2009年04月24日 | Posted by こぶまきFP at 22:27 | 法人税 | この記事のURL |
法人税繰戻還付
世界的な不況で今期はやむなく赤字決算、でも前期は黒字決算できちんと法人税を納めている、中小企業の社長さんへ
平成21年の税制改正で、すべての中小企業について、
平成21 年2 月1 日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額(赤字)について、前期に黒字決算で納付した法人税のうち、今期の赤字分に係る税金の還付請求ができることになりました。
例えば、前期100万円の黒字で22万円の法人税を納めている中小企業が、今期40万円の赤字の場合、
22万円÷100万×40万=8.8万円 が還付されます。
この制度の適用を受けるためには、次の@からBのいずれにも該当する必要があります。
@ 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確
定申告書を提出していること
A 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること
B 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること
(欠損金の繰戻しによる還付請求書の様式は、国税庁ホームページを参照願います。)
この繰戻し還付は、法人税(国税)についてのみ適用で、地方税である法人住民税や法人事業税には適用されませんので、ご注意願います。
平成21年の税制改正で、すべての中小企業について、
平成21 年2 月1 日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額(赤字)について、前期に黒字決算で納付した法人税のうち、今期の赤字分に係る税金の還付請求ができることになりました。
例えば、前期100万円の黒字で22万円の法人税を納めている中小企業が、今期40万円の赤字の場合、
22万円÷100万×40万=8.8万円 が還付されます。
この制度の適用を受けるためには、次の@からBのいずれにも該当する必要があります。
@ 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確
定申告書を提出していること
A 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること
B 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること
(欠損金の繰戻しによる還付請求書の様式は、国税庁ホームページを参照願います。)
この繰戻し還付は、法人税(国税)についてのみ適用で、地方税である法人住民税や法人事業税には適用されませんので、ご注意願います。