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2018年02月09日

30日

(登記識別情報の通知を要しない場合等)
規則第64条
二 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合は,登記識別情報を通知する必要がない。

(登記が完了した旨の通知を要しない場合)
一 前条第一項第一号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記完了証が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記完了証を記録しないときは,登記が完了した旨を通知する必要がない。

posted by クマちゃん at 16:12| 期限
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