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はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)です。私自身、マンション管理士や管理業務主任者をはじめとし、複数の資格ブログを運営しています。しかし、運営当初は不慣れなために乱雑なブログ構成となってしまい(笑)この度新たにリニューアルしました。拙ブログ・マンション管理士 独学合格で極める!や管理業務主任者 独学合格で極める!その他のブログで不自由な思いをさせてしまった方々に、少しでも活用し易いブログ構成を心掛けて更新中です ^-^
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2020年11月25日

嗚呼・改正民法 2

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私が今年受験した行政書士に関しては、改正民法に
特化した独学を続けていた影響で本来の民法知識の
得点率が低下。

まぁ、実際に当時を振り返ってみましても壮絶な修
羅場
となっていますが、

行政書士試験の記述式に関しては、今もって資格予
備校の見解が割れている様ですね。


実際に劇的に難化したと囁かれている昨年度の試験
の分析結果としまして、

民法の第三者に関する記述以外は、行政書士の独学
初期段階で対応可能なレベル見切っており、

今回は記述式全3問で高得点を狙う独学戦略で臨ん
でいました。


 ちなみに行政法の記述式はある程度書けましたが、

民法に関しましては「法改正に特化した戦略」の裏
をかかれ、

苦戦を強いられながら何とか2問解答済みで、一応
全問解答で終了しています。


 これらの経験を踏まえ、今後マンション管理士や
管理業務主任者に挑む受験生にお伝えしたい事は、

「私と同様の誤ちを繰り返してほしくはない」とい
う見解に至りますが、

マン管・管業の本試験で改正民法が頻出するか否か
に関しましては、

「蓋を開けてみなければ分からない」と言えるでし
ょう。


この様な経緯から民法に関しては極度に偏り過ぎた
対策
ではなく、

中庸的な総まとめが有効と想定されますが、この辺
りのチェック比率は皆様方の配分にお任せします。


ちなみに今回の民法改正は債権法分野が大改正とな
っており、

総則や親族、相続に関しても改正されていますよね。


なお物権に関しては、それほど法改正されていませ
んので、

従来の勉強スタイルで対応可能と言えるでしょう ^-^