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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2020年01月25日

副理事長、理事、監事について

本ページはプロモーションが含まれています。

続きましては管理組合の副理事長、理事、監事に関する
内容となります。

まずは第38条の理事長に続き、 副理事長に関する記述
となります。

標準管理規約 第39条

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき
は、

その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を
行う。

と記載されていますが、条文の内容どおりで問題ないで
しょう。


次は 理事についてでありますが、 標準管理規約 第40条
の内容として、

理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、
管理組合の業務を担当する。

と記載されています。

 この条文の注意点に関しましては、 理事が管理組合の
業務を遂行する際は、

総会ではなく 「理事会の定めるところ」に従い担当する
という点にありますね。

以下次号





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