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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年10月29日

役員の誠実義務・法改正対応

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標準管理規約 第37条の役員の誠実義務に関しまし
ては、条文の内容に変更がありませんでしたが、

コメントが追加されていますので、37条の条文とと
もに掲載しておきます。


第37条 役員は、b法令、 規約及び使用細則 その他
規則(以下「使用細則等」という。)

並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため
誠実にその職務を遂行するものとする。


コメント@

役員は、管理組合の財産の毀損の防止及びそのため
に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

特に外部の専門家の役員就任に当たっては、判断・
執行の誤りによる財産毀損に係る損害賠償保険への
加入に努め、保険限度額の充実等にも努めるべきで
ある。

さらに、故意・重過失による財産毀損は、保険の対
象外となるため、

財産的基礎の充実による自社(者)補償や積立等に
よる団体補償の検討等にも取り組むよう努めるべき
である。


と記載されておりますが、何れの内容に関しまして
も損害賠償保険への加入、

検討等、財産の毀損防止やそのために必要な措置の
対応となっています。


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2018年10月02日

役員の欠格条項

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次は役員の欠格条項についてですが、標準管理規約
第36条の2では以下のように記されています。

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となるこ
とができない。


1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復
  権を得ないもの。

2 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終り、又
  はその執行を受けることがなくなった日から5
  年を経過しない者。

3 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなっ
  た日から5年を経過しない者をいう)


上記の内容の注意点としましては、破産者であって
も復権を得れば欠格条項にならないという内容と、

禁固以上の刑や暴力団員等の欠格条項に該当してい
たとしても、

「5年の経過」という救済措置が存在している点に
ありますね。


尚、成年被後見人とは、精神上の障害により事理を
弁識する能力を欠く常況にある者について、

家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者に付され
る保護者をいいます。


被保佐人とは、精神上の障害により判断能力が不十
分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を
受けた人で、

財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が
必要となっていきます。


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2018年07月29日

管理組合の役員の任期・法改正対応 2


C役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により
 新たな役員を選任することが可能であるが、

 外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急
 時の迅速な対応の必要性を踏まえると、

 規約において、あらかじめ補欠を定めておくこと
 ができる旨規定するなど、

 補欠の役員の選任方法について定めておくことが
 望ましい。


 また、組合員である役員が転出、死亡その他の事
 情より任期途中で欠けた場合には、

 組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任する
 ことができると、規約に規定することもできる。

 なお、理事や監事の員数を、〇〜〇名という枠に
 より定めている場合には、

 その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠
 を選任することが必要となる。


以上がコメントCの内容となっていますが、前半部
分は特に問題ないと思います。

しかし、後半部分では補欠の役員の選任方法につい
て「理事会の決議」と記載されていますので、

総会等、他の決議で選任しないよう配慮が必要とな
りますね。

2018年07月17日

管理組合の役員の任期・法改正対応

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標準管理規約36条は、第4項に「外部専門家を役員と
して選任できることとする場合」に関する内容が新設さ
れています。

4 役員が組合員でなくなった場合には、 その役員は
  その地位を失う。

外部専門家を役員として選任できることとする場合

4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が
 組合員でなくなった場合には、その役員は地位を失う。


尚、続くコメント欄に関しましてもB以降改正がありま
したが、

従来と変わっていない@、Aと共に全て掲載しておきま
す。

@役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で
 設定することとし、

 選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確
 にする。

A業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするの
 もよい。 この場合には、役員の任期は2年とする。

B第4項は、組合員から選任された役員が組合員でなく
 なった場合の役員の地位についての規定である。

 第35条第2項において組合員要件を外した場合には、

「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
 のような規定とすべきである。

 それは、例えば、外部の専門家として選任された役員
 は、専門家としての地位に着目して役員に選任された
 ものであるから、

 当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合
 にまで、

 組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うと
 するのは相当でないためである。

以下次号

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2018年05月31日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応 4


C標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団
 であることを想定しているが(コメント第6条関係参
 照)、

 役員として意思決定を行えるのは自然人であり、法人
 そのものは役員になることができないと解すべきであ
 る。

 したがって、法人が区分所有する専有部分があるマン
 ションにおいて、法人関係者が役員になる場合には、

 管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職務命
 令として受けた者等を選任することが一般的に想定さ
 れる。

