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2023年04月23日

敷地権の認定と調査権

昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
 三 敷地権
  3 一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という。)の所有者、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が建物の敷地の所有権、地上権又は賃借権の登記名義人であるとき(分有の場合を除く。二の6参照)は、これらの権利を敷地権として認定して差し支えない。ただし、分離処分可能規約の設定を証する書面その他これらの権利が敷地権でないことを証する書面(法第九十三条ノ三第五参照)が提出されたときはこの限りでない。
 4 登記官は、敷地権の表示に関して登記をする場合において、必要があるときは、敷地権の存否、割合等について調査をすることができる(法第五十条)。  

2023年04月20日

敷地権とは

昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
 三 敷地権
  1 敷地権とは、土地の登記簿に登記された所有権、地上権又は賃借権であって建物又は附属建物と分離して処分することができないものをいう(改正法による改正後の不動産登記法(以下「法」という。)第九十一条第二項第四号)。
  2 敷地権の表示は、建物の表示の登記事項の一に属し(法第九十一条第二項第四号参照)、建物の表示の登記において登記されるほか、建物の表示の変更若しくは更正の登記又は建物の区分の登記の手続によって登記されることもある(第五の二、第八の一の2、第九の一の2参照)。

2023年03月10日

公正証書規約とタウンハウスの敷地権

昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
二 敷地利用権
5 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、単独で、規約敷地を定める規約、規約割合を定める規約及び分離処分可能規約を設定することができる。ただし、この場合の規約の設定は、公正証書によってすることを要する(区分所有法第三十二条)。
 6 建物の敷地が数筆あって、数人の区分所有者がそれらの敷地をそれぞれ単独で所有する場合(タウンハウス、棟割長屋型建物の敷地等に見られるいわゆる分有の場合)については、区分所有法第二十二条の規定は適用されない。



2023年03月09日

分離処分可能規約

 昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
二 敷地利用権

 3 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とは、これを分離して処分することができる旨の規約(以下「分離処分可能規約)という。)があるときは、1にかかわらず、分離して処分することができる(区分所有法第二十二条第一項ただし書、第三項)。
 4 敷地利用権の一部(持分の一部)についてのみ 専有部分と分離して処分することができる旨の分離処分可能規約も設定することができる。
 


敷地利用権

昭和58.11.10問民三第6400号通達
第一 敷地権
二 敷地利用権
 1 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とは、原則として、分離して処分することができない(区分所有法第二十二条第一項本文、第三項)。
 2 1の場合において、区分所有者が一人で数個の専有部分を所有するときは、各専有部分と分離して処分することができない敷地利用権の割合は、規約により定めた割合があるときはその割合(以下「規約割合」という。)により、規約割合がないときは各専有部分の床面積の割合による。



2023年03月07日

規約敷地

昭和58.11.10民三第6400号通達

第一 敷地権
 2 庭、通路、広場、駐車場、テニスコート、附属施設の敷地等、建物及び法定敷地と一体として管理又は使用をする土地は、法定敷地と必ずしも隣接していなくても、規約敷地とすることができる。また、他の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を規約敷地とすることも妨げない。
3 規約敷地と定められた土地は、その土地を建物及び法定敷地と一体として管理又は使用をすることが不可能であると認めるべき特段の事情がない限り、規約敷地として取り扱って差し支えない。




2023年03月06日

建物の敷地とは

昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
 一 建物の敷地権
 1 建物の敷地とは、建物が存在する土地(以下「法定敷地」という。)及び区分所有者が建物及び法定敷地」という。)及び区分所有者が建物及び法定敷地と一体として管理者又は使用をする庭、通路、その他の土地で規約により建物の敷地とされた土地(以下「規約敷地」という。)をいう(建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第二条五項)。

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2022年12月22日

専有部分はA,敷地利用権はBとする遺産分割

専有部分はA、敷地利用権はBが取得する旨の遺産分割協議書を添付して相続による所有権移転の登記の申請をすることができない。(区分所有登記実務1一問一答P236(社団法人キンザイ))
解説(要約)
 一体性の原則に反する「処分」とは、権利者の意思表示による権利変動を指し、たとえば売買、贈与、担保権の設定等、がこれにあたる。強制執行や滞納処分による換価も、裁判所や税務署長がが債務者たる専有部分および敷地利用権の権利者に代かってする売買であるから、「処分」にあたる。しかし、土地収用法による収用や、取得時効の成立や、特別の先取特権の成立のように、権利者の意思表示によらず法律の規定によって生ずる権利変動は「処分」にあたらないと解される。
 そこで、A・B両名のために相続の開始がめった時に、専有部分および敷地利用権はA・Bの共有となるのであるが、遺産分割の実質的な性質は、相続人A・Bの協議(合意)により、右の共有持分権を移転することであるから、それは意思表示による権利変動にあたると考えられる。

 したがって、専有部分と敷地利用権が一体化している場合において、専有部分はA、敷地利用権はBが取
得する旨の遺産分割の協議は分離処分にあたると解され、そのような協議は無効であるから、本間の登記申
請は受理されないこととなる。


2019年06月10日

マンションの規約敷地の地目

マンションの建物の直下の土地を法定敷地といいます。
通常、この法定敷地の地目は宅地です。
またマンションの区画内(塀などで囲まれる土地とします)
に、他の土地があるときは、その土地が駐車スぺースでも
区画全体としては建物の敷地であり、その他の土地の地目も宅地です。
ところで、区画外の土地であっても、マンションの所有者が敷地利用権
を有するときは、規約敷地とすることができます。この規約敷地は
その利用状況により、例えば駐車場として利用しているときは
雑種地となります。

2018年08月17日

敷地権の登記があっても抵当権の登記ができる

区分建物と敷地の権利が一体となって,敷地権の登記をした後では,

区分建物又は土地の権利のみを目的とする抵当権の登記をすることはできませんが,

その登記原因が敷地権の登記するする前であれば,土地のみを目的とする抵当権の登記をすることができる。

所有権の仮登記も同じ。
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