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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年11月17日

役員の誠実義務・法改正対応 2

続く37条 2項となりますが 1項と同様条文内容に変
更はありません。

コメントAが追加されていますので掲載しておきま
す。


第37条 2 役員は、 別に定めるところにより、 役員
としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受け
取ることができる。


コメントA

マンションの高経年化、区分所有者の高齢化、住戸
の賃貸化・空室化等の進行による管理の困難化や、

マンションの高層化・大規模化等による管理の高度
化・複雑化が進んでおり、

マンションの円滑な管理のために、外部の専門家の
役員就任も考えられるところである。


 この場合、当該役員に対して、必要経費とは別に、
理事会での協議・意見交換の参画等に伴う負担と、

実際に業務の困難性や専門的技能・能力等による寄
与などを総合的に考慮して、報酬を支払うことも考
えられる。


その際、理事会の業務の状況を適切に認知・確認す
る事が望ましい。


※法改正後に追加されたコメントAの内容に関しま
しては、

区分所有者やマンションの住人以外に、外部専門家
の役員就任の考慮について記されています。

また、外部専門家の方には報酬の支払も考えられる
となっておりますが、

その際は理事会の業務の状況を適切に認知・確認す
る事が望ましいという内容になっていますね。

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