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プロフィール

サイコ
なんの取り得もなく、うかうかとフィフフォーまで生きてきてしまい、いろいろな悔いとともに悪あがき的に行政書士を目指し、やっと合格! だが、同時並行的に独学している社会保険労務士は未だリベンジ中。(*´д`)=з 
※この時計の時刻は、閲覧しているパソコンのものであり、必ずしも正確な時間とは限りません
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2012年05月08日
そろそろ
  社労士試験ブログ  現在  当然圏外


   士業(弁護士、会計士等)  現在 56位


いやーーーーー、それにしても久々のアップである。まぁ、そこそこ忙しかったのではあるが、8ヶ月の間にブログ書くくらいの暇なときもあったはずだとも思うが・・・ まぁ、取り敢えず、近況としては、というか進歩なしで、社労士も行政書士もまた落ちた落ち込み 行政書士にあっては、後2点で合格、ということは、兎に角あと1問あってさえいれば、今、こんなブログを書いてなかっただろあなぁ。微妙なところで乗らない不運というか、体質というか、試験だけの話でもなく、実生活そのものも微妙に上がらないとなると、社会構造的な歪をもろに受けているとしか考えられなくなってしまう。だけど、チャレンジしなければ、先には行けないわけで、苦しくとも挑む以外ないのだ。まぁ、ちょっと、疲れた、けどね。かなり、ショックが大きかったのだね。相変わらず、本はぼちぼち読んではいるのだが、備忘録的に読後感をここに書いてたりしてたのだけど、書く前に次の本に行ってしまっているから、それが続くと、書くのも億劫になるものなのね。まぁ、ということで、まだ、社労士に合格したわけではないのだけれど、社労士の参考書、問題集の一部を取り敢えず処分すべく、楽天オークションに初出品してみた。だけどまぁ、案外面倒くさいものだ。まぁ、ズレGW休暇で、ちょっと暇もあったので、いい暇つぶしになったか。設定金額が高いかなぁ、とも思うが、まぁ、売れなきゃ売れないで、ぼちぼち値を下げたりとかしてけばと思ってるから、いいけど、まぁ、1日1回くらいは落札あるなしをチェックするか。まぁ、それはそれで落札されても発送とかも面倒くさそうだね。

ということで、初出品の告知でしたすいません




2011年10月10日
そこそこ
にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ  行政書士試験ブログ  現在  圏外

   士業(弁護士、会計士等)  現在 20位


やっと休みであった。震災の影響による電力受給の分散対策で、かなりハードな常夜勤的な日々を送ってきたわけなのだけれども、それも、先月で終わった。昨日は、夜勤明け、取り敢えず休みであったのだが、いつも通り、朝酌? して、昼は当然寝ていたのだが、かなりの爆睡であったのか、晩酌前まで眠っていた。それで、晩酌して、昨夜もよく眠れた。これを図式化すると、朝酌 → 睡眠(8時間) → 入浴 → 晩酌 → 睡眠(8時間) → 起床 となる。今日は、体育の日だから一般ピープルは、休みのはずであるが、サイコはまた、夜勤である。そう、ハード常夜からは解放されてはいるが、日曜日の昼勤が無くなっただけで、少しだけ楽なだけである。が、今までの疲れが溜まっていたのだろうか。よく寝てたなぁ落ち込み まぁ、なんやかや、ここ3か月であったのだが、案外というか、早かった。というか、もう10月だよ困った 今年の6月末に、まさに、グッドなタイミングで、ボーナスと退職金を掠め取って消えていたW氏の替わりに、常用型派遣で入った新人、それこそこれまで正に常夜勤であったのだが、彼にも昼勤を引き継がせるということであったのだが、それは来月に持ち越された。それで、サイコも一週間交互の昼勤は来月に持ち越されたのである。まぁ、昼勤に戻ると、車を駐車するのを考えないといけないということもあるのだが、というのも3か月だけのこととはいえ、それまで借りていた駐車場の賃料を払うのが勿体無かったので解約してしまっているからである。まぁ、駅前に24時間駐車場があって、最大1日700円なのでそこに泊めとけばいいのだが、そっから職場まで遠いのよね落ち込み 

