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2016年09月05日

著作権講座

かえるくんです。

9/2(金)、「テクノプラザかつしか」で行われた著作権講座

に参加してきました。

青砥駅(京成線)から徒歩15分くらいの場所にあります。

受講者のほとんどが、業務経験のない方のようでしたので

基本的な著作権の話をオリンピックのロゴ問題など身近な

話題で説明いただきました。

ネットでググって、コピーする行為はダメってことですね。

また、講師の方が弁護士なので実際の判例をもとに

著作権侵害か否かを説明いただきましたが、その境界線

は驚くほどあいまいなもので、裁判官の判断一つ・・・

という印象を受けました。

「東京高裁平成12年(ネ)第750号・平成13年6月21日判決」
通称、スイカ事件では著作権侵害と判断されました。

その2つの写真がこちらです。

「東京地裁2008年7月4日判決」
通称、博士イラスト事件では侵害なしと判断されました。

その事件はこちらをご覧ください。

著作物が似ているときに
「参考にしたわけではないし、似てもいない。偶然類似した。」
ことが証明されれば著作権侵害に当たりませんが、そこは
客観的に判断されることです。

「参考にはしていないが、インスピレーションは知らず知らず
受けていたかもしれない。」となると判断は難しくなるようです。

知財を勉強するには「裁判所の判例サイト」をみると参考に
なりますね。









2016年07月05日

知的財産セミナー

かえるくんです

知的財産セミナーに行ってきました。

場所は地下鉄 神保町駅 徒歩数分、日本教育会館というビルです。

初心者向けと銘打ってあるだけ、内容はかなり初歩的なものでした。

ですが、国際出願制度をめぐる環境、は近年、変化しているので

再確認するにはセミナーでした。



2016年03月23日

台湾知財セミナーA





かえるくんです

まず秘密意匠についてです。

日本では秘密意匠は登録から最大で3年利用できます。

意匠広報に図を載せなくてもよい期間が最大3年認め

られているということですね。

秘密意匠制度のあるのは、日本、EU、韓国、ハーグ協定

加盟国で、米国、中国などにはありません。

台湾では「公告繰延期限」という、秘密意匠に該当する

制度がありますが、3か月間だけ秘密にできるもの。

これを6か月間に伸ばす方向性で検討されているようです。


また、意匠権の存続期間についても12年から15年に

延長する方向のようです。


優先権出願については第一国出願から12か月以内の

出願が必要ですが追加料金を払う条件で2か月間の

権利回復期間を設けるようです。



米国のような仮出願制度についてですが以下の理由で

導入の可能性は低いそうです。


・台湾にはすでに国内優先権制度がありコストも安い

・実態審査及び誤訳の訂正審査の複雑化と煩雑化

・USPTO(米国特許機関)に出願してきた台湾人の
仮出願は、ほとんどが英語での出願で翻訳の必要が
なく、改めて台湾で導入するメリットが小さい。

TPP関連では

グレースピリオドの問題について
(新規性喪失の例外の適用)

台湾では、事由についても期間についても日本と同様

となっていますが、TPP規定では事由については特許

出願人又は間接的に特許出願人から技術情報を入手

した者による公開については公開手段を制限しない


されており、期間については原出願国における出願日

1年以内となっています。

台湾ではTPPと同様の規定に改定する方向だそうです。


審査の不合理な遅延による特許権存続期間の補償に

ついてTPPでは、出願日を取得してから5年を過ぎて

又は実態審査を請求してから3年を過ぎても査定を受け

ないことを条件に存続期間の延長が補償されることに

なったが、台湾では、このような際の延長申請をできる

旨を明文化できるようにする方向です。

以上、ざっくりと台湾の今後の対応について紹介しまし

たが、TPP批准国の日本でも同様の改正が予想され

ます。








2016年03月22日

台湾知財セミナー@

かえるくんです

知的財産のお話です。

3月16日(水)

