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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2019年01月06日

利益相反取引の防止

本ページはプロモーションが含まれています。

標準管理規約 第37条に関しましては、以前は存在
していなかった(利益相反取引の防止)について、

第37条の2が法改正後、新たに加わっていますので
掲載しておきます。


第37条の2(利益相反取引の防止)

役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当
該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け
なければならない。

一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引
  をしようとするとき。

ニ 管理組合が役員以外の者との間において管理組
  合と当該役員との利益が相反する取引をしよう
  とするとき。


以上、新設された第37条の2(利益相反取引の防止)
を紹介しましたが、

 こちらの条文にもコメント欄が設けられており、

利益相反取引の防止に関する詳細な説明が書き記さ
れていますので、次号に掲載します。


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