ところで、行政書士の勉強の方であるが、各種の模試問題集も一日一回ずつコンスタントに進めていて、今は行政書士2011年法改正と完全予想模試の09年版を2回分までやったのだが、まぁ、合格点を楽々超えているので一安心ではある。まぁ、だけど、今度で5回目のトライアルということは、上記模試も最低3回はやってるから、答えを覚えてしまっているのだろうね落ち込み まぁ、でも、ここんとこ自分の記憶力の衰えというものを感ぜずにはおれない常況からして、取り敢えずの安堵ではある。まぁ、後1月くらいしかないわけで、やれるのは民法を押さえておくぐらいしかないわけで、残りの勉強方針は、そこに特化するやり方をしている。もちろん記述対策も含めてということである。記述式の出題の2問は民法典からの出題であるからして、これに尽きる気がする。まぁ、兎に角、早いとこ、試験に受かろうや!


今日の問題  表意者が意思形成に際して錯誤を生じ、その結果、意思表示を行った場合(いわゆる動機の錯誤の場合)、どのようなときに当該意思表示は無効となるのか。判例の立場を40字程度で記述しなさい。


答えは続きを読むで


Posted by サイコ at 10:29 | 民法 | この記事のURL
2011年09月08日
ゲロゲーロ
にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ  行政書士試験ブログ  現在  340位

   士業(弁護士、会計士等)  現在 64位



あー、毎年おんなじこと書くのもなんだけど、取り敢えず社労士はやり過ごした。ということで、ここ4回目ということは4年目ということだけれども、なんかの祭りみたいな高揚感の後は、例によってカタルシスを落とした後のカタルシスを紛らわす愉悦、一人一機飲み大会、は、今年はやめて、−−−というかもっと酷い。思いっきり飲みすぎて、ホテルでゲロ吐くなよ、オッサン状態で落ち込み落ち込み まぁ、そんなバカも、一日ですませて、行政書士試験を始動ている。去年は、ぼーーーっと、一週間過ごしてしまった経緯からすれば、我ながら今回の始動は早い。だけか落ち込み 去年の、22年度の試験をやり直してみたのだが、おい、当然足きり(一般常識たったの5問正解)、合計点でも、記述を相当あまーく見積もっても、146点くらいだ。そこで、当然、分析してみたのだが、、うーーーん、過去問だけやってても、解けるだろーよ、というのを間違ってる。まぁ、それでも、この早い?段階で、行政書士試験ほど毎年、同じような出題が出される試験もないのか、という感じである。そして、例の行政書士完全攻略ガイド(2011年版)の音声ガイドを聞きつつ、結局、株トレード落ち込み うーん、欧州各国の下げに引きずられて、東京市場も陥落、結局、大損である。しっかり、勉強に集中しておくべきだった落ち込み ということで、民法を抑えておけば、必ずや合格、とまでの信念ではないが、4冊、久々に図書館で借りてきた。

不法行為法 第4版  吉村良一

初学者のための民法学習ガイド  山野目章夫

ケースではじめる民法  山野目章夫/編

スタートライン債権法 第5版   池田真朗

まぁ、新しそうなのを、適当にピックアップしてきただけなので、実際、行政書士の勉強になるのか分からないのだけれども、まぁ、折角なので読んでみる。後、2月ちょいしかないわけだけれども、やるだけはやっておこうか。


今日の問題  

民法719条は、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うとしている。共同不法行為者が「連帯して損害を賠償する」とは、複数の者が通常の連帯債務を負担する場合とは異なると解されているが、それはどのように異なるか。40字程度で記述しなさい。


