プロフィール

サイコ
なんの取り得もなく、うかうかと40過ぎまで生きてきてしまい、いろいろな悔いとともに悪あがき的に行政書士、社労士を目指し、昨年、今年と試験を受け見事に不合格(*´д`)=з 現在、行政書士試験リベンジ中。
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2011年05月23日
試験開始が1時間早くなる!
  社労士試験ブログ  現在  24位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 17位



プレップ労働法第3版なる本も読みつつ、ぼちぼち社労士の勉強はしているのであるが、えーーー、試験日は変わらないのだが、時間が早くなる。しかも、択一式を先にやって、選択式を後にと。まぁ、1時間早くなるだけなのだが、何か変な感じだ。まぁ、それよりも兎に角勉強しないといけないのだが、そのプレップ労働法第3版はまだ去年出たばかりなので、法改正にもそれなりに対処してていいか、と思って借りてきたのだが、社労士用というよりも司法書士用ということで書かれているらしい。しかしまぁ、これを読んだ奇特な人は(実際著者が言っている)、あれ、と思うかも。というのは、サイコ自身は凄い親近感を持つような文体で、法律について書いているからなのだ。というか、サイコが書いているような書き方である。凄く大胆な本で、流し読みしてもらって結構、なのだそうだ。それを、しっかり読まさせてもらっている。まぁ、一応知識として労働法全般について理解?しているつもりなので、確認の意味で読んでる、と言ったほうがいいのかもしれないけれど。まぁ、兎に角、100日を切ってきたし、本腰入れて勉強しないと、と思いつつも、また何冊か読んでしまってる そのうちの一冊を軽く紹介しておこう。


戦争報道  武田徹

この本は、おおまかにいうと、大東亜戦争時の日本の報道、ベトナム戦争時のプロ・ジャーナリストの行動や素人といっていい日本の文学者による現地レポやベトナム映画について、湾岸戦争時後の報道システム、の3部から報道の体質を非常に緻密に分析していると思う。それぞれについて騙ってみたいところなのだが、まぁ例によってサイコの機微に触れたところだけを拡大して騙ってみる。まず、くどいけどハーバーマス公共性の構造転換について書いているところがある。これは大東亜戦争時の日本の報道体質に公共性が欠けていたことを指摘するために引用しているのであるが、市民的公共性から「公論」が生み出される希望性において、当時の日本には共同性でしかなかったがために、戦争賞賛報道に傾いたというか簡単に国の側につくことになった、ということらしい。筆者は、西欧的なブルジョア市民を対象としているハーバーマスのこの概念には深入りせず、、アジア的な当時の日本への当てはめが妥当かを留保しつつ引用しているので、多少、サイコ的に付け加えておきたい。ハーバーマスには、コミュニケーション哲学の大家?というもう一つの顔を持つことは、2個前のブログに書いた通りなのだが、公共性における報道機関のありかたについても語っているようなのである。それで、同時代的な意味を含める意味で、まずハーバーマスを引用したのだと思われる。この大東亜戦争時の日本の報道機関の体質は、公共性を持ちえたのであれば、国際的にも見事に通用したはずである、ということである。ただ、共同性と公共性は量的な偏りはあるにしろ不可分な関係性を持っているわけで、当時はあまりにも公共性が蔑ろにされていた、ということである。さて、直接的にはハーバーマスを引けないとして、この第1章の対として第3章を持ってくると、そこに今度はルーマンがいるのである。こちらも、やはり「社会を無批判的に記述することで現実を追認する、無批判的な保守性が宿っている」(戦争報道 − 第3章湾岸危機以後の戦争報道P226)としながらも、重きはこちらにおいている。ルーマンの「幻想としての信頼」を頼りに、マスメディアを(それは絶対的なものではなく幻想でしかないのだが)信頼することで報道という情報の確からしさを担保しているのである。それは、今、まさにインターネットによる情報の氾濫の中で、流言と報道の峻別には、この「信頼」を持ってマスメディア報道を信頼するしかない、ということなのだ。要は、ハーバーマス概念には、大東亜戦争当時の日本のメディアに公共性が欠けていたことを、ルーマン概念には、ネット時代の情報氾濫下で「信頼」という幻想を持ってメディアの情報を信頼することを、対比的に叙述しているように思う。そして、社会学的な含意を記述しているのには、マスコミがどうしたって「公」に対してしか存在できないことから、ややもすると「公共性」や「信頼」を欠いたとしたときの対処法を模索しているからなのだろう。だから、報道の歴史的叙述をし、戦争報道に限らない、報道全般のこれからを模索しているのである。
さて、この本の上梓が03年、ハーバーマスの京都賞受賞が04年、ここには公共性があるのだろうか。というのも京セラの会長が主催している賞とはいえ、どんな選考基準があるのか、ちょっとわからない。何か取り敢えず生存していて大分昔にえらく騒がれた人を俎上にあげているだけに見えるからなのだ。まぁ、そこまで批判することもないのだけれど、それほど凄い思想家なのか。というかコミュニケーション哲学の大家?だから京セラとの関連性があったということなのだろうか。まぁ、まともにハーバーマスを読んでなくて騙っちゃいけないのだろうけどね。結局、この本でも特に書かれているわけではなく、どちらかと言えばルーマンについての記述の方が多くて、先に引用した批判も誤解の賜物くらいに思っている。後期ルーマンをちょっとだけ読んで言えるのは、無批判的な追認ではなくて、そのままの社会の描写、である。まぁ、筆者も言ってるのであるが、私心の介在しない報道視線はない、わけで、ルーマンにはそれが皆無に等しいがため、そこの批判を引用したのだろうと思う。現在のメディアの報道と言えども、それを報道する側にある意味、意図があるわけだから、私心の介在しない報道視線はないわけである。しかも、批判的な視線でもある。だから、単純には両社会学者の言説といえども、まっすぐには使わないのだろう。それでも、取り敢えずの「信頼」をおいてるわけなのね。まぁ、流言に近いサイコのこのブログは私心に満ち溢れているけどね(^_^;) 信頼してください。


今日の問題 今日は一問一答 〇 X で


雇用保険の被保険者が被保険者として取り扱われない取締役となった場合、被保険者でなくなったことの原因は離職ではないので、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添付する必要は無い。



答えは続きを読むで



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答え 〇 
 雇用保険法7条 雇用保険法施行規則 行政手引20601

被保険者であった者が、被保険者として取り扱われない取締役、短時間労働者等になった場合、離職以外の理由により被保険者資格を喪失したこととされたため、離職証明書の添付は不要となった。


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