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2016年04月10日

地図の訂正

地図の区画や地番に誤りがあるときは,土地の表題部所有者等の名義人は,その訂正の申出をすることができます。

地図に準ずる図面の場合は「土地の位置、形状又は地番」に誤りときですの注意です。

登記官も職権ですることができます。

ただ,地積に誤りがあるときは,地積の更正の登記も併せて申請する必要があります。

規則の16条あたりです。

2016年03月31日

所有者,表題部所有者,所有権の登記名義人


所有者,表題部所有者,所有権の登記名義人の誰が本当の所有者分かる?


わかった。所有者や。  ピンポン。所有者が現在のその不動産の所有者ですね。

 表題部所有者はもうチトと偉くない?  登記官確認したかもしれないが一応表題部に記録されて居る人?

所有権の保存の登記のある俺様がトップだろう。

一応かもしれませんが,

真実のあの子が出てきたら,かないませんよ。


2016年03月25日

地図に準ずる図面


登記所には地図を備えることとされますが,なかなか登記事務の片手間では作成できません。

実際には国土調査法による国土調査の結果の地籍図が登記所に送られてきますので,

これを地図としています。その他には土地区画整理図も同じように地図として備えられています。

それでも,全国の登記法14条適合する地図が揃いません。

そこで,苦肉の策として,明治以降に作成された古い地図を「地図に準ずる図面」として

登記所に備えてあります。



2016年03月22日

地図の訂正は


登記所に備えられている地図や地図に準ずる図面に誤りがあるときは,

訂正の申出をすることができます。

申出ですから訂正すべきかどうかは,登記官が判断します。

訂正の申出があったときは,登記官は申出を却下する以外は,訂正に応じる必要があります。

訂正しない(不作為)ことについて不服があるときは,監督(地方)法務局長に審査請求することができます。




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