 外部専門家として役員を選任する場合であって、法人、
 団体等から指定された者(自然人)を選任することが
 一般的に想定される。

 なお、 法人の役職員が役員になった場合においては、
 特に利益相反取引について注意が必要である(第37
 条の2関係参照)。


D第4項の選任方法に関する細則の内容としては、選任
 の対象となる外部の専門家の要件や選任の具体的な手
 続等を想定している。

 なお、E及び第36条の2関係Aについて併せて参照
 のこと。


E外部の専門家を役員として選任する場合には、その者
 が期待された能力等を発揮して管理の適正化、

 財産的価値の最大化を実現しているか監視・監督する
 仕組みが必要である。

 このための一方策として、法人・団体から外部の専門
 家の派遣を受ける場合には、

 派遣元の法人・団体等による報告徴収や業務監査また
 は外部監査が行われることを選任の要件として、第4
 項の細則において定めることが考えられる。

以上でマンション標準管理規約35条の管理組合の役員
に関する事項の法改正対応が完了しました ^-^

2018年05月25日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応 3

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A理事の員数については次のとおりとする。

1 おおむね10〜15戸につき1名選出するものとする。

2 員数の範囲は、最低3名程度、 最高20名程度とし、
  〇〜〇名という枠により定めることもできる。

B200戸を超え、役員数が20名を超える大規模マンシ
 ョンでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しく
 なるので、

 理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担
 して、実質的な検討を行うような、

 複層的な組織構成、 役員の体制を検討する必要がある。


 この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副
 理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望まし
 い。)による幹部会を設けることも有効である。

 なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、
 理事会の決議事項につき決定するのは、

 あくまで、理事全員による理事会であることを明確にす
 る必要がある。

以下次号


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2018年05月12日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応 2


マンション管理組合の役員に関する内容の標準管理規約
35条に関しましては、

コメント欄も大幅に法改正が実施されていますので掲載
します。

■コメント

@管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所
 有者全員で構成される団体であることを踏まえ、

 役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に
 関わりなく区分所有者であるという点に着目して、

 「組合員」としているが、全般関係Bで示したとおり、
 必要に応じて、

 マンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家
 の選任も可能とするように当該要件を外すことも考え
 られる。

 この場合においては、「外部専門家を役員として選任
 できることとする場合」の第4項のように、

 選任方法について細則で定める旨の規定を置くことが
 考えられる。


 この場合の専門家としては、マンション管理士のほか
 弁護士、建築士などで、

 一定の専門的知見を有する者が想定され、当該マンシ
 ョンの管理上の課題等に応じて適切な専門家を選任す
 ることが重要である。

 なお、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○
 マンションに現に居住する組合員」

((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員
 の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考
 えられる。

以下次号

2018年05月05日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応

マンション管理組合の役員に関する内容の標準管理規約
35条も、

第3項以降が法改正されていますので、改正部分を掲載
します。


改正以前の第3項は、

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選
  により選任する。

と記されていましたが、改正後は以下の内容になってい
ます。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうち
  から、理事会で選任する。



更に重要な法改正ポイントとしまして、改正後の標準管
管理規約35条には、

・「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
が記されており、

このケースでは標準管理規約35条の第2項、 3項
内容が異なり、

 新たに第4項の内容が加わっていますので掲載します。


 ■外部専門家を役員として選任できることとする場合

2 理事及び監事は、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうち
  から、理事会で選任する。

4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の
  選考方法については細則で定める。

以下次号

2018年04月14日

マンションの維持と長期修繕計画・法改正対応 3

 以上を明確にするため、 区分所有法第3条を引用し
 第32条本文に「建物並びにその敷地及び付属施設の
 管理のため」を加え、

 第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行わ
 れる各業務を再調整することとし、

 従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維
 持に関する業務」、

 従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び
 「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、

 新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、
 秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び
 向上に関する業務」と規定することとした。

 なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係
 A〜Cを参照のこと。


 H建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修繕
 積立金等の残余財産を清算する必要がある。

 なお、清算の方法については、各マンションの実態に
 応じて規定を整備しておくことが望ましい。

という内容で法改正が実施されています。


2018年04月07日

マンションの維持と長期修繕計画・法改正対応 2

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続きましてはコメントGとなります。

G従来、第一五号に定める管理組合の業務として「地域
 コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形
 成」が掲げられていたが、

 「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから
 拡大解釈の懸念があり、

 とりわけ、管理組合と自治会、町内会等と混同するこ
 とにより、

 自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立や
 トラブル等が生じている実態もあった。


 一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミ
 ュニティ活動と称して行われていたもののうち、

 例えば、 マンションやその周辺における美化や清掃、
 景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、

 その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がも
 たらされる活動は、

 それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的であ
 る「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」の範囲
 内で行われる限りにおいて可能である。

コメントGはまだ続きますが長いので以下次号です ^-^


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