2017年10月08日
出産届(出生届)っていつどこに出すの?
赤ちゃんが生まれたら出産届(正しくは出生届)を役所に提出しなければいけません。
この届けをしないと法律上二人の子どもとは認められません。
ではこの出生届は、いつ、どこに提出すれば良いのでしょうか?
出生届はどこでもらうの?
出生届の用紙は出産した病院でもらえます。
ただじ自宅出産などをした場合は、担当した医師にもらえなかった場合は市区町村役場でもらうことができます。
出生届はどこに提出するの?
出産届(出生届)は、365日24時間、市町村の役所で受付しています。
閉まっているときや時間外は夜間窓口で受付しており、翌日に手続きがされます。
提出する窓口は地域によって呼び方がことなります。
・住民生活課
・市民窓口課
・総合窓口課
等、住民票を発行している窓口と同じです。
開いているときに行った方が
・医療費の助成
・児童手当や出産一時金
・子どもの国保加入の手続き
なども一緒にできるので便利です。
出生届の届出期限
出生届は生まれた日を数えて14日以内に提出しなければいけません。
このとき生まれた日も数えることに注意!
1日に生まれたら期限は14日までです。15日だともう期限切れです。
もし期限を過ぎた場合別に書類の記載が必要になり時間もかかるので期限厳守です。
また社会保険に加入している場合の児童手当の手続きは
生まれた日の翌日から数えて15日以内に手続きする必要があります。
公務員など共済保険の場合はそれぞれに期間が定められています。
出生届の書き方
✓出生届の右半分は出生証明書といい、自分で記入しなくて良い欄です。
医師が署名・捺印してくれているはずです。
万一医師の直筆の署名、捺印がされていない場合は病院に確認して下さい。
✓左半分は自分で書く箇所です。
もし間違えた箇所を二重線で消して訂正すれば大丈夫です。
修正テープや修正液は使用してはいけないので注意しましょう。
✓続柄を書く際は、
長(男)・二(男)・三(男)・・・
長(女)・二(女)・三(女)・・・
という記入になるので注意。「次男」「次女」とは書かず「二」の数字を書きましょう。
✓住所を書く欄には「番地/番」と「号」と予め書かれています。
正しい住所がわかる場合はそれを利用すれば良いですが、
番地なのか番なのか不明な場合は余白に
124−31
などと書いてかまいません。
✓筆頭者とは、
両親のうち苗字が変わっていない方のことです。
父か母の名前になります。
記入が終わったらあとは余白部分に「捨印」を押すようにしましょう。
(予め捨印を押す場所が設けられている場合もあるようです。)
出生届の提出に必要なもの
出生届の他に
★母子手帳
★印鑑(シャチハタなどのゴム印は不可!)
も必要です。忘れず持参しましょう。
★ ★ ★ ★
児童手当の手続きは
・児童手当の振込先の通帳口座
・印鑑(認印)
・両親のマイナンバーの分かるもの
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・課税証明(その年に別の市区町村に引っ越した場合、児童手当の申請をするのに必要)
が必要です。
一緒に手続きするならこちらも忘れないようにしましょう。
★ ★ ★ ★
マル福という子どもの助成の手続きも出来ます。
子どもが一定の年齢になるまで病院や薬局での支払いが無料、または安くなる助成です。
このマル福は市区町村によって適用の期間や金額などが異なります。
たとえば京都市では
✓3歳未満は1つの医療機関毎に最大1ヶ月に200円。
(調剤薬局は無料)
✓3歳から中学卒業までは1つの医療機関毎に最大1ヶ月に3000円。
(調剤薬局でも薬局毎に1ヶ月最大3000円)
となっています(H29.10現在)。
早めに手続きしておかないと子ども医療費受給者証が届くまでに時間がかかります。
赤ちゃんはすぐ体調を崩すので大変です。
あとから返金してもらえるとはいえ面倒なので手続きはお早めに。
詳しくは自治体ホームページなどで確認しましょう。
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