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2016年02月01日
マンション区分所有者の駐車場の使用について
マンションの区分所有者の駐車場の使用に関しましては、
標準管理規約の第15条 2項と3項に、
2.駐車場を使用している者は、 別に定めるところにより、
管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者
又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者
の駐車場使用契約は効力を失う。
と記載されていますが、 3項の内容はマンション管理士や、
管理業務主任者試験等でも度々問われているほど重要な内
容となっていますね。
また、マンションの駐車場の使用に関する、標準管理規約
第15条に関しましてはコメントの記述もありますので掲載
しておきます。
@本条はマンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数
が不足しており、駐車場の利用希望者(空き待ち)が多
いという一般的状況を前提としている。
Aここで駐車場と同様に扱うべきものとしては、倉庫等が
ある。
以下次号
標準管理規約の第15条 2項と3項に、
2.駐車場を使用している者は、 別に定めるところにより、
管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者
又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者
の駐車場使用契約は効力を失う。
と記載されていますが、 3項の内容はマンション管理士や、
管理業務主任者試験等でも度々問われているほど重要な内
容となっていますね。
また、マンションの駐車場の使用に関する、標準管理規約
第15条に関しましてはコメントの記述もありますので掲載
しておきます。
@本条はマンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数
が不足しており、駐車場の利用希望者(空き待ち)が多
いという一般的状況を前提としている。
Aここで駐車場と同様に扱うべきものとしては、倉庫等が
ある。
以下次号
posted by 独学 極蔵 at 19:36| マンション区分所有者の駐車場の使用について
2016年02月03日
マンション区分所有者の駐車場の使用について 2
本ページはプロモーションが含まれています。
B本条のほか、使用者の選定方法をはじめとした具体的な
手続き、使用者の順守すべき事項等駐車場に関する事項
の詳細については、「駐車場使用細則」を別途定めるも
のとする。
また、駐車場契約の内容(契約書の様式)についても駐
車場使用細則に位置づけ、あらかじめ総会で合意を得て
おくことが望ましい。
C駐車場使用細則は、次のひな型を参考とします。
駐車場使用契約書
○○マンション組合(以下「甲」という。)は、○○マ
ンションの区分所有者である○○ (以下「乙」という。)
と、○○マンションの駐車場のうち別添の図に示す○○の
部分につき駐車場使用細則を締結する。
当該部分の使用に当たっては、乙は以下の事項を遵守す
るものとし、これに違反した場合には、甲はこの契約を解
除することができる。
記
1.契約期間は、 平成 年 月 日から平成 年 月 日
までとする。ただし、乙がその所有する専有部分を他の
区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、本契
約は効力を失う。
2.月額○○円の駐車場使用料を前月の〇日までに甲に納入
しなければならない。
3.別に定める駐車場使用細則を遵守しなければならない。
4.当該駐車場に常時駐在する車両の所有者、車両番号及び
車種をあらかじめ甲に届け出るものとする。
以下次号
B本条のほか、使用者の選定方法をはじめとした具体的な
手続き、使用者の順守すべき事項等駐車場に関する事項
の詳細については、「駐車場使用細則」を別途定めるも
のとする。
また、駐車場契約の内容(契約書の様式)についても駐
車場使用細則に位置づけ、あらかじめ総会で合意を得て
おくことが望ましい。
C駐車場使用細則は、次のひな型を参考とします。
駐車場使用契約書
○○マンション組合(以下「甲」という。)は、○○マ
ンションの区分所有者である○○ (以下「乙」という。)
と、○○マンションの駐車場のうち別添の図に示す○○の
部分につき駐車場使用細則を締結する。
当該部分の使用に当たっては、乙は以下の事項を遵守す
るものとし、これに違反した場合には、甲はこの契約を解
除することができる。
記
1.契約期間は、 平成 年 月 日から平成 年 月 日
までとする。ただし、乙がその所有する専有部分を他の
区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、本契
約は効力を失う。
2.月額○○円の駐車場使用料を前月の〇日までに甲に納入
しなければならない。
3.別に定める駐車場使用細則を遵守しなければならない。
4.当該駐車場に常時駐在する車両の所有者、車両番号及び
車種をあらかじめ甲に届け出るものとする。
以下次号
posted by 独学 極蔵 at 20:51| マンション区分所有者の駐車場の使用について
2016年02月10日
マンション区分所有者の駐車場の使用について 3
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マンションの区分所有者の駐車場の使用に関しましては、
標準管理規約の第15条 2項と3項に、
2.駐車場を使用している者は、 別に定めるところにより、
管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者
又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者
の駐車場使用契約は効力を失う。
と記載されていますが、 3項の内容はマンション管理士や、
管理業務主任者試験等でも度々問われているほど重要な内
容となっていますね。
また、マンションの駐車場の使用に関する、標準管理規約
第15条に関しましてはコメントの記述もありますので掲載
しておきます。
@本条はマンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数
が不足しており、駐車場の利用希望者(空き待ち)が多
いという一般的状況を前提としている。
Aここで駐車場と同様に扱うべきものとしては、倉庫等が
ある。
以下次号
マンションの区分所有者の駐車場の使用に関しましては、
標準管理規約の第15条 2項と3項に、
2.駐車場を使用している者は、 別に定めるところにより、
管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者
又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者
の駐車場使用契約は効力を失う。
と記載されていますが、 3項の内容はマンション管理士や、
管理業務主任者試験等でも度々問われているほど重要な内
容となっていますね。
また、マンションの駐車場の使用に関する、標準管理規約
第15条に関しましてはコメントの記述もありますので掲載
しておきます。
@本条はマンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数
が不足しており、駐車場の利用希望者(空き待ち)が多
いという一般的状況を前提としている。
Aここで駐車場と同様に扱うべきものとしては、倉庫等が
ある。
以下次号
posted by 独学 極蔵 at 05:40| マンション区分所有者の駐車場の使用について