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はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)です。私自身、マンション管理士や管理業務主任者をはじめとし、複数の資格ブログを運営しています。しかし、運営当初は不慣れなために乱雑なブログ構成となってしまい(笑)この度新たにリニューアルしました。拙ブログ・マンション管理士 独学合格で極める!や管理業務主任者 独学合格で極める!その他のブログで不自由な思いをさせてしまった方々に、少しでも活用し易いブログ構成を心掛けて更新中です ^-^
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2017年10月06日

マンション標準管理規約・委託契約書について

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 マンション標準管理規約や委託契約書の分野は、
管理業務主任者の独学受験でも、重要な出題科目
となっています。

以前紹介した民法では、宅建士や行政書士など他
の法律系資格の受験経験や、

学習経験、実務経験等で差のついてしまう試験科
といえるでしょう。


 この様な事実と比較して、標準管理規約や標準
管理委託契約書の内容が問われる国家試験は、

管理業務主任者以外では、おそらくマンション管
理士
だけだと思いますから、

マンション管理士以外の法律系・不動産系国家資
格の受験経験の有無が、

 ほとんど影響しない試験科目といえますね ^-^

また、この範囲の独学方法は普段から規約の内容
に目を通していく堅実な独学により、

 ある程度の学習経験を積んでおけば、


マンション管理士

マンション標準管理規約・委託契約書について 2

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民法よりも少ない労力で、仕上げていくことが
可能な出題科目に感じました。

実際に民法などは、抵当権、或いは借地借家法
の1分野をマスターし、

独学で相応の実戦レベルまで仕上げていく過程
だけでも大変です ^-^

この現実は、宅地建物取引士の独学受験経験者
であれば、十分理解して頂けることでしょう。


それは、宅建士の本試験で「単なる条文の丸暗
記的な知識」
で太刀打ちできない、

熟考力を問う民法が頻出されている現実からも
明らかと言えますね。

それに比べて、管理業務主任者のマンション標
準管理規約や標準管理委託契約書の場合は、

 主に条文の内容をきちんと把握しておけば、


マンション管理士

マンション標準管理規約・委託契約書について 3

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 管理業務主任者レベルでは、全てとはいい
ませんが、

相応に対応できる難易度の問題が、出題され
ているように感じました。

 しかし、こちらの出題範囲も設備関連同様、
細かい知識を問おうと思えば、

容易に難問の出題が可能となってしまう科目
といえるでしょう。


実際に管理業務主任者も、誕生以来から十数
年以上も経過し、難化傾向にある国家資格で
すから、

 ただ漠然と「規約に目を通していっている
だけ」
の独学方法では、

太刀打ちできない問題が出題されていること
も事実です。


例えば、規約の「コメント」等の内容等、細
かい分野に関する範囲からも出題されていま
すから、

普段から丁寧かつ正確に、これらの内容にも
目を通していく作業が大切といえますね。


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2017年10月12日

マンション標準管理規約・委託契約書について 4

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かつて私自身が独学で管理業務主任者に挑
んでいったとき、

 数冊にも及ぶ問題集を使用して演習を繰
り返し、

マンション標準管理規約や、マンション標
準管理委託契約書に関する問題を完璧にク
リアして、

「それなりの自信」を抱き本試験を迎えま
した。

しかし、結果的に問題演習では目にする事
の無かったタイプの問題が頻出し、

かなり面食らった「苦い過去」が存在して
います。


実際に近年の管理業務主任者試験は、難化
している傾向にあるようですから、

マンション標準管理規約や、マンション標
準管理委託契約書のような試験科目からの
出題も、


マンション管理士

マンション標準管理規約・委託契約書について 5

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誰でも知っている様な、当たり前の知識から
「一歩踏み込んだ内容」の出題が予測される
といえるでしょう。

しかし、例え国家資格と言いましても、出題
される内容の大半は、

 「基本事項がメインになる」という現実を
私自身、否定するつもりはありません ^-^

実際に、このような現実を疎かにし、やたら
と凝った「マニアックな知識のストック」
終始していったとしましても、

「肝心な基本そのもの」が仕上がっていなけ
れば、

これらの労力も「砂上の楼閣」となってしま
います。。

以上の点より、 これらの出題科目に関しては、
一歩踏み込んだ知識と、

基本事項の「ストックとバランス」が 重要に
なっていくといえますね。


マンション管理士