プロフィール

サイコ
なんの取り得もなく、うかうかと40過ぎまで生きてきてしまい、いろいろな悔いとともに悪あがき的に行政書士、社労士を目指し、昨年、今年と試験を受け見事に不合格(*´д`)=з 現在、行政書士試験リベンジ中。
※この時計の時刻は、閲覧しているパソコンのものであり、必ずしも正確な時間とは限りません
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2011年08月20日
あ、後1週間!
  社労士試験ブログ  現在  圏外


   士業(弁護士、会計士等)  現在 17位


うーーん、ブログも更新するのが億劫になってしまうほどに、仕事の方も、特に忙しいわけではないのだけれども、ほとんど常夜勤に近いようなシフトに変わってしまったので、家でパソコンに向かっている時間も、減った、わけでもない というのも、相変わらず、下手な株のオンライントレードをしつつ、社労士完全攻略ガイド(2011年版)の音声ガイドを何十回と繰り返し聞いているからである。まぁ、兎に角、夜勤の真逆の時間帯に起きていられるわけもなく、途中で寝てしまって、クーラーのタイマーが切れたタイミングで、暑さで目を覚まして、またぞろ持ち株の現状を追いつつ、社労士完全攻略ガイド(2011年版)の音声ガイドを聞く、という感じである。というようなことを2月くらいやってたのだろうか、とうに、社労士試験の受験票も届いていたし、これが届くころには、行政書士の試験申し込みもしないといけないので、またまた、携帯のカメラで自分撮りしたりして、それをオンラインで申し込むので、アップロードして、と。だけど、毎年同じことを書いていると思うが、今回の行政書士試験申し込みは、あっけなかった。まるで、何かの懸賞に応募するぐらいに、簡単にできてしまって、逆に「ちゃんと申し込めたのか?」と、疑心暗鬼になってしまうほどである。というようなことで日々やり過ごしてしまっていて、今年は断酒もままならない。まぁ、量的にはサントリー 金麦を1缶飲むくらいなのだが、毎年なら一月弱くらいは完全に酒抜きして、万全を期していたはずなのだが・・・ まぁ、過ぎてしまったことは、取り返しがつかない。自己の管理のせいである場合は、単に諦めということだろうが、不慮の事故、という場合は・・・ 諦観ではなく逆境からのチャレンジだろう。兎に角、前向きに、やれるだけのことはやっておくことである。色々、理由は付けることはできるのだけれど、そんなのは単なる言い訳だろうし、慰めだろう。まぁ、こう思うか、後、一週間で酒が飲める もう、ここ4回目ということは4年目ということだけれども、なんかの祭りみたいな高揚感である。カタルシスを落とした後のカタルシスを紛らわす愉悦。なんかそれが目的になってしまってるのか、あー、やばいやばい 兎に角、これきりにしましょうや。

Take it easy!  Good luck!




今回は問題はアップせずに、ちょっとした感慨を載せておこう。

音声ガイドで言っているのだけども、「労一は足きりにかかりません。ただ、法令問題が出たときは確実に点取ってください。」ということなんだけど まぁ、労一で労働白書からの問題なんて、点取りにくいことは確かなのだけど。まぁ、法令からの出題でも、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定があればいいけれども、「介護休業の申し出をしたこと又は介護休業をしたことを理由として労働者を解雇することは禁止されている」が、「介護期間中の労働者を解雇してはならない」という規定はなかったりする。介護期間中でも解雇は可能、ということなのだろうけれども、こんなのが問題枝にあったりすると、すぐ飛びついちゃう、のはサイコだけだろうか まぁ、後、この法律、今年改正だったか、パパ・ママ育休プラスとか、今までだとお母さんだけだと原則、1年しか育休が取れなかったのが、パパも子育てに参加して休業すると、1年2月に延びる、というこの「2月」しか覚えられない。詳しいところも押さえないと、この数字にひっかけられそうなのね。後、介護休暇も今まであった「子の看護休暇」と同じく、要介護家族の介護のための休暇を年に5日(二人いると10日)取得できる、ということになったので、ようするに問題枝にこの文言が抜けてる場合は、間違いとなるわけで・・・ 二人いると、というのは「子の看護休暇」についても改正点で、どうだろう、今年は、ここヤマか、と、育介法は出そうだけど、間違いなくひっかけてくるよね。

まぁ、なんやかや騙っておりますが、後わずかです。やれるだけやりましょう。


Take it easy!  Good luck!


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