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posted by fanblog

2018年01月15日

地積が間違っている

登記簿(登記記録)の地積と現況の地積が,一致しないときは,地積の更正登記を申請することができる。

この通りであるが,登記記録の地積と現況の地積が一致しない,あるいは地積の公差を超えるときは,

地積の更正登記を申請しなければならない。と勘違いしている人がいる。

分筆の登記を申請するときに,登記記録の地積と分筆後の地積の合計が,公差を超えるときは,

分筆登記の前提として地積の更正登記をしなければならない。

分筆しないのであれば,地積が交差にあってもなくても,これを更正する必要hない。

つまり,分筆登記をするとき,分筆後の地積が公差を超えるときは,

地積の更正登記をしなければならないが,その他

たまたま,土地の地積を測定したら,公差を超えていたとしても,

これを更正する義務はない。超えていようが,超えていまいが,更正してもよく,

そのままにしても,不動産登記法上の義務はない。

更正したければすれば,いい。


posted by クマちゃん at 00:31| 申請手続
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