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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年03月17日

マンションの維持と長期修繕計画・法改正対応

マンションの維持と長期修繕計画の分野に関しまし
てもコメント欄F以降でで法改正がありました。

F管理組合が管理する書類等として、第三号に掲げ
 る長期修繕計画書、第五号及びDに掲げる設計図
 書等、第六号及びEに掲げる修繕等の履歴情報が
 挙げられるが、

 具体的な保管や閲覧については、第64条 第2項で
 規定するとおり、理事長の責任により行うことと
 する。


 その他に、理事長が保管する書類等としては、第
 49条第3項で定める総会議事録、

 第53条第4項の規定に基づき準用用される 第49条
 第3項で定める理事会議事録、

 第64条及び第64条関係コメントに掲げる帳票類等、
 第72条で定める規約原本等が挙げられる。

 このうち、総会議事録及び規約原本の保管は、区
 分所有法により管理者が保管することとされてい
 るものであり、

 この標準管理規約では理事長を管理者としている
 ことから理事長が保管することとしている。

以下次号

2018年03月10日

マンション管理組合の業務・法改正対応 4

以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、

第32条本文に 「建物並びに その敷地及び付属施設
の管理のため」を加え、

第一五号を削除し、 併せて、 周辺と一体となって
行われる各業務を再整理することとし、

従来第一二号に掲げていた 「風紀、 秩序及び安全
の維持に関する業務」、

従来 第一三号 に掲げていた 「防災に関する業務」
及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、

新たに第一二号において「マンションの周辺の風紀、
秩序及び安全の維持、

防災並びに 居住環境の維持及び向上に関する業務」
と規定することとした。

なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係
A〜Cを参照のこと。


H建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修
繕積立金等の残余財産を清算する必要がある。

なお、清算の方法については、各マンションの実態
に応じて規定を整備しておくことが望ましい。

2018年02月24日

マンション管理組合の業務・法改正対応 3


G従来、第一五号に定める管理組合の業務として、
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミ
 ュニティ形成」が掲げられていたが、

「コミュニティ」 という用語の概念のあいまいさ
 から拡大解釈の懸念があり、とりわけ、 管理組
 合と自治会、町内会等と混同することにより、

 自治会的な活動への管理費支出をめぐる 意見対
 立やトラブル等が生じている実態もあった。

 
 一方、 管理組合による従来の活動の中でいわゆ
 るコミュニティ活動と称して 行われていたもの
 のうち、

 例えば、 マンションやその周辺にいける美化や
 清掃、景観形成、防災、防犯活動、 生活ルール
 の調整等で、

 その経費に見合った マンションの資産価値の向
 上がもたらされる活動は、 それが区分所有法第
 3条に定める管理組合の目的である、

「建物並びに その敷地及び付属施設の管理」の範
 囲内で行われる限りにおいて可能である。

 なお、これに該当しない活動であっても、 管理
 組合の役員等である者が 個人の資格で参画する
 ことは可能である。

以下次号

2018年02月17日

マンション管理組合の業務・法改正対応 2

本ページはプロモーションが含まれています。

前述の標準管理規約32条にはコメント欄もありますが、
こちらの部分も若干改正されていますので掲載してお
きます。

E修繕等の履歴情報とは、大規模修繕工事、計画修繕
 工事及び設備改修工事等の修繕時期、

 箇所、費用及び工事施工者等や、 設備の保守点検、
 建築基準法第12条1項及び 第3項の特殊建築物等の
 定期調査報告及び建築設備(昇降機含む。)の定期
 検査報告、

 消防法第8条の 2の2の防火対象物定期情報であり、
 
 整理して後に参照できるよう管理しておくことが今
 後の修繕等を適切に実施するためにも有効な情報で
 ある。


F管理組合が管理する書類等として、第三号に掲げる
 長期修繕計画書、第五号及びDに掲げる設計図書等、

 第六号及びEに掲げる修繕等の履歴情報が挙げられ
 るが、具体的な保管や閲覧については、

 第64条第2項で規定するとおり、理事長の責任によ
 り行うこととする。


 その他に、理事長が保管する書類等としては、第49
 条第3項で定める総会議事録、第53条第4項の規定に
 基づき準用される第 49条第3項で定める 理事会議事
 録、

 第64条及び 第64条関係コメントに掲げる帳票類等、
 第72条で定める規約原本等が挙げられる。

 このうち、総会議事録及び規約原本の保管は、 区分
 所有法により 管理者が保管することとされているも
 のであり、

 この標準管理規約では理事長を管理者としているこ
 とから理事長が保管することとしている。

以下次号

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2018年02月10日

マンション管理組合の業務・法改正対応

本ページはプロモーションが含まれています。

 標準管理規約32条にはマンション管理組合の業務としま
して、

建物並びにその敷地及び付属施設の管理のため、次の各号
に掲げる業務を行う。



1.管理組合が管理する 敷地及び共有部分等(以下本条及び
 第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保
 全、保守、清掃、消毒及びごみ処理。

