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2017年12月08日

超初心者向け知的財産のお話し その89





かえるくんです

先日(12月5日)東京都中小企業知的財産シンポジウム(@東京 霞が関)

に参加してきました。

KIMG1066.JPG


基調講演はあの「下町ロケット」に登場する弁護士のモデルとなった

鮫島正弘氏(内田・鮫島法律事務所代表パートナー)で

「ニッチトップ企業になるための中小企業の知財戦略論」

話の内容は、「販路やブランド力がなく、製造設備しか持たない町工場が

自分たちのアイデアをどのように収益に結び付けるか」
というお話で

大変興味深いものでした。

発明は通常、特許などで権利化するか、徹底的に営業秘密として

ブラックボックス化するか、どちらかもしくは双方を使って守ります。

ただ、自分たちの技術がいかに優れていても評価されないことも当然

起こりえます。そうした時に自分たちの技術を一つの分野として確立

して、そのニッチ分野でトップになることでリーディングカンパニー

として市場でしっかりとした足場を造るために2012年に造られたのが

【新市場創造型標準化制度】です。

しかし、安易に飛びつくと非常にリスクのある制度であるとも言われて

おり、関東経済産業局が開催した「知財・標準化戦略セミナー」で

江藤学氏(一橋大学 イノベーション研究センター教授)もその点を指摘

されておりました。





その辺のお話も何回かに分けて上記制度のお話をしようと思います。









2017年12月06日

超初心者向け知的財産のお話し その88





かえるくんです

実用新案の特許出願への変更について追記します。

変更期限については原則3年を経過すると不可となりますが

その後に起こるイベントごとに特例が設けられています。

@ 実用新案技術評価請求に伴う制限
  請求があった旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過。

  つまり自分で請求したり、第三者が請求した場合に30日を経過
  すると出願変更ができなくなります。

A 無効審判請求に伴う制限
  実用新案登録に対する無効審判請求があった場合は、最初に指定
  された答弁書提出可能期間を経過

  登録された実用新案が新規性や進歩性などに問題があるとして
  第三者などに無効の訴えをされた際に、(裁判所から)提出を
  求められる答弁書(君の実用新案が無効だって言われてるけど
  君にも言い分があるよねという弁明の機会)の提出期限を経過
  すると出願変更できなくなります。

そのほかの基本事項について簡単にお話しします。

実用新案特許に変更された特許権の出願日は実用新案の出願日

(変更後の内容が変更前の内容の範囲内である場合のみ)となり

ます。つまり、早いほうの日付にできるということです。


元の実用新案は全て放棄しなければなりません。全てというのは

特許権に残さなかった部分の請求項(削った請求項)を根拠として

実用新案権を存続させることはできないという事です。


実用新案特許意匠などのように変更が可能ですが、これを元に

戻すことはできません。

実用新案特許意匠





以上 ざっくりと実用新案のお話をしました、

分割、変更などは優先権などが絡むと複雑になってしまいますが

後日、お話しします。












超初心者向け知的財産のお話し その87





かえるくんです

分割出願の考え方は、基本的には特許も実用新案も同様です。

一つの出願には一つの発明(考案)しか載せられないので

一つの出願に複数の、実用新案の場合は、”考案”が記載されて

いる場合は、分割して複数の出願にする必要があります。

それが分割出願です。

出願@(考案A+考案B)右矢印1出願@(考案A)+出願A(考案B)