答えは続きを読むで

Posted by サイコ at 08:36 | 民法 | この記事のURL
2011年08月20日
あ、後1週間!
  社労士試験ブログ  現在  圏外


   士業(弁護士、会計士等)  現在 17位


うーーん、ブログも更新するのが億劫になってしまうほどに、仕事の方も、特に忙しいわけではないのだけれども、ほとんど常夜勤に近いようなシフトに変わってしまったので、家でパソコンに向かっている時間も、減った、わけでもない落ち込み というのも、相変わらず、下手な株のオンライントレードをしつつ、社労士完全攻略ガイド(2011年版)の音声ガイドを何十回と繰り返し聞いているからである。まぁ、兎に角、夜勤の真逆の時間帯に起きていられるわけもなく、途中で寝てしまって、クーラーのタイマーが切れたタイミングで、暑さで目を覚まして、またぞろ持ち株の現状を追いつつ、社労士完全攻略ガイド(2011年版)の音声ガイドを聞く、という感じである。というようなことを2月くらいやってたのだろうか、とうに、社労士試験の受験票も届いていたし、これが届くころには、行政書士の試験申し込みもしないといけないので、またまた、携帯のカメラで自分撮りしたりして、それをオンラインで申し込むので、アップロードして、と。だけど、毎年同じことを書いていると思うが、今回の行政書士試験申し込みは、あっけなかった。まるで、何かの懸賞に応募するぐらいに、簡単にできてしまって、逆に「ちゃんと申し込めたのか?」と、疑心暗鬼になってしまうほどである。というようなことで日々やり過ごしてしまっていて、今年は断酒もままならない。まぁ、量的にはサントリー 金麦を1缶飲むくらいなのだが、毎年なら一月弱くらいは完全に酒抜きして、万全を期していたはずなのだが・・・ まぁ、過ぎてしまったことは、取り返しがつかない。自己の管理のせいである場合は、単に諦めということだろうが、不慮の事故、という場合は・・・ 諦観ではなく逆境からのチャレンジだろう。兎に角、前向きに、やれるだけのことはやっておくことである。色々、理由は付けることはできるのだけれど、そんなのは単なる言い訳だろうし、慰めだろう。まぁ、こう思うか、後、一週間で酒が飲める落ち込み もう、ここ4回目ということは4年目ということだけれども、なんかの祭りみたいな高揚感である。カタルシスを落とした後のカタルシスを紛らわす愉悦。なんかそれが目的になってしまってるのか、あー、やばいやばい落ち込み 兎に角、これきりにしましょうや。

Take it easy!  Good luck!




今回は問題はアップせずに、ちょっとした感慨を載せておこう。

音声ガイドで言っているのだけども、「労一は足きりにかかりません。ただ、法令問題が出たときは確実に点取ってください。」ということなんだけど落ち込み まぁ、労一で労働白書からの問題なんて、点取りにくいことは確かなのだけど。まぁ、法令からの出題でも、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定があればいいけれども、「介護休業の申し出をしたこと又は介護休業をしたことを理由として労働者を解雇することは禁止されている」が、「介護期間中の労働者を解雇してはならない」という規定はなかったりする。介護期間中でも解雇は可能、ということなのだろうけれども、こんなのが問題枝にあったりすると、すぐ飛びついちゃう、のはサイコだけだろうか落ち込み まぁ、後、この法律、今年改正だったか、パパ・ママ育休プラスとか、今までだとお母さんだけだと原則、1年しか育休が取れなかったのが、パパも子育てに参加して休業すると、1年2月に延びる、というこの「2月」しか覚えられない。詳しいところも押さえないと、この数字にひっかけられそうなのね。後、介護休暇も今まであった「子の看護休暇」と同じく、要介護家族の介護のための休暇を年に5日(二人いると10日)取得できる、ということになったので、ようするに問題枝にこの文言が抜けてる場合は、間違いとなるわけで・・・ 二人いると、というのは「子の看護休暇」についても改正点で、どうだろう、今年は、ここヤマか、と、育介法は出そうだけど、間違いなくひっかけてくるよね。

まぁ、なんやかや騙っておりますが、後わずかです。やれるだけやりましょう。


Take it easy!  Good luck!


2011年06月06日
新旧の貞操
  社労士試験ブログ  現在  51位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 15位



