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2018年01月24日

超初心者向け知的財産のお話し その92





かえるくんです

特許出願の分割の実体的要件に触れていなかったので

そのお話です。

特許出願の分割は複数の請求項のうち、単一性の要件を満たさない

請求項にかかる発明で、出願者が別個に権利化すべしと判断し請求

するものです。



ですが、このルールを拡大解釈して自分に都合よく運用しないように

別途、決まりが設けられています(法第44条第1項)。

@ 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願
  の請求項に係る発明とされたものでないこと

  例えば、一度拒絶された特許の中身全てを、そっくりそのまま
  使いまわして、分割として出願することです。
  これはダメです。

A 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の
  明細書等に記載された事項の範囲であること

  分割出願の際に原出願に記載されている以上の事を付け加えて
  出願してはダメです

B 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の
  明細書等に記載された事項の範囲内であること

AとBは同じようなことを書いていますが

@とAは補正することができる期間の分割の話で

Bは補正することができない期間の分割の話です。












2018年01月20日

超初心者向け知的財産のお話し その91

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かえるくんです

特許出願の分割が可能な期間というのが決まっています。

いつでもOKというわけではないんですね。

3つのフェーズに分かれていて

1st phase 出願から拒絶理由通知前(特許査定の謄本送達前)

      審査官から何か言われる前に自分から申し出る

2nd phase 拒絶理由通知に対する応答期間内

3rd phase 特許査定or拒絶査定から設定登録の一定期間

      拒絶査定が不服の時は不服審判に係属している期間

      まで、分割申請できます。

      特許査定を受けた場合は、わかりづらいですが、

      権利化されても、「やっぱり分割したい」とか

      「やっぱり分割が妥当だ」という場合に審判請求でき

      その期間も分割申請(特許査定から30日以内)できます。

      ですが、特許権の設定登録がされたあとは30日以内で

      あっても分割はできません。










2018年01月19日

超初心者向け知的財産のお話し その90





かえるくんです

特許の分割についてお話しします。

”超初心者向け”を心がけて。

特許申請の際に必要な【特許請求の範囲】(クレーム)を書く際

いくつかのルールがあります。

その一つに”単一性”の要件があります。

”単一性の要件”については、過去のブログを参照ください。

複数の請求項がある場合、主となる請求項と従となる請求項は

密接な関係性がなければなりません。

つまり、

【1枚の特許申請書には複数の異なる特許を詰め込めない】

という事です。

そして、補正の過程で ”取り除くことを求められた従たる請求項”

を削除してしまっても、その従たる請求項に記載の発明もまた

大切な発明である場合、つまり権利化しておきたい発明である場合

その部分を分割して、その請求項を主たる請求項に格上げして出願

しなおすことを分割出願と言います。

そして、日本は先願主義で申請の日付の早いほうが権利として認められ

ますが、当初の発明から分割出願の間に第三者に同様の出願があっても

権利が守られるように、分割出願しても出願の日付は最初の出願日、

つまり、従たる請求項として出願された日が適用されます。

これは特許制度の趣旨として

『出願に含まれる、単一性を満たさない発明も、できるだけ保護の道を開くべき』

ということによります。

次回は分割が可能な期間についてお話しします。


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2017年05月01日

超初心者向け知的財産のお話し その73

かえるくんです

昨年11月に新設されたIoTのファセット分類記号「ZIT」

の運用が始まりました。

IoT関連技術を用途別に以下の12の分野に細分化して、

今月24日(平成29年4月24日)から特許文献に付与する

ことになりました。

【特許庁HPより】
@農業用・漁業用・工業用A製造業用B電気、ガスまたは
水道供給用Cホームアンドビルディング用・家電用
D建設業用E金融用Fサービス業用Gヘルスケア用・
社会福祉事業用Hロジスティック用I運輸用J情報通信業用
Kアミューズメント用・スポーツ用・ゲーム用




2016年12月09日

知らなかったファセット facet

かえるくんです

以前のブログで日本の特許分類は3層構造なんて書いて

いましたが、不勉強のなせる業です。

IPC(国際分類)、FI、Fタームそしてファセットがありますので

単純な3層ではないかもしれません。

ファセットとは"facet"という英語で、宝石の小面、

つまりダイヤモンドのカット面のような意味です。

垂直や水平で切るのではなく、斜めに切ることですね。

特許でいうと、通常の分類ではない、違った”切り口での分類”

ということです。

特定のキーワードをもとに”横串を指す”ともいえると思います。

”IoT”という”切り口”で”ZIT”というfacetをつくり、特許を一覧

できるように、平成29年からなるそうです。


特許庁のHPによると、正確にはただのファセットではなく

「広域ファセット分類記号」と言うらしく、IoT(ZIT)の他にも

超電導技術(ZAA),環境保護技術(ZAB),電子商取引(ZEC)

