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2015年11月15日

超初心者向け知的財産のお話 その13

ビジネス英語なら日経


かえるくんです

著作権の続きです。

著作権は中に以下の3つの権利を含んでいます

著作財産権・・・実際に権利を譲渡してお金にできます
著作隣接権・・・直接的に著作物を創造してはいないけど
間接的に有する権利です。実演家、レコード製作者、放送事業者等
に与えられます。CDのコピーは著作権侵害にあたりますし、演劇を
録画して販売してもダメというこです。
著作者人格権・・・勝手に作品を作り変えたり、名前を伏せて発表され
ない権利で、それぞれ、同一性保持権氏名表示権と言われます。

ここは結構ボリュームがありますので何回かに分けてお話します。

今回は著作財産権について

著作財産権には様々な権利があります、その内訳の権利支分権

と言います。支分権(しぶんけん)には(カッコ内は著作権法の扱い)

複製権(21条)無断で複製されない権利
上演権及び演奏権(22条)無断で公衆に直接見せ又は上演・演奏
されない権利
上映権(22条2)無断で上映されない権利
公衆送信権(23条)サーバーにアップロードされない権利
口述権(24条)言語の著作物を公に口述されない権利
展示権(25条)美術品又は未発行の写真を公に展示されない権利
頒布権(26条)映画の著作物をその複製物により頒布されない権利
譲渡権(26条2)原作品又は複製物を譲渡により公衆に提供されない権利
貸与権(26条3)著作物をその複製物の貸与により公衆に提供されない権利
翻訳権、翻案権(27条)著作物を翻訳、編曲、翻案等されない権利
二次的著作物の利用に関する原著作権の権利(28条)二次的著作物
について、その原著作物の著作者も権利を持つ

頒布権は映画独特の権利で内容は”譲渡権+貸与権”です。

貸与権とはレンタルレコード(CD)屋を想定した権利です。

著作財産権では、勝手に商売目的でコピーしたり、展示したりはダメよということです。

なので以下の場合、無断で著作物を利用できます。

・私的使用のための複製(コピープロテクション回避はダメ)
・引用
・営利目的以外の上演など(学校の文化祭での演劇など)
・プログラムのバックアップコピー(現物を所有してる場合)
・図書館などにおけるコピー
・教科書などへの掲載
・試験問題としての複製
・視聴覚障害者等のための複製
・時事問題に関する論説の転載等
・政治上の演説等の利用
・時事報道のための利用

など、多数あります。

今回は以上です

次回は著作隣接権についてお話します





ちょっと、難しい言葉が増えてきました・・・・できるだけ平易に

お話しようと思ってます。

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超初心者向け知的財産のお話 その12

LEC東京リーガルマインド


かえるくんです

今回は著作権のお話です。

今まで産業財産権のお話しだったので少し感じが違うかも・・

それでも考え方は変わりませんので気楽に読んでくださいね

まず、著作権って、絵画、小説、彫刻、映画、歌詞、曲、マンガ・・・

いろいろありますよね。

著作権は誰のものかというと、著作した人のものです。

絵画や小説、彫刻なんかは作家、曲は作曲家、マンガは漫画家

にその権利があります。著作権は”創作したとき”に発生します。

特になんの手続きも要りません、こういうのを”無方式主義”といって

ベルヌ条約という条約で世界レベルで保証されています。

著作権は死ぬまで保証され、さらに死んだ跡も50年も保証されます。

2015年10月1日に死んだ場合、著作権の保証は2065年12月31日まで。

翌年2066年1月1日には消滅します。

会社として著作権を取得した場合(職務著作)やペンネームで発表され

著作者がナゾの場合は公表後50年で著作権は消滅します。

会社として著作権を取得した場合で会社が解散しても著作権は消滅します。

なお、映画の著作権については公表後70年として特例です・・・・・・・

だがしかし・・・・それもここまでTPPってご存知でしょう

それによって映画のみならず、すべての著作権が70年になるそうです。

今後の動向に注目です。

ここで職務著作について説明します、重要事項です。

職務著作は@会社などが自社の名義で公表するもの(但し、プログラム

の著作物は会社名義の公表をしなくても職務著作となる)

A会社などの業務に従事するものが職務上作成するもの です。

勤め人の著作は、ほとんど職務著作になるということです。

プログラムについて言えば、”プログラム言語”の著作権は

認められませんが”プログラム言語を使ったソフト”は認められます。

プログラムの著作物とは、あくまで”プログラムのソフト”なので

注意が必要です。この辺は、知的財産管理技能検定にも

度々出題されます。

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次回は著作権の中身についてもう少しお話します。






超初心者向け知的財産のお話 その11

通勤講座


かえるくんです

今回は商標の種類、要件などについてお話します。

商標の種類というより構成かもしれませんが・・・

商標は、文字・図形、記号もしくは立体的形状、又は

これらの結合、又は色彩との結合
となってます。

これは

@ 文字、図形、記号、立体形状のみ
A @の組み合わせ
B @+色彩、A+色彩


という感じで理解してください。

まあ、実際に登録商標を見てもらえば

「こういうことね!」 ってなるともいます。

そして、実は昨年商標法が改正されて新たに商標

として認められるパターンが5つ増えました。

以下は特許庁のサイトからのコピペです。

C 動き商標・・・文字や図形等が時間の経過に
   伴って変化する商標
  (例えば、テレビやコンピューター画面等に映し
   出される変化する文字や図形など)

D ホログラム商標・・・文字や図形等がホログラフィー
   その他の方法により変化する商標
  (見る角度によって変化して見える文字や図形など)

E 色彩のみからなる商標・・・単色又は複数の色彩の
   組合せのみからなる商標
   ※これまでの図形等と色彩が結合したものではない
  (商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)

F 音商標・・・音楽、音声、自然音等からなる商標であり、
   聴覚で認識される商標
  (CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)

G 位置商標・・・文字や図形等の標章を商品等に付す
   位置が特定される商標

あらたに認められる5つについて、出願登録された場合で

「もうとっくに使ってるよ、商標になるなんて思わなかったよ」

という人も考えられます。そういう人は無条件で続けて使用する

ことができるようになってます。これは、他の知的財産(産業財産)

では先使用権といいますが、商標では継続使用権といいます。

だたし、Dは”登録商標+位置”という権利のため、継続使用権は

認められないようです。

先使用権(せんしようけん)については、後日、別途お話します。

次に商標登録の要件についてです。

1.識別力

商標権の大きな目的に”自他商品等識別機能”があることを前回

お話しました。

「紛らわしいものはヤメテ!」ってことですが、そのために以下に

挙げるものは、原則、登録を受けることはできません。

【普通名称】【慣用商標】【商品の産地や品質、原材料等又は
役務(サービス)の場所や効能、用途等】【ありふれた氏】
【極めて簡単な図形やローマ字等】【元号やキャッチフレーズ】


2.公益や私益との調整

これは【公序良俗違反】【他人の氏名を含む商標】【先に出願された
他人の登録商標や類似するもの】【混同や誤訳をもたらすもの】
【不正目的】

それでは、Aさん、Bさんの商標が類似する場合、何を以って、

どういう基準で”類似”と判断するかですが

@指定商品・役務が類似しているかどうか
A商標が類似しているかどうか

の2点について外観・称呼・観念 それぞれの要素を

総合的に判断し、

加えて取引の実情なども考慮することになってます。





以上、これまで11回にわたり、お話してきましたが、特許、実用新案、

意匠、商標は知的財産のなかでも産業財産権というものです。

そして、知的財産の中には産業ではない”著作権”というのがあります。

次回は著作権について、超初心者的な目線でお話したいと思います。

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