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2018年02月17日

30年,50年

(30年,50年)

規則28条
 @土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から50年間
 A建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から30年間
 B表示に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から30年間
 C職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から30年間
 D土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図 閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から30年間
 E地役権図面 閉鎖した日から30年間

規則28条の2
 F登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿 作成の日から30年間

規則235条
G筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報 対象土地の所在地を管轄する登記所が界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間

規則23条の2
H筆界特定受付等記録簿及び筆界特定関係簿 作成の年の翌年から30年間
 
posted by クマちゃん at 00:33| 期限
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