昨年度同じ,32.5点でした。
50.0 10 10 0.3%
47.5 53 63 1.7%
45.0 121 184 4.9%
42.5 255 439 11.6%
40.0 335 774 20.4%
37.5 366 1,140 30.1%
35.0 378 1,518 40.1%
32.5 372 1,890 49.9%
合格したのは,1890名。例年2000が基準,110名減。
択一が受かった人には,朗報だね。
法務省へ
2020年11月20日
2020年10月15日
令和2年度予想問題(第20問)
第20問 土地家屋調査士(「調査士」という)及び土地家屋調査士法人(「調査士法人」という)の筆界特定代理関係業務(「筆界特定業務」という)に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組み合わせは,後記1から5までのうち,どれか。なお,調査士法人は社員2名である。
ア 調査士法人が、筆界特定業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件については,その期間内に社員として従事していた調査士は,自らこれに関与していない場合でも,当該調査士法人を脱退した後,当該筆界特定業務を行うことはできない。
イ 調査士法人の社員は、定款に定めて,自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行うことができる。
ウ 調査士法人の各社員は,調査士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、連帯して、その弁済の責任を負う。
エ 調査士法人の社員である調査士が,筆界調査委員として職務上取り扱った事件について,当該調査士法人は行うことができない。
オ 調査士法人の使用人が筆界特定業務に関する事件を受任している場合において,当該調査士法人は,その依頼人が同意したときであっても,当該事件の相手方から,当該事件についての筆界特定業務を受任することができない。
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
解答
2020年07月14日
申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合
規則第48条1項1号に
法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
法人が所有する土地の合筆の登記を申請するときは,代表者の印鑑証明書の添付を要するが,
印鑑証明書の添付を要しないことになる。
委任状には,記名押印(実印)する必要があることになる。調査士としては,印鑑証明書
を添付しなくても良いが,実印であることは確認する必要がある(印鑑証明書で)。
この規定は,電子申請の普及のためで,実印が押してある委任状を調査士が確認して
電磁的記録に記録して送信し,印鑑証明書は添付しなくて良い。つまり,表示に関する
登記でも全て電子申請できるための規則を改正したようです。
承諾書に添付する法人の印鑑証明書(令19条)も同じである(規則50条)。
法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
法人が所有する土地の合筆の登記を申請するときは,代表者の印鑑証明書の添付を要するが,
印鑑証明書の添付を要しないことになる。
委任状には,記名押印(実印)する必要があることになる。調査士としては,印鑑証明書
を添付しなくても良いが,実印であることは確認する必要がある(印鑑証明書で)。
この規定は,電子申請の普及のためで,実印が押してある委任状を調査士が確認して
電磁的記録に記録して送信し,印鑑証明書は添付しなくて良い。つまり,表示に関する
登記でも全て電子申請できるための規則を改正したようです。
承諾書に添付する法人の印鑑証明書(令19条)も同じである(規則50条)。
2020年06月15日
調査士報告方式(4)承諾書を添付する申請
調査士報告方式では,承諾書を添付する申請はできない。
たとえば,表題部所有者の更正登記(表題部所有者の承諾書),
土地の分筆登記(抵当権者などの一部消滅承諾書),建物分割,区分に同じ,
共用部分である旨の登記(抵当権者など)
たとえば,表題部所有者の更正登記(表題部所有者の承諾書),
土地の分筆登記(抵当権者などの一部消滅承諾書),建物分割,区分に同じ,
共用部分である旨の登記(抵当権者など)
調査士報告方式(3)調査報告書
土地家屋調査士が,調査士報告方式で申請するときは,
調査報告書に「添付書面を調査士が確認した上で,電磁的記録に
記録した旨」を記録して,提出する必要がある。
調査士以外のものが,調査士報告方式で申請することはできない。
調査報告書に「添付書面を調査士が確認した上で,電磁的記録に
記録した旨」を記録して,提出する必要がある。
調査士以外のものが,調査士報告方式で申請することはできない。
調査士報告方式(2)添付書面の提示
表示に関する登記の電子申請における特則では
添付情報が書面で作成されているときは,これを
電磁的記録に記録に記録して添付情報とすることが
認められていますが,基の書面は登記官に提示することと
されていましたが,
元々,展示させるかどうかは,登記官の裁量であるから,
土地家屋調査士等(調査士法人や公職協会も含む)が,
調査士報告方式で電子申請するときは,原則は提示する
必要がないことになった。
添付情報が書面で作成されているときは,これを
電磁的記録に記録に記録して添付情報とすることが
認められていますが,基の書面は登記官に提示することと
されていましたが,
元々,展示させるかどうかは,登記官の裁量であるから,
土地家屋調査士等(調査士法人や公職協会も含む)が,
調査士報告方式で電子申請するときは,原則は提示する
必要がないことになった。
調査士報告方式(1)委任状
電子申請では,本人が作成した書面の委任状は
電磁的記録に記録して送信できませんでした。
解釈を変更して,調査士が代理して申請するときは,
申請する調査士が作成したものでないから,所有者本人の
委任状は書面で作成して,調査士が電磁的記録に記録して
電子署名して送信可能になりました。
電磁的記録に記録して送信できませんでした。
解釈を変更して,調査士が代理して申請するときは,
申請する調査士が作成したものでないから,所有者本人の
委任状は書面で作成して,調査士が電磁的記録に記録して
電子署名して送信可能になりました。
2020年05月09日
法人の代表者の登記事項証明書は作成後3ヶ月以内
法人の代表者の登記事項証明書は作成後3ヶ月以内に変更された。
規則36条が改正(3月30日施行)され,1ヶ月から3ヶ月に変更されました。
それから,規則47条,48条も改正され,
法人の代表者の印鑑証明書は,法人登記と不動産登記が同じで,法務大臣が指定した
登記所では省略できることとされていましたが,
「法人の代表者の印鑑証明書は会社法人番号を申請情報の内容としたときは,省略できる。」
ことになりました。
会社法人等番号は,添付情報とするのであって(令7条1項1号イ)であって,印鑑証明書
を省略するには,申請情報の内容としなければならない(その番号を申請所に記載)。
規則36条が改正(3月30日施行)され,1ヶ月から3ヶ月に変更されました。
それから,規則47条,48条も改正され,
法人の代表者の印鑑証明書は,法人登記と不動産登記が同じで,法務大臣が指定した
登記所では省略できることとされていましたが,
「法人の代表者の印鑑証明書は会社法人番号を申請情報の内容としたときは,省略できる。」
ことになりました。
会社法人等番号は,添付情報とするのであって(令7条1項1号イ)であって,印鑑証明書
を省略するには,申請情報の内容としなければならない(その番号を申請所に記載)。
2020年04月18日
双方代理の禁止が,無権代理となった
108条1項の禁止規定(なることができない。)が,無権代理人がした行為とされ,2項が追加された。
(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2020年03月11日
登記識別情報通知書の還付請求
登記識別情報通知書の還付請求は,できないと思っていたら,
準則41条3項が改正されていた。
「… 登記の申請が却下又は取下げとなった場合において,申請人から申請書に
添付した登記識別情報通知書を還付してほしい旨の申出があったときには,
登記識別情報通知書を還付するものとする。‥」
準則41条3項が改正されていた。
「… 登記の申請が却下又は取下げとなった場合において,申請人から申請書に
添付した登記識別情報通知書を還付してほしい旨の申出があったときには,
登記識別情報通知書を還付するものとする。‥」