ザックリ言えば上のようなイメージです。

前回も触れましたが願書は主に

@【請求の範囲】
A【明細書】
B【図面】
C【要約書】

で構成されますが、@〜Cは願書の要の部分であり、考案がある

場所でもあります。別の考案が@【請求の範囲】に複数ある場合のほか

@【請求の範囲】には一つの考案しか記載されていなくても

B【図面】にあったり、A【明細書】にあったりする場合もあります。

自己補正をする場合も出願から1か月以内に限られているように

自分で気づいて分割申請する場合も1か月以内となります。

また、手続き補正指令があった場合は補正時と同様、指定期間内

に分割申請をしなければなりません。

出願変更とは一度、実用新案権として出願したものを所定の期間内に

取り下げて、特許権として出願することです。

所定の期間内とは原則3年です。

後日、詳しく説明しますが、出願変更は

【実用新案権】【特許権】【意匠権】

の3つの権利の間で可能です。

【商標】はだたのトレードマークなので上の仲間には入ることが

できないません。












2017年12月05日

超初心者向け知的財産のお話し その86





かえるくんです

出願後の補正のプロセスは基本的に特許の場合と同様です。

特許と比較してザックリとした審査しかしない実用新案権でも

認められる権利です。

どの権利でも先願主義をとっていて、

「早い者勝ちだよ〜」

ということになっているので、

「後からある程度修正してもいいよ」

となってます。

補正には大きく分けて自発的補正手続き補正指令に対する応答

(言われてやる補正)2種類あります。

自発的補正は「請求の範囲(クレーム部分)」「明細書」「図面

又は要約書」は1か月以内に限り、ほかの枝葉の部分は特許庁に

係属している場合に限り(つまり登録される前)なら可能です。

手続き補正指令に対する応答は、特許庁が相当の期間を指定して

補正を命じるので、その期間内という事になりますが、原則2か月

(在外者は3か月)だったり、離島在住者は75日(2.5か月)

ということになっています。







次回は分割出願や出願変更についてです。










2017年12月04日

超初心者向け知的財産のお話し その85





かえるくんです

実用新案権では以下のことが保護されます。

@登録実用新案の実施を独占できる

A専用実施権を設定し、第三者に対して通常実施権を許諾できる

B差止請求や損害賠償請求ができる


Bの場合、相手方に実用新案技術評価書を提示し警告した後でな

ければ権利行使できないのですがその評価書での評価が低いければ

警告しても当然権利が認められる可能性は低くなります。

実用新案技術評価書には評価1〜評価6まで6つの分類があり

評価6以外なら何らかの問題があります。

また、評価5なら問題が軽く、評価1は問題が重いという

見方も可能ですが、細かく言えば内容の種類で分類されている

と考えた方が良いかもしれません。


それぞれの評価内容は

評価1:新規性がない

評価2:進歩性がない

評価3:拡大先願がある

評価4:先願と同一

評価5:同日出願と同一

評価6:先行技術は発見できない(つまり新しい考案である)
    又は記載が不明瞭で調査不能

実用新案技術評価書は権利者を含め誰でも請求することができます。

権利者本人が権利を行使するときもそうですが、登録された実用新案権

に対して

「これって新しい考案じゃないよね!」

といって同業者を含む第三者が無効審判を提起する場合も請求できます。

また、実用新案権が失効した後でも、実用新案技術評価書を請求する

こともできます。

登録後、継続して年金を払わないと失効します。

「以前、実用新案が有効だと思って、事業を中止したが

 実用新案の有効性に問題があったんじゃないか?」


という理由で実用新案権の無効審判に勝訴すれば、

当時、こちらに警告をした相手に対し損害賠償請求が

認められます。

次回は補正手続きなどについてです。


2級FP技能士



















2017年12月01日

超初心者向け知的財産のお話し その84

かえるくんです

実用新案権の基礎的要件違反の続きです。

A公序良俗違反
これはわかりやすいですよね。
「2分に1匹中型ペットを粉砕する機械」とか
「xxx合理的に拷問する機械」など存在自体認められません。

B請求項の記載様式違反
これは方式検査のようなところで請求項の書き方のルール
を守りましょうってことです。

C単一性
単一性については特許についての過去ブログにありますので
ここでは割愛します。
過去ブログをご覧ください。

D請求の範囲等の著しい記載不備
 特許審査官によると、基礎的要件違反に該当する場合の9割が
 このDだそうです。ちなみに残り1割が@だそうです。
 A〜Cはほぼないという事です。

これは特許庁主催の知的財産制度説明会で使われたテキストの例で

紹介したいと思います。イメージ的にとても分りやすいと思います。

【考案の名称】金メッキを施したボルト
【書類名】実用新案登録制度の範囲
 【請求項1】錆びないボルト

”錆びない”だけでは、なぜ錆びないかわかりませんし、そもそも
【考案の名称】に”金メッキを施したとあるのをすっ飛ばしてます。
”錆びない”考案ではなく効果なので要件違反となります。

補正例
 【請求項1】表面に金メッキを施したことを特徴とするボルト

もう一例、よくある例で”登録商標”を使っている場合です。

一般名称だと思ったら商標名だったという”あるある”はよく聞きますが

それを請求項に使ってしまうことも多いそうです。

有名なもので、”マジックテープ”、”宅急便”、”ウォシュレット”

などがありますが

【請求項1】・・・・・ウォシュレット・・・・

などとすると要件違反となります。

次回も実用新案権で守られる権利についてお話しします。





 



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