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2018年02月06日

作成後三月以内

(作成後三月以内)

(申請情報を記載した書面への記名押印等)
登記令第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。


(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
登記令第17条 第7条第1項第1号ロ又は第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
posted by クマちゃん at 14:56| 申請手続
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