現代宗教意識論  大澤真幸

まず、冒頭「すべての偉大な社会学者は、いずれも宗教社会学者でもあった」(「現代宗教意識論」序P7)。社会は宗教現象でしかない、としていろいろと例示を踏まえて論考していく。この「宗教」というのは、バリバリのキリスト教であったりイスラム教といった一神教をのみ意味するのではなく、アジア的なものに合致する意味で仏教やヒンズー教なのどの多神教的なものも含み、また、そうした世界宗教のみならず、信仰は薄くとも、というか仏教国だろう日本で年末にクリスマスパーティーが盛んに行われたりするような、形式のみが模倣されている現象も「宗教」として含んで考えるのである。もっと言えば、無神論者は、神を信じない、という宗教者なのである。だから、無宗教者という概念があるとして、宗教を持たない、という宗教を信じている者と言っていいだろう。しかしながら、宗教の中でも、キリスト教は異質なものであるとして、その中に予め世俗化の形式が用意されており、近代がそうした脱宗教へと進む過程が資本主義的なものと相まって、進行した。にも係わらず、現代においても、局地的な事情に限らず、宗教に根を持つ現象、たとえ形骸化された儀式や祭りであったとしても、他者の総体としての市民なり国民なりの共通行為として行われる宗教的行為は無くなっているわけではない。逆に、クリスマスの例でわかるように、宗教が完全に世俗化して形式化しているのが、日本的なクリスマスでもあり、それをも宗教行為とするのである。そして、それなりの洗練化も進んでいるわけである。さて、特異な宗教としてのキリスト教の例示だけではない。その成立過程も含めて歴史的遡及から古代、中世において超越的第三者による審級が成立しただけではない。そうした、宗教に根ざした社会でのみ、第三者による審級が機能するのではない。超越的第三者は、たまたま宗教が浸透する普遍的な社会においては神であり、神々であり、仏様であるわけだが、部分社会においても、例えばあるアーティストのファンクラブであれば、対象のアーティストが超越的第三者となりえるわけである。また、脱宗教化が進行しているはずの現代においてなお、メディアで占いをやらない日はないし、ヨガとかホットスポットなどが流行っていたりするのも含めて宗教現象であり、神(々、仏)に変わって、そうした中に第三者の審級がたち現れているのである。まぁ、共に何となく「われわれ」よりも上に存在する何かを仮構することで、それによって共同体の統率、統括を機能させるということなのだが、宗教だから分かりやすい、ということで何か安易な設定のようにも思ってしまうのだが。取り敢えず、上記を前提とした上で、オタクについての補論をして、いよいよ1980年代から2000年代に起きた猟奇殺人(オウム、宮崎勤事件、サカキバラ事件、アキバ事件)を分析している。もちろん、第三者の審級ありき、でである。大澤の理論構築はそういう意味でもかなり緻密なので、批判というのはかなり難しいように思うのだ。だけど、まぁ、日本における二大社会学者のもう一人、宮台真司大先生と対談するのもいいけれど、今度は佐藤俊樹先生とそれこそ論争して欲しい気がする。ということで、取り敢えず公開して、今日はおひらき。



2011年05月23日
試験開始が1時間早くなる!
  社労士試験ブログ  現在  24位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 17位



プレップ労働法第3版なる本も読みつつ、ぼちぼち社労士の勉強はしているのであるが、えーーー、試験日は変わらないのだが、時間が早くなる。しかも、択一式を先にやって、選択式を後にと。まぁ、1時間早くなるだけなのだが、何か変な感じだ。まぁ、それよりも兎に角勉強しないといけないのだが、そのプレップ労働法第3版はまだ去年出たばかりなので、法改正にもそれなりに対処してていいか、と思って借りてきたのだが、社労士用というよりも司法書士用ということで書かれているらしい。しかしまぁ、これを読んだ奇特な人は(実際著者が言っている)、あれ、と思うかも。というのは、サイコ自身は凄い親近感を持つような文体で、法律について書いているからなのだ。というか、サイコが書いているような書き方である。凄く大胆な本で、流し読みしてもらって結構、なのだそうだ。それを、しっかり読まさせてもらっている。まぁ、一応知識として労働法全般について理解?しているつもりなので、確認の意味で読んでる、と言ったほうがいいのかもしれないけれど。まぁ、兎に角、100日を切ってきたし、本腰入れて勉強しないと、と思いつつも、また何冊か読んでしまってる落ち込み そのうちの一冊を軽く紹介しておこう。


