2019年01月06日
利益相反取引の防止
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標準管理規約 第37条に関しましては、以前は存在
していなかった(利益相反取引の防止)について、
第37条の2が法改正後、新たに加わっていますので
掲載しておきます。
第37条の2(利益相反取引の防止)
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当
該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け
なければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引
をしようとするとき。
ニ 管理組合が役員以外の者との間において管理組
合と当該役員との利益が相反する取引をしよう
とするとき。
以上、新設された第37条の2(利益相反取引の防止)
を紹介しましたが、
こちらの条文にもコメント欄が設けられており、
利益相反取引の防止に関する詳細な説明が書き記さ
れていますので、次号に掲載します。
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標準管理規約 第37条に関しましては、以前は存在
していなかった(利益相反取引の防止)について、
第37条の2が法改正後、新たに加わっていますので
掲載しておきます。
第37条の2(利益相反取引の防止)
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当
該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け
なければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引
をしようとするとき。
ニ 管理組合が役員以外の者との間において管理組
合と当該役員との利益が相反する取引をしよう
とするとき。
以上、新設された第37条の2(利益相反取引の防止)
を紹介しましたが、
こちらの条文にもコメント欄が設けられており、
利益相反取引の防止に関する詳細な説明が書き記さ
れていますので、次号に掲載します。
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