記述式問題が速くなる方法はこれ
@問題を読むごとに解答する
おそらく,記述式の問題を解こうとすると
まず「登記の目的」は何か,再度問題を慎重に検討して,最終目的を記載する。
次に「添付書類」は何か,登記の目的から一般的な添付書類はあれと,これ。それから,承諾書とか何かあったか隅々まで調べる。
今度は,「申請人」。登記記録からうむむ。依頼したは誰。設問はなんと書いてある。
登録免許税は,… 所有権登記はあるか。
土地の表示欄 登記記録は
今度は図面だ。境界標はどうなってる。えーと。
あれ,こんなことが書いてあるけど,登記の目的間違っていない?
なんてことやっていたら,いつ終わるの。
次のよう練習する。
A問題を2度読んだら,3度目はを読みながら頭から解答する。
解答はすべて問題に書いてある。
つまり,題意をつかんだら,
読んだ情報をその順に解答用紙に記入していく。
「登記の目的」「申請人」,「添付書類の承諾書」など,
読んだごとに,解答用紙に書き込むのだ。
ボールペンで書くのをためらうなら,鉛筆で軽く下書き。
そうすると,8枚,9枚の問題を読み終わったら,ほぼ解答できている。
毎年の「記述式の解答」。そんな,ばたばたするほどの記載量ですか。
たったあれだけですよ。解答量は多くありません。
申請書と図面が何か分かっているあなたは,このことが理解できるはず。
分からないのであれば,土地,建物の登記について一通りの練習をしてください。
2019年02月10日
2017年02月05日
書式が遅い。その1
「書式が遅い」というタイトルにしました。
これは,皆さんの気を引くための言葉で適切ではありません。
第21問,第22問に使える時間は,択一に45分かかると,
1時間45分です。この時間でなんとか完成させたい。
しかし無情にも時間切れになることが多い。
最後の時間は図面の作成の途中であることから,
図面の作成が遅いと思い込みがちである。
しかし、実際は、100問位練習するとそれ以上は速くならない。
何が遅い原因かというと、
@設問を読むのが遅い。
A論点を整理するのが遅い。
だと思う。そこで,問題を読むときに
問題の設問から何をすべきか
と考える。
そして,観測結果から計算方法が予想でき,
図面に記入すべき事項をとらえる。
理想かもしれないが,このような方法で書式が作成できたらと思う。
そして,手順どおりの作業をこなし,申請書などに答え,きれいな図面を時間内に完成させたい。
最後に,「慌てているようでは,速くならない。」
2016年07月27日
記述式で気をつけたいこと
最近の記述式の問題は。長文になっています。
まず,何を押さえるか。
1 誰が委任しているのか(それは,適法か?)
2 どの土地,建物を依頼しているのか(その範囲は?)
3 何を依頼しているのか(その登記は何か,それはできることか?)
この3つに尽きます。その後は,
1.求める測点の座標値は?
2.登記申請書具体的に作成する。
3.図面をできるだけ正確に作成する。
問題に沿って解答していきますが,何か電卓をいじくり回している人が居ますよね。
昔も居ました。開始早々15分たつと,算盤のパチパチする音。
まだ択一式を考えているのに,もう計算かよ。
今でも算盤持ち込み可能ですが,さすがに使用している人は居ませんね。
それでも,持ち込み可としている理由は何でしょうかね?
まあ,頑張って下さい。
2016年04月05日
記述式の訂正
最近の書式はつぎのように訂正しなさいと言っている。
『訂正は訂正すべき字句に線を引き,近接箇所に訂正後の字句を記載し,加入は加入する部分を明示して行い,削除は削除すべき字句に線を引いて,訂正,加入又は削除したことが明確に分かるように記載すること。』
申請書の訂正は,規則45条2項にある。
『書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。』
『訂正は訂正すべき字句に線を引き,近接箇所に訂正後の字句を記載し,加入は加入する部分を明示して行い,削除は削除すべき字句に線を引いて,訂正,加入又は削除したことが明確に分かるように記載すること。』
申請書の訂正は,規則45条2項にある。
『書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。』