戦争報道  武田徹

この本は、おおまかにいうと、大東亜戦争時の日本の報道、ベトナム戦争時のプロ・ジャーナリストの行動や素人といっていい日本の文学者による現地レポやベトナム映画について、湾岸戦争時後の報道システム、の3部から報道の体質を非常に緻密に分析していると思う。それぞれについて騙ってみたいところなのだが、まぁ例によってサイコの機微に触れたところだけを拡大して騙ってみる。まず、くどいけどハーバーマス公共性の構造転換について書いているところがある。これは大東亜戦争時の日本の報道体質に公共性が欠けていたことを指摘するために引用しているのであるが、市民的公共性から「公論」が生み出される希望性において、当時の日本には共同性でしかなかったがために、戦争賞賛報道に傾いたというか簡単に国の側につくことになった、ということらしい。筆者は、西欧的なブルジョア市民を対象としているハーバーマスのこの概念には深入りせず、、アジア的な当時の日本への当てはめが妥当かを留保しつつ引用しているので、多少、サイコ的に付け加えておきたい。ハーバーマスには、コミュニケーション哲学の大家?というもう一つの顔を持つことは、2個前のブログに書いた通りなのだが、公共性における報道機関のありかたについても語っているようなのである。それで、同時代的な意味を含める意味で、まずハーバーマスを引用したのだと思われる。この大東亜戦争時の日本の報道機関の体質は、公共性を持ちえたのであれば、国際的にも見事に通用したはずである、ということである。ただ、共同性と公共性は量的な偏りはあるにしろ不可分な関係性を持っているわけで、当時はあまりにも公共性が蔑ろにされていた、ということである。さて、直接的にはハーバーマスを引けないとして、この第1章の対として第3章を持ってくると、そこに今度はルーマンがいるのである。こちらも、やはり「社会を無批判的に記述することで現実を追認する、無批判的な保守性が宿っている」(戦争報道 − 第3章湾岸危機以後の戦争報道P226)としながらも、重きはこちらにおいている。ルーマンの「幻想としての信頼」を頼りに、マスメディアを(それは絶対的なものではなく幻想でしかないのだが)信頼することで報道という情報の確からしさを担保しているのである。それは、今、まさにインターネットによる情報の氾濫の中で、流言と報道の峻別には、この「信頼」を持ってマスメディア報道を信頼するしかない、ということなのだ。要は、ハーバーマス概念には、大東亜戦争当時の日本のメディアに公共性が欠けていたことを、ルーマン概念には、ネット時代の情報氾濫下で「信頼」という幻想を持ってメディアの情報を信頼することを、対比的に叙述しているように思う。そして、社会学的な含意を記述しているのには、マスコミがどうしたって「公」に対してしか存在できないことから、ややもすると「公共性」や「信頼」を欠いたとしたときの対処法を模索しているからなのだろう。だから、報道の歴史的叙述をし、戦争報道に限らない、報道全般のこれからを模索しているのである。
さて、この本の上梓が03年、ハーバーマスの京都賞受賞が04年、ここには公共性があるのだろうか。というのも京セラの会長が主催している賞とはいえ、どんな選考基準があるのか、ちょっとわからない。何か取り敢えず生存していて大分昔にえらく騒がれた人を俎上にあげているだけに見えるからなのだ。まぁ、そこまで批判することもないのだけれど、それほど凄い思想家なのか。というかコミュニケーション哲学の大家?だから京セラとの関連性があったということなのだろうか。まぁ、まともにハーバーマスを読んでなくて騙っちゃいけないのだろうけどね。結局、この本でも特に書かれているわけではなく、どちらかと言えばルーマンについての記述の方が多くて、先に引用した批判も誤解の賜物くらいに思っている。後期ルーマンをちょっとだけ読んで言えるのは、無批判的な追認ではなくて、そのままの社会の描写、である。まぁ、筆者も言ってるのであるが、私心の介在しない報道視線はない、わけで、ルーマンにはそれが皆無に等しいがため、そこの批判を引用したのだろうと思う。現在のメディアの報道と言えども、それを報道する側にある意味、意図があるわけだから、私心の介在しない報道視線はないわけである。しかも、批判的な視線でもある。だから、単純には両社会学者の言説といえども、まっすぐには使わないのだろう。それでも、取り敢えずの「信頼」をおいてるわけなのね。まぁ、流言に近いサイコのこのブログは私心に満ち溢れているけどね(^_^;) 信頼してください。


今日の問題 今日は一問一答 〇 X で


雇用保険の被保険者が被保険者として取り扱われない取締役となった場合、被保険者でなくなったことの原因は離職ではないので、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添付する必要は無い。



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2011年05月05日
気持ちが・・・
  社労士試験ブログ  現在  24位


