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2017年01月13日

超初心者向け知的財産のお話し その67

かえるくんです

商標についてのお話です。

以前、マレーシアについての知財セミナーに参加した時

に聞いた話、というか訴訟になりましたので事件です。

この事件はJETROの報告書に詳細が書かれていますが

超初心者向けの」ブログですのでザックリとお話しします。

日本では、パンにつけるジャムなどで有名な

MEIDI-YA

はご存知だと思います。明治屋です。

当然、日本では商標権は取得れてていますが、全世界

となるとそうではありません。

マレーシアに 「Meidi-ya」という名前の

パン屋さんがあり、日本の明治屋が訴えたんです。

当然、歴史は日本の明治屋のほうが古いんですが

マレーシアで「Meidi-ya」を使ったのは現地のパン屋さん

です。

2つの商標の違いはこんな感じです。

index_tx01.gif

image15-300x224.jpg

両社の違いは大文字と小文字、そして三角形を合わせたロゴ

背景の絵(麦の穂)の有無などです。

争点は「マレーシアで最初に使った者が、マレーシア国外で

十分に確立されている長期使用の権利者に優先されるか。」

というところだそうです。

裁判では和解することになったようですが

控訴審で、その商標の最初の使用者である者に、悪意

の証拠がなかったこと、日本の明治屋がマレーシアで

”のれん”(営業権)も名声も持っていなかったこと、

および詐欺通用に依拠できないことを理由として現地企業

に有利な判断がされました。

確かに商標からは悪意とか騙してやろうという感じは

受けません。

また、現地ではおいしいパン屋さんとして評価が良い

見たいです。

これは2008年の訴訟です。

特許でも”世界公知”がスタンダードになっているように、

商標でもインターネットで世界中の商標やロゴをパクる

ことが簡単になっています。

東京オリンピックのロゴ問題でも、その点はクローズアップ

されましたが、今後は「自分の国では俺が最初!

というのが通じなくなっています。












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