2.組合管理部分の修繕。

3.長期修繕計画。

4.建物の建替えに係る 合意形成に必要となる事項の調査
 に関する業務。

5.適正化法第103条第1項に定める、 宅地建物取引業者から
 交付を受けた設計図書の管理。

6.修繕等の履歴情報の整理及び管理等。

7.共有部分等に係る火災保険、地震保険 その他の損害保険
 に関する業務。

8.区分所有者が管理する専用使用部分について、 管理組合
 が行うことが適当であると認められる行為。

9. 敷地及び共有部分等の変更及び運営。

10.修繕積立金の運用。

11.官公署、町内会等との歩外業務。

12.マンション及び周辺の風紀、 秩序及び安全の維持、
  災並びに住居環境の維持向上
に関する業務。

13.広報及び連絡業務。

14.管理組合の消滅時における残余財産の清算。

15.その他 建物並びにその敷地 及び付属施設の管理に関す
  る業務。


となっており、かつて記載されていた

15.地域コミュニティにも配慮した 居住者間のコミュニテ
 ィ形成。

16.管理組合にも配慮した居住者間のコミュニティ形成。

17.その他組合員の共同の利益を増進し、 良好な住環境を
 確保するために必要な業務。

その他の内容等が削除されています。

※法改正に該当する箇所に関しましてはアンダーラインを
ひいていますので、

カテゴリ内にある過去の記事と照らし合わせてご確認くだ
さい。

以下次号



2018年02月03日

法律の改正点に対応していきます

本ページはプロモーションが含まれています。

久しぶりの更新となってしまいましたが、サボって
いた訳ではありません
 ^-^

当ブログは、マンション管理の法知識に関して情報
発信を重ねてきました。

しかし、法律には常に「改正」というものがつきま
とい、

当ブログの内容等に関しましても、改正以前の古い
内容の記述が複数見受けられます。。


この様な経緯から、ブログを一新するか、若しくは
改正点を追加して書き直すか否か、

という選択に迫られていたのでありますが、二桁を
超えるブログ
を運営中の私には、

マンション管理士や管理業務主任者試験の情報発信
と重なる繁盛期でもあり、

 「当ブログの改良に時間を費やす余裕がなかった」
というのが本音です。


しかし、マンション管理士や管理業務主任者の合格
発表も終了し、

 時間にもゆとりが出来てきましたので、改正があ
った部分を書き改め更新していく方向に決めました。

この様な経緯から、現時点の当ブログの内容等に関
しましては、

自己責任で参考程度にとどめ、今後の改正点に対応
した内容を指針にして頂きたいと思います。




2017年08月24日

リフォームの無料一括見積もり【リショップナビ】

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2017年07月08日

マンション管理組合の理事長について

続きましては管理組合の理事長に関する内容となります。

標準管理規約 第38条 理事長は管理組合を代表し、 その
業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議に
  より、理事長の職務として定められた事項。

ニ 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇する
  こと。

2. 理事長は、区分所有者に定める管理者とする。

3. 理事長は通常総会において、組合員に対し、前会計
  年度における管理組合の業務の執行に関する報告を
  しなければならない。

4. 理事長は、理事会の承認を受けて他の理事に、その
  職務の一部を委任することができる。

尚、 標準管理規約 第38条には コメントも記述されてい
ますので掲載しておきます。

 例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブル
の対応において、

日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して
は総会の決議により決定することが望ましい。



2017年06月29日

役員の誠実義務

続きましては役員の誠実義務等に関する内容となります。

標準管理規約 第37条に役員は、b法令、規約及び使用細
則その他規則(以下「使用細則等」という。)

並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため誠実
にその職務を遂行するものとする。


2.役員は、別に定めるところにより、役員としての活動
 に応ずる必要経費の支払と報酬を受け取ることができ
 る。

と記されていますが、とくに問題のない内容と言えるで
しょう。


それでも一応、気をつけておく箇所を挙げるとしますと、

 標準管理規約 第37条 2項の内容になりますが、役員と
しての活動に応ずる必要経費の支払や、

報酬を受け取る際は「別に定めておく必要性がある」
部分と言えるでしょう。



2017年05月27日

管理組合の役員の任期 2

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続きましては 標準管理規約 第 36条のコメントの紹介と
なります。

@役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で
 設定することとし、

 選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確
 にする。

A業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするの
 もよい。 この場合には、役員の任期は2年とする。

B役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠け
 た場合、

 補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、
 規約に規定することもできる。

と記されています。


なお 今回お伝えした 標準管理規約 第36条のコメントの
内容で重要となる文面は、

コメントBの補欠の役員の選任の際は、 理事会の決議
記載されている部分と言えるでしょう。



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