   士業(弁護士、会計士等)  現在 23位

ゴールデンウィークというのに仕事であった悲しい 病院も連休中はやってなかったので、ガーゼの交換もやっと明日やってもらえる。かみ合わせは、流石に慣れてきた感じではあるが、ガーゼの方は、やはり日にちが経つと今度は何日も替えてないパンツみたいなもので、気色のいいものではない。まぁ、そんな中、任意で入ってた保険の方から早々に保険金が振り込まれていたので、ホッとしていたのだが、家の排水溝が壊れたらしい悲しい なので当分の間、風呂に入れない。それこそパンツが履き替えられないか落ち込み まぁ、それはないとしても、やっと休みになったのでまたぞろ本を借りてきた。まぁ、本当なら社労士の勉強をするべきなのだろうけど、4回目ともなるとなーんか、余裕というか、というか気分が乗らないのね。まぁ、取り敢えず社労士合格問題集(2011年版)は労災保険までやっているのだけれど、案外できてるので、変に焦りが無いだけやばいのかなぁ。ここ最近は、新書を読んでたりして。そういえば、例の1968(下)の読後感なのだけれど、まぁ、現代的不幸を抱えた幸せな時代への前哨だったのか、というのが一番短く説明できるような感じ。まぁ、下のハイライトは連合赤軍のあさま山荘事件に尽きるのだけれども、
09/05/10のとき書いたのを総括してみようか。反省システムの暴走、としているのだけど、暴走というよりはやけっぱちの迷走、だったのがほんとのようである。まぁ、多くは騙らないで、リンク先から更にリンクして参照してくだされ。まぁ、あんな分厚い本の割には、下はそれほど騙りたくないほどに、何か人の暗部を除いた感じである。しかし、稚拙で、それこそアナキストのごときトラジコミックなのだ。と、いっても笑えないし、ああ、兎に角ここまでにしとこ。



今日の問題  労働安全衛生法に定める健康診断等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく指針(以下「健康診断措置指針」という。)によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要であるとされている。

B 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないが、その場合、健康診断措置指針によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。

C 労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から6か月以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医師からの意見聴取について、労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない。

D 事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

E 事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。


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2011年04月20日
To In
  社会保険労務士ブログ  現在  圏外


   士業(弁護士、会計士等)  現在 33位



まぁ、無事手術も済んで、今は週一ペースで病院に通っているわけである。切開したところに、ガーゼをパンパンに詰め込まれているのだけど、口の中のことだから、そのガーゼの一部分が奥歯にかぶさってくると、かみ合わせに隙間ができて、こうなると未だに左側でしか噛んでないんだけど、中々食べづらい情況になったりするわけである。まぁ、そうこうしてもちゃんと朝夕は飯食っているのだから、半分は噛まずに飲み込んでたりするんだろうね。まぁ、そんな中、健保の傷病手当金の申請と任意に入っている医療保険の入院費の申請と、そして懲りずに社労士の受験申し込みを行った。後、129日あまりなのだけれど、東日本大震災の影響で試験日が8/28以降になる可能性もあるらしい。それはそれで、行政書士試験の勉強の方に影響が出るわけで、今月中には正式な日取りが発表されるということなので、申し込みは済んだのだけれど、オフィシャルサイトはよくよくチェックしておかないと、という感じである。


