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確定申告の会場でアルバイト中なんだけど



今日はちょっと真面目な話。

実は今、某地方都市の確定申告の会場で
e-taxのデータ―入力代行のアルバイトしています。
会場の相談コーナーで税務署職員さんや税理士さんに
相談とチェックを受けてきたお客さんに横に座ってもらって、
その人の代わりにデータを打ち込んで書類を作って送信までするお仕事です。

3月15日までなんで、後もう少しなんですが、
意外と知られていないこととかあるんで書いときます。
該当する人は15日までに確定申告してね。ちょっとでも得するから。

●医療費控除は年間10万円以下でもできますよ。
医療費控除は10万円以上からと漠然と思いこんでる人が多いんですけど、
それは所得が年間200万円以上(給与収入だと265万円以上、年金収入だと320万円以上/65歳以上)の場合の話です。
計算式は

実際にかかった費用−所得の5%(上限10万円)=医療費控除額

なので、例えば所得が100万円(給与収入だと165万円、年金収入だと220万円/65歳以上)の人だと、
所得の5%は5万円なので、
5万円以上の医療費の領収書があれば控除が受けられるわけです。
で、このくらいの収入ゾーンの人の所得税率は5%なので、
年末調整済の給与所得者の人も、これに該当すれば
控除額1万円に対し500円の還付金が発生しますので、
源泉徴収税額がその金額を上回っていれば、還付金として返してもらえます。
また、この確定申告の情報はそのまま地方税にも引き継がれますので、
住民税や国民健康保険といった地方税の金額もその分お安くなりますよ。
(控除額が増えるということは課税所得が減るわけなんで)

あ、還付金とは
あくまで源泉徴収されていた中から帰ってくるお金なので、
もともと源泉徴収税されていない場合は、いくら医療費控除があっても
お金は返ってきません。

それでも、控除額が増えることで課税所得は確実に減るので、
住民税や健康保険料を節約のためにも
還付金0円でも申告することにはとっても意義があるんです。


●年金収入額400万円以下の年金受給者の人もぜひ申告してください。
今年から収入が年金収入のみ(20万円以下の雑所得はOK)で、
年金収入金額の合計が400万円以下の人は、
所得税を払う必要なしとなり確定申告しなくてもよくなりました。
なので、去年までは確定申告してたけど今年はもう行かないわ
という年金受給者の方は大勢いると思います。

でも、
医療費の領収書(金額の目安は上記参照)
寄付金の領収書(震災関連のもOK)
生命保険(医療保険)の証明書、
地震保険の証明書
年金の証明書に記載されていない社会保険料の支払い実績
(※国民年金、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険など。
 これらはもし証明書や領収書がなくても、該当の役所に問い合わせるとわかる場合が多いです。

…などがある人は、ぜひ確定申告してくださいね。


年金の証明書に源泉徴収税額が記載されている場合は
必ず還付金が発生しますし、還付金0円の場合でも
控除額が増えるので地方税の節税になりますよ。
もし納付になってしまった場合はそこで確定申告は取りやめとなり、
地方税(住民税)の申告のみに切り替えるので、
得することはあっても、損することはありません。

申告しなくてもほんとうによい年金受給者の方というのは、
収入が年金のみ400万円以下で、
年金の証明書以外、上に書いたようなものがひとつもないといういう人のみです。

一度、親の年金の証明書を
見てやってくださいね。


★給与収入が103万円以下で、源泉徴収税が引かれている人は全額返してもらえます。
給与の源泉徴収票を見て、収入の欄が103万円以下(複数ある場合は合計額が103万円以下)で、
源泉徴収税に金額の記載がされている人は、
特に領収書や証明書を用意しなくても申告すれば100%その源泉徴収税額は還付金として返してもらえます。
事業所得や雑所得(個人年金や原稿料など)で源泉徴収されている人も、
収入から必要経費を引いた額(=所得額)が38万円以下なら書類なしでも全額戻りますよ。
扶養する家族がいる場合や、配偶者との離婚・死別などで寡婦控除が受けられる場合、上で説明したような証明書や領収書がある場合はさらにその枠が広がります。

アルバイトやパート収入、原稿料収入のある人は、もう一度源泉徴収票をチェックしてみてね。


で、該当するばあいは
3月15日までに確定申告会場へ行ってみてね。


会場に行くのがめんどうなら、
自宅のパソコンから国税庁のホームページに行って、
e-tax使うといいですよ。

『電子申告』には住基カードの申請が必要なので
今年はもうちょっと準備が間にあわないかもだけど、
『書面で提出』というコーナーから入ると、
かんたんに書類が作れますので、
それをプリントして提出(会場にもっていくか郵送)すればOKです。

※電子申告とはオンライン上で書類作成して申告までしてしまうもので、
住基カード(市役所で申請して発行してもらう 要手数料)と
それを読み取るためのカードリーダーが必要になります。
★e-tax対応 接触型ICカードリーダーライター
初期費用が3000円〜4000円くらいかかりますが、
その代金として初回に限り4000円の税額控除があります。


来年の参考までに〜








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