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2017年04月11日

会社法人等番号

会社法人等番号を有する法人が登記の申請をするときは,

,この会社法人等番号を添付情報としなければならない。

一般的な登記された法人であれば,この会社法人等番号があるらしい。

それでも,この番号に代えて会社の登記事項証明書を添付することもできる。

そのときは,作成後1ヵ月以内だよ。(3ヶ月に変更令和2.3)

改正前は,資格証明書を提供したが,そのときは作成後3ヵ月だった。

どうして,1ヵ月になったのか。よく分からん。 令和2年4月から3ヶ月に変更された。


posted by クマちゃん at 02:59| 添付情報
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