2019年10月02日
専業主婦が土地を売ると
友人の専業主婦の人が,親の土地を相続して売却した。
翌年確定申告をすることになる。
彼女は,夫の扶養になっている。夫は会社員なので、彼女は3号年金者でもある。
さて、一時的に収入の増えた彼女は,来年の確定申告で何を宣告されるのか。
<夫の扶養から追い出されるのか>
一つには,夫の扶養を出なければいけないのか。
彼女の土地の譲渡より得た収入が38万円を超えると、夫の配偶者控除がなくなる。と言うような税法がある。
ただこの38万円というのは、単純な譲渡金額ではなく、土地を譲渡した時の金額から、その土地を得た金額、土地を売るのに必要だった経費を引いて、その残りである。最近多いことに,土地を取得したときはバブル期で、売ったのが最近だと,土地が値下がりしているところも多い。となると、譲渡益はマイナスになったりするわけで、となれば、彼女お夫は配偶者控除を得られる。
<年金と保険はどうなるのか>
実は専業主婦で,夫が会社員の場合、年金(3号)及び、健康保険がただになっている。夫の扶養を外れると,国民年金1号になり、健康保険料も市町村に支払うため、これはかなりの支出となる。
これを決定するのは夫の会社の健康保険組合である。多くの組合は,一時所得では扶養から外さない。それまでどれだけ収入のあった人でも,退職後0円だったとすれば、将来も0円と予測されるわけで、つまり収入は0円となる。つまり,将来の収入を予測して、それに対して扶養にするかどうかを考えるわけだ。土地の譲渡収入は一度きりなので、その後0円の収入に戻れば,やはりその先も0円と見なされ、扶養の用件を果たすわけである。
<所得税と住民税>
問題は、土地の譲渡収入があったとして、その翌年の確定申告で,1年間の住民税を求められるかどうかである。そして当然,土地の譲渡収入が入ったのだから所得税も発生する可能性がある。
個人が居住用財産を売却した場合は3,000万円の特別控除がある。現在では,土地が購入時より売却時に3000万円以上値上がりしている例がほとんどないので、普通は住民税を考える必要はない。
所得税も同じで、自分の家を売る場合には,所得税はほとんどただになるケースが多い。だが,親の土地を相続して、売却した場合、そこに自分が住んでいないとこの控除が受けられない。
ざっくり計算の仕方を言うと
古い土地だったりすると,土地を購入したとき(親が購入した時)の価格がわからないときがある。もしくは親も相続していると,購入金額は0円になる。だがこのときは,自分が売却した金額の5%を購入金額と考えていい。また、土地の購入価格がわかっても、それが売却価格の5%を下回っていたら、5%の方を使っていい。
さらに経費として,土地を売るときに必要だった経費を算出する。例えば、
家の解体費、(家を壊して土地を売った場合)
測量費用、土地の仲介費用などなど、土地を売るために必要だった費用をかき集めてみる。
土地の売却金額−土地の購入金額−土地売買経費=土地の売却益
簡単にいえば、この土地の売却益に税金が掛かる。
もし持ち家なら、ここに3000万円の控除があり、売却益が3000万円以下なら無税。
自分が住んでいない土地だったとしても、(例えば親の土地を相続した)2019年末までなら、いろいろな条件があるのだが、それをクリアすると,この3000万円の控除が受けられる。これがあるとたいていの住宅なら所得税は無税になる。
彼女は,2019年に土地を売却したので、以上の様々な控除を使い、夫の扶養から外れることなく、全ての税金が無税になる可能性がある。
ただ、夫の配偶者控除は,1年間受けられないかもしれないが。
しかしこのことを電話で市役所に尋ねたら,年金かも,健康保険課も、課税課も,すべて「1年間は扶養を外れ、国民年金、国民健康保険、住民税、所得税、を支払わないといけない」と答えたらしい。
細かい資料を示して、事細かに主張すれば良いんだろうが、電話で尋ねてこれを答えられたら、なんかそんなものかと思って,勝手に支払ってしまいそうだ。
一応,扶養から外れるかどうかを決定するのは、夫の会社の健康保険組合なので,夫がそのように申請すると、ちゃんと教えてくれるだろうが、それでも住民税と所得税は残る。正直に所得を申請しただけでは、平然と住民税と所得税を払わされそうだ。
市役所の発言は,良く資料がわからないことに対する,「払わなくて言い」と言って責任を追い被された区ないと言う現れだろう。しかし善良な市民はその辺がよくわからないで,だまされてしまう。
実際には,彼女の場合、税金は全て無是になる可能性があるから,是非調べるべきで、税金とは自分で調べて払わないで済むところはちゃんと節税しないといけない。ともかく安くないのだから。
もしわからないなら、ネットをググっても良いのだが、税務署に相談に行くことお勧めする。
実は彼女は,税務署の相談しようとして、確定申告の時期で込んでいたので、指定の税理士に無料相談を受けたことがあるそうだ。(それは相続税を払うときだった)その税理士は色々資料を示して尋ねたところ,単純に計算して数百万ほどの金額をはじき出した。
最初はそれを信じたそうだが、いかにも高いので,色々調べてみると,なんとなくなんとかなりそうな気がした。そこで時期を置いて,管轄の税務署で税務相談受けたそうだ。そしたら係官が非常によく調べてくれて,節税方法を教えてくれた。彼女が相続した土地は,いびつな形で、売りにくい土地だった。その辺を税金は控除する方法があるらしい。
そのほかにも色々方法があり、合わせ技で彼女は相続税を無税にした。税務署に3回くらい通ったそうだが、きわめて親切だったそうだ。
という事で,今回も確定申告に間を開けて、税務署に聞きに行くそうだ。税金が安くなることを願う。
今は訳署が結構親切になっている。利用しない手はない。半端な値段ではないのだから。