ハイデガーとハバーマスと携帯電話  ジョージ・マイアソン  翻訳 武田ちあき

たまたまである。ハバーマスの基礎知識(特に公共性論についてのそれ)を多少でも読めるか程度で借りたのだが、なんと解説をかの大澤真幸が書いていた。単純に、著者マイアソンがハバーマスよりだとすると、この解説でもって手厳しく批判的な省察をする大澤はルーマンよりと見ることもできる。ハバーマス(マイアソンでもある)を擁護するわけではないが、原著が書かれたのが2000年で、訳され解説が施され訳書が出版されたのが04年と、少なく見積もっても3年の時間差がある中、「近接性の感覚への希求」という点を重視しての批判が、ある特殊の中に偏った形でなされている帰来を見て取る。まず、マイアソンは、例えば、ノキアなど携帯電話メーカーやキャリアのプレス・リリースから00年当時に、携帯電話を普及して巨万の富を得ようとしてる会社組織の実態から、その広報活動(要するに宣伝文句。まさにCMで謳われるキャンペーンの文句)によって広報者の意図したい「哲学的」にも近い広告内のテキストを分析する。それを取り敢えずモバイルコミュニケーションの仮身として、アクロバティックに、ハイデガーとハバーマスを前世紀の二大「コミュニケーション哲学」の大家として比較して行くのである。詳述しないが簡単に、二大哲学者の考えた「コミュニケーション」と現代のモバイル「コミュニケーション」は、まったく異質なものである、とする。大澤もその異質性には異論しないが、解釈を別の視点からもってきて批判的なのであるが、00年のモバイル事情と、かなりの普及を見た04年のモバイル事情は、その点だけからしても大差があるはずだ。そして、00年の世界視野的な分析と、04年の日本の、しかも未成年者に多く見受けられただけの局地的現象からの分析では、たとえ〈もう一つの「ハイデガー、ハバーマス、ケータイ」〉としていても、前提的な「日本社会」における、という限定的な視野をルーマンで補完しただけの解説的言説、と思ってしまうのだ。まぁ、もっと砕いて言えば、じゃんけんの後出しで勝って、まさに勝ち誇った(文章自体はぜんぜんクールだが)かのような解説で、しかし、これがまたうまく書けているから、訳文(というより原著者)の荒削りな論証より説得力をもってしまうように錯覚してしまうのだ。まぁ、ものの3時間もあれば読めますが、1500円の安さに気を取られて買うまでのものではないか、という感じだ。というか、この本、ポストモダン・ブックスと名売って、17冊くらいのシリーズものらしいので、大した重みもないのでは、と思ってしまうが、岩波書店が出版してるんだよね。大丈夫か、出版社? と、書いているのだが、デリダと歴史の終わりリオタールと非人間的なものは、図書館にあれば、〈借りてきて〉読むか(^_^;)



今日の問題  厚生年金保険法に関する次の記述のうち正しいものはどれか

A 船舶と事業所に同時に使用される被保険者について、報酬月額を算定する場合においては、それぞれ算定した額の合計額をその者の報酬月額とする。

B レントゲンフィルムを障害厚生年金の裁定請求に添付して提出することが必要な疾病等の範囲は、呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)、その他認定又は診査に際し必要と認められるものである。

C 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に端数が生じたときには、5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。

D 受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については、原則として、新厚生年金保険法の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)と旧国民年金法の老齢年金又は障害年金、新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金保険法の老齢年金の2分の1相当額は、それぞれ併給できる。

E 共済組合が支給する退職年金を受給している者で、昭和5年4月2日生まれの者は、老齢厚生年金の支給対象者となる。


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2011年03月20日
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   士業(弁護士、会計士等)  現在 29位



東北地方太平洋沖地震による災害のお見舞い

3月11日に発生いたしました、東北地方太平洋沖地震にて被害を受けられた地域の皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに一日も早い復興を祈念しております。


しかしまぁ、というと地震の話続きと思われるかもしれないが、自信の話で。おちょくっとる、とられるべき愉快な話でもなく、まず、前回から3か月弱もこのブログの更新が空いてしまったのは、まずもって前回も書いたように、サイコの母が年末に他界したからである。まぁ、葬式後というのもいろいろ法事があって大変だったりもしたのであるが、もっとやっかいなものが見つかってしまった。大雪(中京圏の太平洋側で10センチも積もれば!)をおして毎月進展のない治療をしてくれてた歯医者に行ったのであるが、1年経つので新しくレントゲンを撮るということで、撮ってから30分余りも待たせるものだから、夜勤に間に合いそうになくなってきたため、ブチ切れてそのまま帰ってしまった、というか出勤した。それで、大人気なく終わってしまうところであったのだが、歯医者から電話がかかってきて、「レントゲンの結果、異常の所見が見受けられる」とのこと。仕方がないので、紹介状を書かせておいて、1週間ほど放置してから、しぶしぶ、というか面倒くさいのだけど仕方なく、紹介状を取りに行った。まぁ、仕事都合で遅れてしまったというのもあるのだけれど、それから紹介状もって病院に行ったのも3週間くらい後になってからだった。というのは、非常に微妙なタイミングで、派遣の更新があるかないかで、入院日程をあげようという思惑も働いていたわけで、どうせ首なら、それからゆっくり養生するか、みたいな計算もあったのである。取りあえずの安息を持って手術に臨めるというのは、はっきりしてなかった派遣の雇い入れが3ヶ月更新されたからというのもある。雇い止めとなったときは、病床からの訴訟闘争でもやるかとも思っていたのだが、それは取りあえず回避されたわけである。
まぁ、CTやレントゲンを撮って、結果、顎膿胞という病気が見つかったのである。大した手術でもなく、顎の骨にできた膿の袋を切除するというものなのだが、全身麻酔が一応必要な手術なので一週間は入院するはめになっているのだ。まぁ、例の1968(下)もなんやかんやいろいろありながらも、やっと結論に差し掛かっているのだが、入院中はこんな分厚い本を読むのも難儀なので、またまた中断となるのではあるが、2年越しにしてやっと読了間近というところである。
兎に角、今年は波乱含みであることだけは確かである。これからも、逆境に負けずに進むしかないことは確かである。兎に角、いろいろな意味で、今年は勉強と実践の年となることは間違いない。それで入院中には、今まで取り留めなく思っていたことを集約してみようと思っている。いい静養の機会となることだろう。人間万事塞翁が馬、の格言ではないが、ピンチはチャンスなのだ。兎に角、頑張る。
そして、これはサイコの個人的な情況にだけあてはまるわけではない。今回、東北地方太平洋沖地震で被災された方々も、今は憔悴の只中かもしれないのだけれども、この逆境をなんとか克服して、様々な思いとともに明日を生きて行こうではないか。それを敢えて今は希望とは呼ばずにおくが、人間万事塞翁が馬、兎に角、未来へ。



