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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2019年02月09日

利益相反取引の防止 2

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■標準管理規約 第37条コメント

 役員は、マンションの資産価値の保全に努めなけ
ればならず、

管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益
を図ることがあってはならない。

 とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする
選択肢を設けたことに伴い、

このようなおそれのある取引に対する規制の必要性
が高くなっている。


そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接
取引)を行おうとする場合には、

理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認
を受けなければならないことを定めるものである。

 なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の
利害関係を有する理事は、

その決議に加わることができない旨を規定する(第
53条 第3項)とともに、

管理組合と理事長との利益が相反する事項について
は、

監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する
旨を規定する(第38条 第6項)こととしている。


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