2010年07月11日
生命保険(年金型)二重課税
生命保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課されることが、所得税法で禁じられた二重課税に当たり違法であるという最高裁
の判決が出ました。
国側は訴訟で、相続税の課税対象は年金を受け取る「権利」であり、現金で分割払いされる年金には所得税を課しても許されると主張しましたが、最高裁は「年金を受け取る権利と、実際に分割払いされる年金とは経済的に同一のもので、所得税を課すことは許されない」と指摘しました。
このことで国を訴えていたのは、なんと長崎の主婦のかたです。
初めはこのことを、国税不服審判所に不服を申し立てたのですが認められなかったので、提訴したそうです。
被保険者の死亡時に、生命保険の評価額(年金払契約なので)に相続税が課せられているのに、当たり前のように毎年入金される年金額から源泉所得税が控除されていたわけです。
よくよく考えてみるとおかしな話なのですが、今まで私を含め多くの人が、「年金払いの生命保険はこういうものなのだ」と特に疑問に思うこともありませんでした。
一人の主婦の疑問が国税当局に与えた影響は絶大なものです。
国側の訴訟資料によりますと、保険金を分割で年金として受け取れるタイプの保険契約は2007年時点で、最大手の日本生命だけで約210万件、既に遺族が年金を受け取ったケースも同社と住友生命の2社で1万3000件超に上るそうです。国税当局は42年間にわたり二重課税を続けていたことになり、しばらくは実務の見直しや徴収した所得税の返還の対応でたいへんなことになりそうです。
の判決が出ました。
国側は訴訟で、相続税の課税対象は年金を受け取る「権利」であり、現金で分割払いされる年金には所得税を課しても許されると主張しましたが、最高裁は「年金を受け取る権利と、実際に分割払いされる年金とは経済的に同一のもので、所得税を課すことは許されない」と指摘しました。
このことで国を訴えていたのは、なんと長崎の主婦のかたです。
初めはこのことを、国税不服審判所に不服を申し立てたのですが認められなかったので、提訴したそうです。
被保険者の死亡時に、生命保険の評価額(年金払契約なので)に相続税が課せられているのに、当たり前のように毎年入金される年金額から源泉所得税が控除されていたわけです。
よくよく考えてみるとおかしな話なのですが、今まで私を含め多くの人が、「年金払いの生命保険はこういうものなのだ」と特に疑問に思うこともありませんでした。
一人の主婦の疑問が国税当局に与えた影響は絶大なものです。
国側の訴訟資料によりますと、保険金を分割で年金として受け取れるタイプの保険契約は2007年時点で、最大手の日本生命だけで約210万件、既に遺族が年金を受け取ったケースも同社と住友生命の2社で1万3000件超に上るそうです。国税当局は42年間にわたり二重課税を続けていたことになり、しばらくは実務の見直しや徴収した所得税の返還の対応でたいへんなことになりそうです。
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