アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2017年07月08日

区分建物の敷地の分筆


区分建物の敷地を分筆するとき,区分建物に登記されている抵当権

の消滅承諾をすることができない。

区分建物に登記されている抵当権が敷地の権利に及んでいるとき

消滅承諾できるのは区分建物に関する登記をするときだけ。

たとえば,分離処分可能規約を定めて敷地権を抹消するとき,

区分建物に登記されている抵当権者は,区分建物か土地の権利か

どちらかを消滅承諾することができる。

土地の分筆のときに,区分建物の権利者の消滅承諾はできないのだ,








posted by クマちゃん at 01:50| 敷地権
カテゴリーアーカイブ
最新記事
リンク集
プロフィール
クマちゃんさんの画像
クマちゃん
プロフィール
QRコード
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。