翌年確定申告をすることになる。
彼女は,夫の扶養になっている。夫は会社員なので、彼女は3号年金者でもある。
さて、一時的に収入の増えた彼女は,来年の確定申告で何を宣告されるのか。
<夫の扶養から追い出されるのか>
一つには,夫の扶養を出なければいけないのか。
彼女の土地の譲渡より得た収入が38万円を超えると、夫の配偶者控除がなくなる。と言うような税法がある。
ただこの38万円というのは、単純な譲渡金額ではなく、土地を譲渡した時の金額から、その土地を得た金額、土地を売るのに必要だった経費を引いて、その残りである。最近多いことに,土地を取得したときはバブル期で、売ったのが最近だと,土地が値下がりしているところも多い。となると、譲渡益はマイナスになったりするわけで、となれば、彼女お夫は配偶者控除を得られる。
<年金と保険はどうなるのか>
実は専業主婦で,夫が会社員の場合、年金(3号)及び、健康保険がただになっている。夫の扶養を外れると,国民年金1号になり、健康保険料も市町村に支払うため、これはかなりの支出となる。
これを決定するのは夫の会社の健康保険組合である。多くの組合は,一時所得では扶養から外さない。それまでどれだけ収入のあった人でも,退職後0円だったとすれば、将来も0円と予測されるわけで、つまり収入は0円となる。つまり,将来の収入を予測して、それに対して扶養にするかどうかを考えるわけだ。土地の譲渡収入は一度きりなので、その後0円の収入に戻れば,やはりその先も0円と見なされ、扶養の用件を果たすわけである。
<所得税と住民税>
問題は、土地の譲渡収入があったとして、その翌年の確定申告で,1年間の住民税を求められるかどうかである。そして当然,土地の譲渡収入が入ったのだから所得税も発生する可能性がある。
個人が居住用財産を売却した場合は3,000万円の特別控除がある。現在では,土地が購入時より売却時に3000万円以上値上がりしている例がほとんどないので、普通は住民税を考える必要はない。
所得税も同じで、自分の家を売る場合には,所得税はほとんどただになるケースが多い。だが,親の土地を相続して、売却した場合、そこに自分が住んでいないとこの控除が受けられない。
ざっくり計算の仕方を言うと
古い土地だったりすると,土地を購入したとき(親が購入した時)の価格がわからないときがある。もしくは親も相続していると,購入金額は0円になる。だがこのときは,自分が売却した金額の5%を購入金額と考えていい。また、土地の購入価格がわかっても、それが売却価格の5%を下回っていたら、5%の方を使っていい。
さらに経費として,土地を売るときに必要だった経費を算出する。例えば、
家の解体費、(家を壊して土地を売った場合)
測量費用、土地の仲介費用などなど、土地を売るために必要だった費用をかき集めてみる。
土地の売却金額−土地の購入金額−土地売買経費=土地の売却益
簡単にいえば、この土地の売却益に税金が掛かる。
もし持ち家なら、ここに3000万円の控除があり、売却益が3000万円以下なら無税。
自分が住んでいない土地だったとしても、(例えば親の土地を相続した)2019年末までなら、いろいろな条件があるのだが、それをクリアすると,この3000万円の控除が受けられる。これがあるとたいていの住宅なら所得税は無税になる。
彼女は,2019年に土地を売却したので、以上の様々な控除を使い、夫の扶養から外れることなく、全ての税金が無税になる可能性がある。
ただ、夫の配偶者控除は,1年間受けられないかもしれないが。
しかしこのことを電話で市役所に尋ねたら,年金かも,健康保険課も、課税課も,すべて「1年間は扶養を外れ、国民年金、国民健康保険、住民税、所得税、を支払わないといけない」と答えたらしい。
細かい資料を示して、事細かに主張すれば良いんだろうが、電話で尋ねてこれを答えられたら、なんかそんなものかと思って,勝手に支払ってしまいそうだ。
一応,扶養から外れるかどうかを決定するのは、夫の会社の健康保険組合なので,夫がそのように申請すると、ちゃんと教えてくれるだろうが、それでも住民税と所得税は残る。正直に所得を申請しただけでは、平然と住民税と所得税を払わされそうだ。
市役所の発言は,良く資料がわからないことに対する,「払わなくて言い」と言って責任を追い被された区ないと言う現れだろう。しかし善良な市民はその辺がよくわからないで,だまされてしまう。
実際には,彼女の場合、税金は全て無是になる可能性があるから,是非調べるべきで、税金とは自分で調べて払わないで済むところはちゃんと節税しないといけない。ともかく安くないのだから。
もしわからないなら、ネットをググっても良いのだが、税務署に相談に行くことお勧めする。
実は彼女は,税務署の相談しようとして、確定申告の時期で込んでいたので、指定の税理士に無料相談を受けたことがあるそうだ。(それは相続税を払うときだった)その税理士は色々資料を示して尋ねたところ,単純に計算して数百万ほどの金額をはじき出した。
最初はそれを信じたそうだが、いかにも高いので,色々調べてみると,なんとなくなんとかなりそうな気がした。そこで時期を置いて,管轄の税務署で税務相談受けたそうだ。そしたら係官が非常によく調べてくれて,節税方法を教えてくれた。彼女が相続した土地は,いびつな形で、売りにくい土地だった。その辺を税金は控除する方法があるらしい。
そのほかにも色々方法があり、合わせ技で彼女は相続税を無税にした。税務署に3回くらい通ったそうだが、きわめて親切だったそうだ。
という事で,今回も確定申告に間を開けて、税務署に聞きに行くそうだ。税金が安くなることを願う。
今は訳署が結構親切になっている。利用しない手はない。半端な値段ではないのだから。
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