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posted by fanblog

2014年12月04日

親告罪

被害者、または法律の定める者の告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪の事。
告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。

親告罪はいくつかあり、その全てに然るべき理由が存在する。

事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪(プライバシー保護が目的)
単独犯による強制わいせつや強姦。
・未成年者略取・誘拐罪。
・わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等。
・名誉毀損罪・侮辱罪。
・信書開封罪・秘密漏示罪。
等、上記のような人に知られたくない事が係る犯罪に関しては、裁判の形式上基本的には公開なので、告訴しなければ知られずに済むという点で親告罪となっている。
なお、単独犯でなく複数犯の強姦罪については親告罪ではない。

罪責が比較的軽微、当事者相互での解決を計るべき犯罪
・過失傷害罪。
・私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪。
過失傷害罪の刑罰は30万円以下の罰金、または科料。
過失傷害罪は罪責が軽微。
私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪は比較的重罪だが、当事者同士で話し合うべき罪なのでー。
って感じで親告罪。

親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪
・親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪。
・親族間の詐欺罪・恐喝罪等。
・親族間の横領罪。
身内のごたごたは民事不介入もあるしあんまこっちもってこんといてや^^;って感じ。
ただ、罪は罪なので告訴するなら裁判します。
って感じで親告罪。

その他行政的な理由など
・著作権侵害による著作権法違反の罪。
著作権に関しては、以前ちょっと触れましたが例えばBokuが犬の絵(下手くそ)を描いたとします。
描いた時点で著作権が発生し、これをこのHPにUPしたとしましょう。
これを見ていた人が画像を取り込み拡散すると、Bokuが著作権侵害!><
と言った時点で侵害です。
インターネットで単語を使い画像検索すればいろんな画像が引っかかると思います、これはすべて厳密な意味で言えば著作権侵害です。
Bokuのブログも侵害してます;
ただ、親告罪なので画像を上げられてる側がこれはいかんわー!と思わない限り特に罰しないって事ですねー。
実際、著作権の持ち主が全員画像や音楽等、一切インターネットにあげることを許可しなければ、インターネットはここまで普及していなかったと思います。
また、適度な侵害(と言う言い方はあれですが)は見てる人の興味をそそる可能性があり、それは著作権の所持者にとってプラスになることもあります。
それを鑑みての親告罪カテゴリーだと思うのです。
ちなみに、Bokuは著作権侵害と言われた時点で関連記事全部消す覚悟です;;

何でいきなり親告罪の話になったかと言いますと・・・。
刑法42条が関係しているからです!!!









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posted by Yuki at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語

2014年11月24日

緊急避難(刑法)

人や物から生じた現在の危機に対して、自己または他人の権利や利益を守るために、やむを得ず行った行為はその行為が避けようとした被害を超えない限りは罰しないと言う法律。
やむを得ず行った行為が避けようとした被害を超えた場合は、過剰避難として情状によりその刑を減軽、または免除されることがある。
また、業務上特別な規定のある者に関しては適用されません。
具体例を挙げるなら警察官、自衛官、消防士等です。


正当防衛と似て非なる法律で、緊急避難は相手が特に不正である事を必要としません。

遭難し食料が尽き、飢え死にしそうだったので一緒に遭難した人を殺して食べたとしても、これは緊急避難にあたります。

上記の場合、避けようとした被害=自分の死、行った行為により起きた被害=相手の死。

刑法上の話でいえば、自分の命=相手の命で等価ですので緊急避難は成立します。


とは言っても、緊急避難自体は正当防衛よりもレアケースじゃないでしょうか。

パッと思いつかないのでちょっと調べてきました。

・車で運転中、煽られたので危機を回避するために法定速度を34`オーバーで走行。
・薬物密売事件で神奈川県警の捜査に協力していた男性が、警察の依頼で捜査対象の組幹部と接触したところ、拳銃を突きつけられ注射を強要された為覚せい剤を使用。

薬物密輸事件の場合は、避けようとした被害が自分の命、起こした被害が覚せい剤の使用なので、自分の命>覚せい剤使用で緊急避難成立か。

えーと、という事は?


ナイフとか拳銃突きつけられて回避できない違法行為は全て緊急避難に当たる、という事でしょうか?
放火と放水、電車転覆、強盗殺人以外で殺人超える法定刑は無かった気が?









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posted by Yuki at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語

2014年11月22日

前科

前科は犯罪による罰を科せられた履歴の事。
狭義の意味と広義の意味での2種類が存在する。


狭義の意味での前科


刑法上、犯した罪により科された罰は性質により時間と共に消滅する。
これは、そのままの意味で刑法上犯罪者でなくなるという事。
これを狭義の意味での前科と言う。
つまり、殺人の前科(狭義)が無くなれば教員免許もとれるし、医師免許も取れる。
これを復権と言う。


広義の意味での前科


元殺人者とか、元〜と言う意味でヒソヒソされるのはおそらくこちら。
例えば殺人の場合は、復権したとしても殺人を犯した事実は消えない。
これを広義の意味での前科と言う。









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posted by Yuki at 10:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語
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