アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog
リンク集
プロフィール

こぶまきFP
ファイナンシャルプランナー(CFP)、会社員      ブログ、アフィリエイト初心者です

お天気ブログパーツ
<< 2013年01月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog
2009年04月24日 Posted by こぶまきFP at 22:27 | 法人税 | この記事のURL
法人税繰戻還付
 世界的な不況で今期はやむなく赤字決算、でも前期は黒字決算できちんと法人税を納めている、中小企業の社長さんへ

平成21年の税制改正で、すべての中小企業について、
平成21 年2 月1 日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額(赤字)について、前期に黒字決算で納付した法人税のうち、今期の赤字分に係る税金の還付請求ができることになりました。

例えば、前期100万円の黒字で22万円の法人税を納めている中小企業が、今期40万円の赤字の場合、
 22万円÷100万×40万=8.8万円 が還付されます。

この制度の適用を受けるためには、次の@からBのいずれにも該当する必要があります。
@ 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確
定申告書を提出していること
A 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること
B 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること
(欠損金の繰戻しによる還付請求書の様式は、国税庁ホームページを参照願います。)

この繰戻し還付は、法人税(国税)についてのみ適用で、地方税である法人住民税や法人事業税には適用されませんので、ご注意願います。

2009年04月23日 Posted by こぶまきFP at 22:27 | 法人税 | この記事のURL
法人税減税
中小法人(資本金1億円以下)の法人税率引き下げが、平成21年4月から2年の期限付きで実施されます。

資本金が1億円以下の中小法人の所得(利益)について、
年800万円以下の部分に対する現行の法人税率が、22%から18%に引き下げになります。

例えば、改正前に法人の利益が1,000万円の場合、今までは、
800万円×22%=176万円
200万円(1,000万円−800万円)×30%=60万円
176万円+60万円=236万円(法人税額)
でしたが、
今回の改正で、
800万円×18%=144万円
200万円(1,000万円−800万円)×30%=60万円
144万円+60万円=204万円(法人税額)
になり、法人税が32万円減税されます。

この法人税率軽減の適用は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度です。(つまり、法人決算2年分です)
これから決算日をむかえる、黒字の中小企業にとっては、うれしい話ですね。

次回は今期赤字になりそうな中小企業にとっても、うれしい?話をします。

決算対策にエコ替えはいかがですか
{a8.net http://shoppingfeed.jp/kimuden.qk/item_page.cgi?ITEM_NO=EFA12EN}


×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。