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posted by fanblog

2023年02月14日

官公署の土地、建物の申請義務

官公署の土地、建物の表示に関する登記の申請義務は、免除されている。

解説 次の附則のように、昭和35年の改正の際に、固定思案税を課せられていない官公署の土地や建物は、表示に関する登記の申請義務を当分の間は、適用しないとしていました。そして、平成16年の不動産登記法の全面改正の際の附則9条において、昭和35年の官公署の真摯義務は従前の例によるとして、申請義務を課さないことにしています。

附則〔平成十六年法律第百二十三号〕
第九条 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第五条第一項に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 表 (略)

附則〔昭和三五年三月三一日法一四号〕
〔施行期日〕
第一条 この法律は、昭和三十五年四月一目から施行する。
〔不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置〕
第五条 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項(土地の表示の登記の申請)、第第八十一条第一項及び第三項(地目・地積の変更登記の申請)、八十一条ノ八(土地の滅失の登記の申請)、第九十三条第一項及び第三項(建物の表示の登記の申請)、第九十三条ノ五第一項及び第三項(建物の表示変更の登記申請)並びに第九十三条ノ十一(建物の滅失の登記の申請)の規定は、地方税法第三百四十八条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法第三百四十三条第五項に規定する土地については、指定期日後も当分の間は適用しない辿川しない.

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posted by クマちゃん at 14:57| 申請義務

2016年04月12日

国や地方公共団体の所有する不動産には登記の申請義務がない?なぜ

国や地方公共団体の所有する不動産には登記の申請義務がない?

国や都道府県の所有する道路など,ほとんどが登記されていません。

登記しなくていいの?。私人には登記しないと罰則規定があるのに。

登記しろよ。

私有地と官有地の境の測量は私人が負担しています。

未登記の官有地も負担しろよ。面積に応じて負担すべきでは。※1

今現在不動産登記法では,国や地方公共団体の不動産については申請義務が免除されています。

根拠法令は,不動産登記法附則9条です。

旧法の読み替え規定になっていて,旧法が手元にない方はわかりづらいと思いますので次に読み替えておきます。

附則9条(読み替え後)
「不動産登記法(平成16年法律123号)第36条,第37条1項及び2項,第42条,第47条第1項,第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物に係る部分を除く。)及び第2項,第57条の規定は,地方税法第348条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法343条5項に規定する土地については,指定期日後も当分の間は適用しない。」

※1 民法224条
(境界標の設置及び保存の費用)
第224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

すみません。病院の請求書でいらついています。






posted by クマちゃん at 13:49| 申請義務
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