ホテルオークラ東京で台湾知財セミナーに参加して

きました。もちろん無料です。

最近はTPPの話が多く聞かれるようになりました。

台湾はWTOに加盟していないので、国際出願は、

原則的にはPCT経由での出願はできませんので、

パリルート(パリ条約の優先権を使っての出願)での

出願となります。

お話では、台湾でPCTでの優先権を認めるかという

問題で、PCTを能動的に使えない以上、PCTの

加盟国の優先権を台湾での特許取得では認めないと

いうことです。当然と言え当然です。

TPPについては、台湾としてはぜひ参加したいと

のことでした。

次回、セミナーで聴講した内容を少し詳しく、お話し

しようと思います。

2016年03月04日

JRRC著作権セミナー

かえるくんです

2月26日の午後、東京の有楽町マリオンで行わ

れた「著作権セミナー」に参加しました。

有楽町駅前の阪急デパートの11階が会場です。

講演会は大ホールで行われていたのですが、

その様子が待合ロビーのモニターに映し出され

音声もスピーカーから流れるという環境でロビー

でテキストを開いて聞いている人もいました。

KIMG0322.JPG

TPPと著作権の話は早稲田大学の先生による

講義でしたが大変わかりやすく、TPP発効後も

交渉が続く案件も多いということでした。

例えば、著作権保護期間の戦時加算。

大東亜戦争の連合国側が一方的に日本に押し付けた

不公正なルールですが、この見直しはTPPには

盛り込まれておらず、今後の交渉の課題となるそう

です。

TPPでは参加するすべての国の同意が必要ですが

同意が得られない場合、参加表明国?のGDPが

加盟国のGDP合計の85%以上になる必要がある

そうです。

日本とアメリカだけでクリアできそうに思いますが

実際は日米では足りず、オーストラリア、カナダ、

メキシコなどから2か国くらい参加しないと85%

をクリアしないそうです。まあ、日米で好きに決定

できるようなルールをほかの参加国が許すはずが

ないですよね。



タグ:TPP

2016年01月30日

グローバル知財戦略フォーラム





かえるくんです

今月の25日、26日にセルリアンタワー東急ホテルで行われた

グローバル知財戦略フォーラムに行ってきました。

昨年も参加したので今回で2回目の参加です。

地下二階の大ホールは最大1000人収容で25日、26日とも

満員となりました。

ですが、実際は来ない方も大勢いるので当日、予約なしで来

ても、確実に聴講できます。

26日の午前中の講演で特許庁職員の方による昨年法改正

があった「職務発明制度」の説明と浜松ホトニクスの知財担当

の方から同社の知財戦略について話がありました。

職務発明制度の改正では、従来、特許を受ける権利は発明者

に帰属するのが原則でしたが、それを事前の契約によって法人

に帰属させることができるようにしたものです。

当然、法人に帰属させるにあたっては、発明者に相応の対価

が必要となりますが、その対価とそれを決めるプロセスについ

ガイドラインが作成されています。

この職務発明の法改正については、後日お話しします。

また、浜松ホトニクスといえば、カミオカンデです。

鉱山跡地の地下に造られた巨大な貯水槽の壁面にびっしりと

浜松ホトニクス製の光電子増倍管が敷き詰められ、宇宙から

飛来する素粒子を感知して、2名の日本人ノーベル賞を誕生

させました。

同社は特許に力を入れているそうで、平均、出願の60%くらい

が拒絶査定(進歩性要件)となるところ、それよりも数%低い

状態で推移、つまり特許査定の確率が高いということです。

国内優先権を活用し、つねに発明のブラッシュアップをしてい

るそうです。

実際の企業の取り組みを多く調べてみるのにj-platpat

(旧特許電子図書館)が欠かせませんね。

まだ、つかったことがない方は是非使ってみてください。







タグ:知財戦略

2016年01月22日

外国産業財産権セミナー





かえるくんです

1月18日に外国産業財産権セミナーに行ってきましたので、

その簡単な報告です。

午前中はマレーシア、午後はフィリピンの知的財産権の

お話でした。

商標権を取得する場合に限らず、知的財産権の取得で公序

良俗に反してはならないのは常識といえます。

日本国内ではこんなイージーミスで商標権を取得できない

ケースは、めったにないと思います。

しかし、マレーシアではマレー語(公用語)、英語(公用語)