今日の問題  健康保険法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか


A 報酬を受けていたために傷病手当金の支給が停止されていた者が、健康保険の資格を喪失した場合には、資格を喪失し、事業主から報酬を受けなくなった日から請求により傷病手当金が支給される。

B 労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、労務不能となった場合、休業補償給付の額が傷病手当金の額を上回っているときは、傷病手当金が支給されない。

C 傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合、傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間も含めて、初回の支給開始日から起算して1年6か月である。

D 傷病手当金は、報酬の全部又は一部を受け取った場合には、給付の調整が行われるが、傷病手当付加金については、報酬を受けた際の制約を受けることはない。

E 傷病手当金は、療養のため労務に服することができず、継続して3日間の待期のあと、4日目以降、労務に服することができない期間、事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けていない場合、その他法令に基づく調整の要件に該当しない場合に支給されるが、この待期を有給休暇で処理することは許される。



2010年12月20日
ここ2ヶ月
  社会保険労務士ブログ  現在  圏外


   士業(弁護士、会計士等)  現在 56位



前回ブログを起こしてから2か月以上あいてしまったのであるが、例によって行政書士試験があったからということもその理由であるが、最もショックであった理由は、先月末の母親の他界である。まずもって、9月上旬ある。癌の転移により母が入院した。入院当初はそれほど深刻な感じを持ってはいなかったのであるが、10月に入るとトイレに立つこともできないようになって、ベッドに寝たきりになってしまった。ただ、意識だけはしっかりしていたので、医者が言うように年内までは余命があるものと、変に楽観していたりもしていた。11月に入り、その意識も虚ろになりがちになってきた。毎日は様子を見に行くことができなかっかのだが、日に日に衰えていくのを見ていて忍びなかった。そんな途中で、行政書士の試験。言い訳にしかならないのだが、社労士試験が終わったのが8月末で、その2週間後に母の再発が発覚している。母の病状を思う不安も当然ながら、母の不在による生活環境の変化は既に始まっていたのである。そんな中で、そうした不安や現状へのストレスを解消するがために、行政書士試験の勉強をしていたつもりになっていただけなのかもしれない。現実から逃避するための手段としての勉強。当日の試験は、時間配分が悪く、一般常識に全く時間を割くことができず、今回もまず不合格であろう。そして、意識なく、眠るだけの日々が1週間ほど続き、11/23勤労感謝の日の夜中に、「血圧が下がっている」ということで親父が病院から呼び出された。その日は、取りあえず何事もなく数時間して親父は家に帰ってきた。そして、次の日も、次の日も、朝に病院に様子を見に行っていたのだが、ついに、心拍が停止した。いつかくるその日は、分かっているとはいえやり切れない思いしかない。そして、もっと元気なときに何かしてあげることがあったのではないか、もっと安心してもらうことができたのではないか、と悔やむことばかりである。ただ今は一言。母さん、ありがとう。




Posted by サイコ at 01:47 | 日々 | この記事のURL
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