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2015年12月09日

超初心者向け知的財産のお話 その35

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かえるくんです

まず、世界公知というものについてお話します。

公知というのは「すでに知られている」という意味です。

平成10年、ついこの前まで、日本における特許要件の一つである「公知」は

「日本国内で」を基準に判断されてきました。

世界のほかの国で知られていても、日本で知られてなければ「発明」です。

ということでした。ですが、それでは国際社会でのルールもなにもありません。

それで平成11年から「世界の他国で公知になっていれば、日本でも公知とする」

ということになりました。これが「世界公知」です。

対応が遅いように思うかもしれませんが、知的財産の世界基準はまだ発展途上

と言えます。Chinaでは2008年、平成20年に世界公知が導入されました。

Chinaでは、WTO加盟から世界標準にあわせる為の改正が次々と行われいますが

まだまだ、遅れています。

これからお話する国際出願においても国内段階では各国で異なっており、日本と

外国とでは、その後に取るべき対応が異なることも少なくありません。

国際出願の方法は、直接出願パリ条約を利用した出願、PCTを利用した出願の3つ

があります。

ここの分野は知的財産管理技能検定でも頻繁に出題される分野です。

今回はパリ条約を利用した出願、パリルートといわれるものです。

パリ条約には3大原則いうものがあります。

@第2条  同盟国の国民に対する内国民待遇等
A第4条  優先権
B第4条2 各国特許独立の原則

パリ条約は数々の修正が行われて現在の形になってます。同盟国は176カ国。

@について、同盟国の国民とは、文字通り同盟国の国民のほかに、同盟国に
 営業所をもっているものも含まれます。
 内国民待遇とは自分の国民と同じ扱いにするということです。
 最恵国待遇とは違いますよね。

Aの優先権は最初の出願から特許・実用新案は12ヶ月意匠・商標は6ヶ月
 以内に各国に出願すれば、最初の出願のタイミングで出願されたと看做される
 ということです。
 最初の出願を第1国出願といい、その後を第2国出願・・・・とも言います。
 特許・実用新案の場合、第1国出願から12ヶ月以内であれば、第2国出願以降は、
 新規性の要件で拒絶されることはありません。

Bの各国特許独立の原則は、当たり前のようで、とても重要です。
 第1国出願で特許が付与されても、第2国出願で特許が認められるとは限らない
 ということです。特許審査のルールか各国独自で新規性だけは国際ルールってことですね。
 ただ、パリルートを使うことで、それぞれの国の言葉に翻訳する時間を稼げるのは事実です。

例えば、日本では実用新案権は権利を守るのには弱いということもあり、出願件数は激減

してますが、Chinaでは、審査は甘く、権利は強いので出願件数は莫大です。

このように国によってまだまだ違いがあります。

次回はPCT(patent corporation treaty)のお話をしようと思います。





その前に直接出願のお話です。

文字通り、直接出願するのですが、現地語への翻訳など手続きが忙しく便利とは言えない

かもしれません。



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