2018年01月15日
地積が間違っている
登記簿(登記記録)の地積と現況の地積が,一致しないときは,地積の更正登記を申請することができる。
この通りであるが,登記記録の地積と現況の地積が一致しない,あるいは地積の公差を超えるときは,
地積の更正登記を申請しなければならない。と勘違いしている人がいる。
分筆の登記を申請するときに,登記記録の地積と分筆後の地積の合計が,公差を超えるときは,
分筆登記の前提として地積の更正登記をしなければならない。
分筆しないのであれば,地積が交差にあってもなくても,これを更正する必要hない。
つまり,分筆登記をするとき,分筆後の地積が公差を超えるときは,
地積の更正登記をしなければならないが,その他
たまたま,土地の地積を測定したら,公差を超えていたとしても,
これを更正する義務はない。超えていようが,超えていまいが,更正してもよく,
そのままにしても,不動産登記法上の義務はない。
更正したければすれば,いい。
この通りであるが,登記記録の地積と現況の地積が一致しない,あるいは地積の公差を超えるときは,
地積の更正登記を申請しなければならない。と勘違いしている人がいる。
分筆の登記を申請するときに,登記記録の地積と分筆後の地積の合計が,公差を超えるときは,
分筆登記の前提として地積の更正登記をしなければならない。
分筆しないのであれば,地積が交差にあってもなくても,これを更正する必要hない。
つまり,分筆登記をするとき,分筆後の地積が公差を超えるときは,
地積の更正登記をしなければならないが,その他
たまたま,土地の地積を測定したら,公差を超えていたとしても,
これを更正する義務はない。超えていようが,超えていまいが,更正してもよく,
そのままにしても,不動産登記法上の義務はない。
更正したければすれば,いい。