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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年07月29日

マンションの維持と長期修繕計画

本ページはプロモーションが含まれています。

 マンションも建築物ですから、 定期的に修繕やメンテ
ナンスを継続していかなければ 快適な生活を維持できま
せん。

そこで 重要となっていくのが「長期的な修繕計画」であ
り、標準管理規約第32条のコメント欄にも 以下の内容が
記載されています。


@建物を長期にわたって 良好に維持・管理していくため
 には、 一定の年数の経過ごとに計画的に修繕を行って
 いくことが必要であり、

 その対象となる建築物の部分、修繕時期、 必要となる
 費用等について、 あらかじめ長期修繕計画として定め、
 区分所有者の間で合意しておくことは、 円滑な修繕の
 ために重要
である。


そこで、具体的な長期修繕計画の内容が記述されている
のがコメント欄のAとなっているのですが、


A長期修繕計画の内容としては次のものが最低限必要で
 ある。

1.計画期間が25年程度であること。なお新築時において
 は、計画期間を30年程度にすると、

 修繕のために必要な工事をほぼ網羅できることとなる。

以下次号



2016年08月06日

マンションの維持と長期修繕計画 2

2.計画修繕の対象となる工事として外壁補修、 屋上防水、
 給排水管取替え、

 窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ、 各部位
 ごとに修繕周期、 工事金額等が定められているもので
 あること。


3.全体の工事金額が 定められたものであること。 また、
 長期修繕計画の内容については、

 定期的な(おおむね5年程度ごとに)見直しをする事が
 必要である。


B長期修繕計画の作成又は変更及び 修繕工事の実施の前
 提として、

 劣化診断(建物診断)を管理組合として 併せて行う必
 要がある。


今回お伝えした長期修繕計画のポイントは、 計画の内容
5年程度ごとに見直す必要があるという点と、

管理組合が行う「劣化診断の必要性」となっていますね。

以下次号

2016年08月13日

マンションの維持と長期修繕計画 3

続きましてはマンションの長期修繕計画の作成又は 変更
に要する費用等についてのコメントとなります。

C長期修繕計画の作成又は変更に要する経費 及び長期修
 繕計画の作成等のための 劣化診断(建物診断)に要す
 る経費の充当については、

 管理組合の財産状況に応じて管理費又は 修繕積立金の
 どちらから
でもできる。


 ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)
 に要する経費の充当については、

 修繕工事の一環としての経費であることから、 原則と
 して修繕積立金から取り崩すこととなる。


このコメントの重要ポイントは、 修繕工事の前提として
行う劣化診断の経費の充当に関しましては、

 管理費ではなく「原則として 修繕積立金から取り崩す
こととなる」
という内容になりますね。

ちなみに、今回お伝えしたコメントの内容は、 マンショ
ン管理の国家資格である管理業務主任者や、

マンション管理士等でも 「ひっかけ問題」で問われてい
た記憶が甦ります ^-^

以下次号

2016年09月10日

マンションの維持と長期修繕計画 4


 続きましては管理組合が管理すべき設計図書に関する
コメントとなりますが、

D管理組合が管理すべき設計図書は、 適正化法第103条
 に基づいて宅地建物取引業者から交付される竣工時の
 付近見取図、

 配置図、 仕様書(仕上げ表を含む) 各階平面図、2面
 以上の立面図、断面図、基礎伏図、 小屋伏図、構造詳
 細図及び構造計算書である。

 ただし、 同条は、 適正化法の施行(平成13年8月1日)
 前に工事が完了した 建物の分譲については適用されな
 いこととなっており、 これに該当するマンションには
 上述の図書が交付されていない場合もある。

