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2016年04月12日

国や地方公共団体の所有する不動産には登記の申請義務がない?なぜ

国や地方公共団体の所有する不動産には登記の申請義務がない?

国や都道府県の所有する道路など,ほとんどが登記されていません。

登記しなくていいの?。私人には登記しないと罰則規定があるのに。

登記しろよ。

私有地と官有地の境の測量は私人が負担しています。

未登記の官有地も負担しろよ。面積に応じて負担すべきでは。※1

今現在不動産登記法では,国や地方公共団体の不動産については申請義務が免除されています。

根拠法令は,不動産登記法附則9条です。

旧法の読み替え規定になっていて,旧法が手元にない方はわかりづらいと思いますので次に読み替えておきます。

附則9条(読み替え後)
「不動産登記法(平成16年法律123号)第36条,第37条1項及び2項,第42条,第47条第1項,第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物に係る部分を除く。)及び第2項,第57条の規定は,地方税法第348条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法343条5項に規定する土地については,指定期日後も当分の間は適用しない。」

※1 民法224条
(境界標の設置及び保存の費用)
第224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

すみません。病院の請求書でいらついています。






posted by クマちゃん at 13:49| 申請義務
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