などがあるそうです。

最近になって、J-PLAT-PATを使う機会があったのですが、

上手に検索できません。

これは慣れですかね。




2016年11月15日

特許分類に〔IoT〕

かえるくんです

特許分類は世界的な特許分類の「IPC」、そして

日本の特許分類「FI」、「Fターム」の3層構造です。

昨年から特許情報検索として整備されたJ-PLATPAT

では検索が随分と簡単になりました。

ちょうど昨日、平成28年11月14日、特許庁はIoT

(物インターネット)関連技術を新たな分類に加えました。

記号は「ZIT」。


IoTの技術は多岐にわたるので、これまで違う分類の

付属技術のように扱われることもあったようですが、

これでIoTが一つの分野として独り立ちという感じでしょうか。

J-PLATPATについては知識がないと使えるものではありま

せんが、解りやすい操作マニュアルもあります。


2016年02月25日

超初心者向け知的財産のお話 その58

かえるくんです

久しぶりに過去問題を離れて、特許のお話をします。

といっても過去問題の解説のなかで触れていなかった

部分のお話です。

特許の発明には3種類あります。それぞれの実施の
保護範囲は

@物の発明
その”物”の生産、使用、譲渡、貸し渡し、輸入、
譲渡もしくは貸し渡しの申出。

A方法の発明
方法の実施。

B物を生産する方法の発明
その方法の実施に加え
その方法により生産された”物”の
生産、使用、
譲渡、貸し渡し、輸入、譲渡もしくは貸し渡しの申出。

Bは@+Aと考えてよいと思います。
また、サイトによってはAがBを含む形で説明されて
います。

方法の発明でもBはAより、広い特許権を持ちます。

Bを設けた理由はAの保護強化という面があります。

Bは製薬会社が開発する薬品などが多いようですが

実際は特許請求の範囲に単一性を持たせて@ABを

盛り込んでゆくという事になります。


一方で・・・

実用新案権は”物品の形状、構造又は組合せの考案”

なので、”方法”がないのが特許権との大きな違いです。

実用新案権は、日本では効力がさほど強くなく、登録

件数は年々減少している状況ですが、海外では非常

に使い勝手のいい知財権として利用されているケース

が少なくありません。














2016年01月24日

超初心者向け知的財産のお話 その58

かえるくんです

国内優先権のお話をします。

企業が製品を開発する過程で特許出願Aをして、その後、

Aを改良した発明Bを特許出願した場合、BはAを改良した

ものなので請求項にAのものが含まれています。

通常ならBに含まれるAはすでに出願されているので新規

性、進歩性が否定されてしまいますが
製品開発の過程で

あり、ひとつの流れの中で出願した2つの特許なので、

新規性、進歩性を認めようというのが国内優先権です。


見方によっては特許Aに後乗せした特許Bを認めるという

風にも見えますがあくまで後の出願Bに含まれるAの部分

新規性、進歩性をAの出願時に遡って認めるという事です。

その場合、特許Aは出願から1年3ヶ月後に取り下げたもの

とみなされます。

また、ただ、無制限に認めているわけではありません。

@最初の特許出願日(上の例ではAの出願日)から1年以内

に後の特許出願(国内優先権を主張した出願)をする必要。

A先の出願が分割、変更出願でないこと。

B前後の出願人が同一人物であること。

C先の出願が審査の係属中であること、つまり拒絶査定、
 特許査定、取り下げ、放棄、却下などが確定していない事。

が必要となります。

また、公開特許公報、出願審査請求、特許の保護期間につい

ては以下のようになってます。

・公開特許公報→先の出願から1年6ヶ月後に公開
※後の出願内容で公表

・出願審査請求→後の出願から3年以内に申請

・特許の保護期間→後の出願から20年

公開特許公報の内容が後の出願内容になるのが注意点です。





タグ:国内優先権

2015年12月16日

超初心者向け知的財産のお話 その41





かえるくんです

今回は、先願についてお話します。

過去のブログでもお話しましたが、2週目なので少し掘り下げてみます。

特許の世界では先願主義が、基本的に常識です。基本敵にというのは米国だけ

が、最近ようやく、先願主義に移行を決めたものの、それまで先発明主義でした。

先願なら各国特許庁が把握できますが、先発明では自分で発明の論文などを

日付と合わせて証明できるようにしなければなりません。

先願とは、自分が特許出願する以前に、同じ内容の特許が出願されていたら

自分の特許は先願の要件に引っかかって認められないというものです。

同じ内容の特許があるかどうかは1年6ヵ月後に特許は公開されるので、それで

知ることが出来ますね。同じ内容かの判断特許請求の範囲(クレーム)

基づいて行われます。

一方、拡大先願というのは、自分が特許出願したときには、同じ内容の特許出願

があったか否か知りえない状態
、つまり、先願特許が出願から公開されていない、

もしくは1年6ヶ月を経過していない場合です。

この場合は同じ内容か否かの判断は、特許請求の範囲(クレーム)、明細書、図面

にまで範囲を拡大して見ます。

先願の適用
【他人の出願】⇒【他人の出願公開】⇒【自分の出願】

拡大先願の適用
【他人の出願】⇒【自分の出願】⇒【他人の出願公開】

なお、他人の出願は特許でも実用新案でも適応されます。

実用新案の場合は公開公報はないので、登録実用新案掲載公報が出る前に

後願(あとからの出願)があった場合に、拡大先願が適用されます。










2015年12月08日

超初心者向け知的財産のお話 その34

かえるくんです

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特許原簿(特許法第27条)のお話です。

特許原簿とは特許権にかかる権利関係がどうなっているかを示すものです。

特許原簿.jpg

ちょっと、表が見づらいかもしれませんふらふら

こんな項目が登録されます。設定というのは誰のものかですね、財産権なので移転も

登録する必要があります。仮専用実施権というのは、特許が権利化される前でも、

【特許を受ける権利】を発明者もしくは発明者から継承した人(会社)は持っています。

その人は権利化される前でも、権利化したら専用実施権を認めることができ、そのとき

仮専用実施権を設定できます。これは特許権が登録されると同時に、自動的に専用

実施権にかわります。




詳しい説明は、またの機会にお話します。










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