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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年07月29日

管理組合の役員の任期・法改正対応 2


C役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により
 新たな役員を選任することが可能であるが、

 外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急
 時の迅速な対応の必要性を踏まえると、

 規約において、あらかじめ補欠を定めておくこと
 ができる旨規定するなど、

 補欠の役員の選任方法について定めておくことが
 望ましい。


 また、組合員である役員が転出、死亡その他の事
 情より任期途中で欠けた場合には、

 組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任する
 ことができると、規約に規定することもできる。

 なお、理事や監事の員数を、〇〜〇名という枠に
 より定めている場合には、

 その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠
 を選任することが必要となる。


以上がコメントCの内容となっていますが、前半部
分は特に問題ないと思います。

しかし、後半部分では補欠の役員の選任方法につい
て「理事会の決議」と記載されていますので、

総会等、他の決議で選任しないよう配慮が必要とな
りますね。
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