地図の区画や地番に誤りがあるときは,土地の表題部所有者等の名義人は,その訂正の申出をすることができます。
地図に準ずる図面の場合は「土地の位置、形状又は地番」に誤りときですの注意です。
登記官も職権ですることができます。
ただ,地積に誤りがあるときは,地積の更正の登記も併せて申請する必要があります。
規則の16条あたりです。
2016年03月31日
所有者,表題部所有者,所有権の登記名義人
所有者,表題部所有者,所有権の登記名義人の誰が本当の所有者分かる?
わかった。所有者や。 ピンポン。所有者が現在のその不動産の所有者ですね。
表題部所有者はもうチトと偉くない? 登記官確認したかもしれないが一応表題部に記録されて居る人?
所有権の保存の登記のある俺様がトップだろう。
一応かもしれませんが,
真実のあの子が出てきたら,かないませんよ。