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2018年02月16日

永久

(永久)

規則28条
@閉鎖していない登記記録:永久に保存する。
A地図及び地図に準ずる図面,(閉鎖したものを含む。):永久に保存する。
B建物所在図(閉鎖したものを含む。):永久に保存する。
C閉鎖していない土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図:永久に保存する。

規則235条
D筆界特定書に記載され、又は記録された情報:永久に保存する。 
posted by クマちゃん at 16:35| 申請手続
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