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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年05月28日

義務違反者の専有部分の使用禁止請求について

前回は マンション生活における義務違反者に対する措置
に関する内容をお伝えしました。

 そこで、今回からは 義務違反者に対する「更なる制裁
措置に関する条文」
を紹介していきます。


区分所有法 第58条(使用禁止の請求)

1.前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定
する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、

 前条第1項に規定する請求によっては その障害を除去し
 て共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活
 の確保が困難であるときは、

 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議
 に基づき、訴えをもって、

 相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分
 の使用の禁止を請求することができる。


この条文内容は、実質的に専有部分の使用禁止請求という
「厳しいペナルティ」について書き記されています。

以下次号

2016年06月11日

義務違反者の専有部分の使用禁止請求について 2

本ページはプロモーションが含まれています。

 続く区分所有法58条第2項や、 それ以降の条文に関
しましては、

厳しいペナルティとなる58条 第1項の実行法や補完し
ていく内容となっていますの掲載しておきます。


区分所有法 第58条 第2項・第3項

2.前項の決議は、 区分所有者及び議決権の各4分の3条
 の多数でする。

3.第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有
 者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

4.前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。


今回お伝えした区分所有法の内容で、 特に重要となっ
ていくのが第58条第3項で、

「第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有
者に対し、弁明する機会を与えなければならない」


の部分となっています。

 換言しますと、 「専有部分の使用禁止請求」 といっ
た厳しいペナルティであるが故に、

目に余る義務違反者!と言えども、いきなり法的措置を
実行するのではなく、

 あらかじめ当該区分所有者に対し、 弁明の機会を与え
なければならない
と言う事になります。

以下次号

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