 他方、建物の修繕に有用な書類としては、 上述以外の
 設計関係書類(数量調書、竣工地積測量図等)、

 特定行政庁関係書類(建築確認通知書、日影協定書等)
 消防関係書類、 機械関係設備施設の関係書類、売買契
 約書関係書類等がある。

 このような各マンションの実態に応じて、 具体的な図
 書を規約に記載することが望ましい。


と記載されています。

そんな標準管理規約 32条コメントDとなっておりますが、
内容的には細かくて専門用語も頻出している経緯から、

いきなり理解するのは大変だと思いますが、まずは サッ
と目を通し 着実に実行できる箇所から実行していけば良
いと思います ^-^

以下次号

2016年10月01日

マンションの維持と長期修繕計画 5

 続きましては修繕等の履歴情報に関するコメントとな
りますが、

E修繕等の履歴情報とは、 大規模修繕工事、計画修繕工
 事及び設備改修工事等の修繕の時期、箇所、 費用及び
 工事施工者等や、設備の保守点検、 建築基準法第12条
 第1項及び第2項の特殊建築物等の定期調査報告及び 建
 築設備(昇降機を含む。)の定期検査報告、

 消防法第8条の2の2の防火対象物定期点検報告等の法
 定点検など 維持管理の情報であり、整理して後に参照
 できるよう管理しておくことが 今後の修繕等を適切に
 実施するために有効な情報である。

と記載されています。


最後は 建替え等によって消滅する 管理組合に関するコメ
ントとなりますが、

F建替え等により 消滅する管理組合は、 管理費や修繕積
 立金等の残余財産を清算する必要がある。

 なお、 清算の方法については、 各マンションの実態に
 応じて規定を整備しておくことが望ましい。

と記載されていますね。

2018年03月17日

マンションの維持と長期修繕計画・法改正対応

マンションの維持と長期修繕計画の分野に関しまし
てもコメント欄F以降でで法改正がありました。

F管理組合が管理する書類等として、第三号に掲げ
 る長期修繕計画書、第五号及びDに掲げる設計図
 書等、第六号及びEに掲げる修繕等の履歴情報が
 挙げられるが、

 具体的な保管や閲覧については、第64条 第2項で
 規定するとおり、理事長の責任により行うことと
 する。


 その他に、理事長が保管する書類等としては、第
 49条第3項で定める総会議事録、

 第53条第4項の規定に基づき準用用される 第49条
 第3項で定める理事会議事録、

 第64条及び第64条関係コメントに掲げる帳票類等、
 第72条で定める規約原本等が挙げられる。

 このうち、総会議事録及び規約原本の保管は、区
 分所有法により管理者が保管することとされてい
 るものであり、

 この標準管理規約では理事長を管理者としている
 ことから理事長が保管することとしている。

以下次号

2018年04月07日

マンションの維持と長期修繕計画・法改正対応 2

本ページはプロモーションが含まれています。

続きましてはコメントGとなります。

G従来、第一五号に定める管理組合の業務として「地域
 コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形
 成」が掲げられていたが、

 「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから
 拡大解釈の懸念があり、

 とりわけ、管理組合と自治会、町内会等と混同するこ
 とにより、

 自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立や
 トラブル等が生じている実態もあった。


 一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミ
 ュニティ活動と称して行われていたもののうち、

 例えば、 マンションやその周辺における美化や清掃、
 景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、

 その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がも
 たらされる活動は、

 それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的であ
 る「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」の範囲
 内で行われる限りにおいて可能である。

コメントGはまだ続きますが長いので以下次号です ^-^


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2018年04月14日

マンションの維持と長期修繕計画・法改正対応 3

 以上を明確にするため、 区分所有法第3条を引用し
 第32条本文に「建物並びにその敷地及び付属施設の
 管理のため」を加え、

 第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行わ
 れる各業務を再調整することとし、

 従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維
 持に関する業務」、

 従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び
 「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、

 新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、
 秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び
 向上に関する業務」と規定することとした。

 なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係
 A〜Cを参照のこと。


 H建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修繕
 積立金等の残余財産を清算する必要がある。

 なお、清算の方法については、各マンションの実態に
 応じて規定を整備しておくことが望ましい。

という内容で法改正が実施されています。


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