のほかタミール語、中国語などが広く使われているので、

外国人が商標権を取得しようとする場合、公用語で公序良俗

に反しない”読み方”でも、他の言語で”マイナスイメージ”を持つ

ものもあるために拒絶されるケースがあるそうです。

日本の方言でも、そういったことがあるかもしれませんね。

マレーシアでは人口の約60%がムスリムで”ブタ”という言葉

は人を侮蔑することになるので商標に含んではいけないそう

です。

seminar.JPG

セミナーは外国人講師の説明を同時通訳する形式でした。








2015年12月14日

超初心者向け知的財産のお話 その39

かえるくんです





12月9日、11日と知的財産権制度説明会(実務者向け)(@大宮ソニックホール)

にいってきました。

9日は意匠と不正競争防止法、11日は審査の実態などの話でした。

両日とも、午前10時から午後6時近くまでの長時間にわたる講義で、しかも会場は

テーブルではなく、後ろがせり上がるコンサートホールのような大ホール。

テーブルは申し訳程度の簡易型サイドテーブル・・・正直、メタボのかえるくんには

きつかった・・・。





でも、最初から最後まで頑張って聞いたおかげで最新情報をたくさん仕入れること

ができました。講師は主に特許庁の職員の方でした。

テキストは2回とも電話帳のような厚さのが3、4冊で大きめのカバンを持っていった

のですがパンパンです。

講義の風景は撮りませんでしたが、休憩時間に写真を撮りました、こんな感じです。

知的財産権制度説明会.JPG

他の分野の説明会も行われてるので都合が許せば、また参加したいところです。






2015年11月20日

外国産業財産権セミナー

かえるくんです

本日、11月20日(金)に東京で開催される

外国産業財産権セミナー「中国専利制度の基礎知識(初心者向け)」
−専利出願戦略 訴訟事例と活用−

に行って来ます。無料なのでとてもありがたいわーい(嬉しい顔)

午前11時から午後5時までみっちりやるみたいです。

かえるくんは中国の知的財産権制度のことは、よく知らないので

しっかり勉強してこようと思ってます。

このセミナーは特許庁の委託事業で(一社)日本発明推進協会が行っているものです。

特許庁の委託事業としての無料セミナーは全国各地で行われていますので

ご興味のある方は調べてみてください。

かえるくんも、後日どんな感じだったか報告するつもりです。







2015年10月28日

知的財産セミナー

昨日、10月27日は知的財産セミナーに行ってきました

会場は虎ノ門にある 独立行政法人 工業所有権情報・研修館

入っている建物の2階にある大会議室。

独立行政法人 工業所有権情報・研修館は通称INPIT(インピット)

といわれていて、ネットで特許なんかの知的財産情報を提供する

特許電子図書館などを運営しています。

今年から特許電子図書館はリニューアルして、J-PLATPATに

なりました。

このセミナーは無料で知的財産コンサルタント、弁理士、弁護士さん

の話を聞くことができるもので年に数回行われています。

お金のない、かえるくんにとっては大変ありがたいセミナーです。

今回のテーマは「営業秘密について」

企業は特許をとるだけではなく、営業秘密をうまく活用して、知的財産

を守る必要があります。特許をとるということは技術を公開する事でも

あるので外国のズルイ企業から知的財産守るためには”秘密を通す”

選択肢も必要ですね。

セミナーの話はこれくらいで。

かえるくんも、勉強中なので、ちょくちょく知的財産の初歩の話かき

ますね。


最近、不安なことばかりで夜中の3時過ぎまで寝られない日が

続いています。

低血糖の食事制限は、今はしていないのですが食事の問題

ではなさそう。

最近、寝られないとき、スマホで動画を聞きます。

画面を見ると、もっと寝られなくなるので、聞くだけです。

よく聞くのが「武田鉄矢の3枚おろし」というラジオのPODCAST。

きのうは寄生虫が病を治すという話。

まあ、頭では理解できても

花粉症対策に寄生虫、注入します??

・・・・

それは無理〜ですね。
クリックお願いしますわーい(嬉しい顔)
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