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posted by fanblog

2017年05月28日

取消訴訟 基本編 その2

取消訴訟に関する記述のうち妥当なのはどれか。


1.取消訴訟は処分又は裁決があったことを

知った日から3ヶ月以内に、そして処分又は

裁決の日から1年以内に提起しなければならず

これらの期間経過後は正当な理由があっても

訴えを提起できない。


2.建築基準法に基づいて指定確認検査機関が

行った建築確認処分の取消訴訟は処分を行った

行政庁が国又は公共団体に所属しない場合に

あたるので当該指定確認検査機関の指定を行っ

た行政庁を被告として提起しなければならない。


3.処分取消訴訟の訴訟物は当該処分の違法性

一般と解されるので処分においての原告適格を

認められた当事者は本案審査において当該処分

のすべての違法事由について主張することが

できる。


4.処分取消訴訟と裁決取消訴訟の両方が提起

でいる場合において原処分の違法は裁決の違法

に継承されるので裁決取消訴訟においても原

処分の違法を主張することができる。


5.取消訴訟において裁判所は必要があると

認めるときは職権に基づき独自の判断で証拠

調べをすることができるが、その証拠調べの

結果について当事者の意見を聞かなければ

ならない。

___________________


解説


1は不正解。取消訴訟は処分又は裁決があった

ことを知った日から6か月を経過したときは

提起することができない。また名宛人の知・

不知に関わりなく処分又は裁決の日から1年を

経過したときは提起することができない。

いずれの場合も正当な理由があるときは期間

経過後でも訴えを提起できる。


2は不正解。建築基準法に基づいて指定確認

検査機関が行った建築確認処分の取消訴訟は

処分を行った行政庁が国又は公共団体に所属

する場合に当たるので当該処分をした行政庁

の所属する国又は公共団体を被告として提起

しなければならない。


3は不正解。原告適格を認められた当事者で

あっても取消訴訟において自己の法律上の

利益に関係のない違法を理由として取消を

求めることはできない。


4は不正解。原処分の違法は原処分の取消

訴訟でないと主張できない。


5は正解。

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