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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2020年02月04日

副理事長、理事、監事について 2

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続きまして理事に関する標準管理規約 第40条2項を
紹介していきます。


標準管理規約 第40条2項

理事は、管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実があることを発見したときには、

直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。


尚、標準管理規約 第40条2項にはコメントも記され
ていますので、こちらも紹介しておきます。


理事が、管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実があることを発見した場合、

その事実を監事に報告する義務を課すことで、監事
による監査の実施を容易にするために規定したもの
である。


上記のコメントは標準管理規約 第40条2項の記述を
補足する内容となっており、

著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発
見した場合、

何故監事に対する報告義務を定めたのかを明確に書
き記していますね。


続きまして、会計担当理事に関する内容をお伝えし
ていきます。

標準管理規約 第40条3項

会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支
出等の会計業務を行う。


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