2018年02月09日
三月
(三月)
(登記識別情報の通知を要しない場合等)
規則第64条
三 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合は,通知する必要がない。
(前の住所地への通知)
規則第71条
二 法第23条2項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から三月を経過している場合には,前住所に通知する必要がない。
(登記が完了した旨の通知を要しない場合)
規則第182条の2
二 登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、登記完了証を受領しないときは,登記が完了した旨を通知する必要がない。
(筆界特定書面申請の方法等)
規則第211条
3 第209条第1項第一号ロ(代表者の資格を証する情報)及び第二号(代理人の権限を証する情報に掲げる情報)を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
(登記識別情報の通知を要しない場合等)
規則第64条
三 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合は,通知する必要がない。
(前の住所地への通知)
規則第71条
二 法第23条2項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から三月を経過している場合には,前住所に通知する必要がない。
(登記が完了した旨の通知を要しない場合)
規則第182条の2
二 登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、登記完了証を受領しないときは,登記が完了した旨を通知する必要がない。
(筆界特定書面申請の方法等)
規則第211条
3 第209条第1項第一号ロ(代表者の資格を証する情報)及び第二号(代理人の権限を証する情報に掲げる情報)を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。