事会で選任する。



更に重要な法改正ポイントとしまして、改正後の標準管
管理規約35条には、

・「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
が記されており、

このケースでは標準管理規約35条の第2項、 3項
内容が異なり、

 新たに第4項の内容が加わっていますので掲載します。


 ■外部専門家を役員として選任できることとする場合

2 理事及び監事は、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうち
  から、理事会で選任する。

4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の
  選考方法については細則で定める。

以下次号

2018年05月12日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応 2


マンション管理組合の役員に関する内容の標準管理規約
35条に関しましては、

コメント欄も大幅に法改正が実施されていますので掲載
します。

■コメント

@管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所
 有者全員で構成される団体であることを踏まえ、

 役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に
 関わりなく区分所有者であるという点に着目して、

 「組合員」としているが、全般関係Bで示したとおり、
 必要に応じて、

 マンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家
 の選任も可能とするように当該要件を外すことも考え
 られる。

 この場合においては、「外部専門家を役員として選任
 できることとする場合」の第4項のように、

 選任方法について細則で定める旨の規定を置くことが
 考えられる。


 この場合の専門家としては、マンション管理士のほか
 弁護士、建築士などで、

 一定の専門的知見を有する者が想定され、当該マンシ
 ョンの管理上の課題等に応じて適切な専門家を選任す
 ることが重要である。

 なお、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○
 マンションに現に居住する組合員」

((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員
 の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考
 えられる。

以下次号

2018年05月25日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応 3

本ページはプロモーションが含まれています。

A理事の員数については次のとおりとする。

1 おおむね10〜15戸につき1名選出するものとする。

2 員数の範囲は、最低3名程度、 最高20名程度とし、
  〇〜〇名という枠により定めることもできる。

B200戸を超え、役員数が20名を超える大規模マンシ
 ョンでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しく
 なるので、

 理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担
 して、実質的な検討を行うような、

 複層的な組織構成、 役員の体制を検討する必要がある。


 この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副
 理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望まし
 い。)による幹部会を設けることも有効である。

 なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、
 理事会の決議事項につき決定するのは、

 あくまで、理事全員による理事会であることを明確にす
 る必要がある。

以下次号


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2018年05月31日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応 4


C標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団
 であることを想定しているが(コメント第6条関係参
 照)、

 役員として意思決定を行えるのは自然人であり、法人
 そのものは役員になることができないと解すべきであ
 る。

 したがって、法人が区分所有する専有部分があるマン
 ションにおいて、法人関係者が役員になる場合には、

 管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職務命
 令として受けた者等を選任することが一般的に想定さ
 れる。

 外部専門家として役員を選任する場合であって、法人、
 団体等から指定された者(自然人)を選任することが
 一般的に想定される。

 なお、 法人の役職員が役員になった場合においては、
 特に利益相反取引について注意が必要である(第37
 条の2関係参照)。


D第4項の選任方法に関する細則の内容としては、選任
 の対象となる外部の専門家の要件や選任の具体的な手
 続等を想定している。

 なお、E及び第36条の2関係Aについて併せて参照
 のこと。


E外部の専門家を役員として選任する場合には、その者
 が期待された能力等を発揮して管理の適正化、

 財産的価値の最大化を実現しているか監視・監督する
 仕組みが必要である。

 このための一方策として、法人・団体から外部の専門
 家の派遣を受ける場合には、

 派遣元の法人・団体等による報告徴収や業務監査また
 は外部監査が行われることを選任の要件として、第4
 項の細則において定めることが考えられる。

以上でマンション標準管理規約35条の管理組合の役員
に関する事項の法改正対応が完了しました ^-^

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