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2017年11月30日

超初心者向け知的財産のお話し その83

かえるくんです

実用新案権についてはザックリとしか説明していませんでしたが

今回は少しだけ掘り下げてお話ししたいと思います。

実用新案は特許より簡単な発明という位置づけですが、

特許の劣化版と捉えると、間違いかも知れません。

特許は”発明”を保護し、実用新案は”工夫”や”考案”を保護します。

正確に言えば

「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」

だけを保護するのが実用新案権となります。

実用新案権の良いところは、

”権利付与の早さ”

これが最大のメリットです。

実用新案制度は早期登録の観点から無審査主義を採用していますが

まったく無審査という事ではありません。

特許で重要視される、新規性や進歩性の審査は行われませんが

書類の体裁、つまり方式要件を審査する方式審査と基礎的要件を

審査します。

前回は基礎的要件の説明がありませんでしたので、少し具体的に

説明します。

基礎的要件違反の具体的内容

@ 保護対象違反
A 公序良俗違反
B 請求項の記載様式違反
C 単一性違反
D 請求の範囲等の著しい記載不備

これらの項目は基本的に特許の要件

”産業上利用できること” ☚過去ブログを参照

と同じ考え方です。

例えば、@の保護対象違反についての違反例としては

考案ではないもの
「新しい自然法則を発見した」
「新たな天然鉱物を発見した」
「プログラム言語
「数学の公式を発見した」

ただの芸術品
「斬新な芸術作品を作成した」

物品ではなく方法(特許の場合は保護対象となります)
「海水から水を取り出す方法」

動物や植物の品種 → 物品ではありません

3次元的形状を有しないもの
「模様」「記号」など

一定の形状を有しないもの
液体、流動体、粉体など

機能的表現だけで形状や構造が特定できないもの
「足が疲れにくい自転車」など
これでは、どういう物品のどういう作用で疲れないのか分りません。

請求項の末尾が物品の名称ではない
「・・・・・の方法」などと結ばれていると、実用新案では
物品に係る考案”だけが保護対象なので
審査の対象とはできません。


次回はAの公序良俗違反から説明します。


















2017年11月10日

超初心者向け知的財産のお話し その82

かえるくんです

久しぶりの更新になります。

今月2日に中野サンプラザで行われた知的財産制度説明会

に参加してきました。自分自身、少し知財の勉強から離れて

いましたので、新鮮な感じがしました。

日本では実用新案の出願件数は年々減少して、実際は権利を

守るには”弱い”という評価がされています。

ですが、製品ライフサイクルが短く、実用新案向きの案件や

実用新案の分割出願、特許権への変更なども可能なので

実用新案権も使い方によるかもしれません。

次回、その辺のお話を超初心者的観点から復習しようと

思います。


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